地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士

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自己破産のよくあるご質問

ここでは自己破産のよくあるご質問をご紹介します。

自己破産すると全てを失うのですか?

全ては失いません。生活に最低限必要なものは手元に残しておくことができます。具体的には、「99万円以下の現金」「生活に必要な家具や電化製品」「20万円以下の価値のもの」です。例えば、ローンが残っていないことが前提になりますが、20万円以下の評価額の車であれば没収されることはありません。

自己破産は誰でもできますか?

支払不能状態に陥っている必要があります。支払い不能状態に明確な基準は設けられていませんが、「借金を3~5年で完済する見込みがあるか」といったことが目安となり、難しいと判断されると支払い不能となります。つまり、十分に返済していける状態であれば、自己破産は認められません。

自己破産しても引っ越しできますか?

引っ越しすることは可能です。しかし、自己破産の手続き中は住所が明らかになっている必要があるため、事前に裁判所に引っ越しすることを届け出る必要があります。手続きが完了した後は、引っ越しに何の制限がかかることもありません。

自己破産すると保証人に請求がいきますか?

保障に付き借金の場合は、保証人に請求がいってしまいます。基本的にカード会社から保証人に対して一括返済を求められますが、保証人とカード会社の間で返済方法などを話し合える可能性があります。具体的には、分割回数や更に保証人をたてるなどです。

20万円以下の価値の車は手元に残せますか?

ローンが残っていなければ残せます。

自己破産をするとすぐに持ち家から出ていかなければいけませんか?

自己破産の手続きを開始してから、破産管財人(財産を調査・管理する人)によって持ち家の査定⇒競売といった流れがとられます。この期間中はまだ住み続けられますので、手続きを開始から約半年~1年は居続けられるでしょう。

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司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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