地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
仙台で債務整理の無料相談
稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31
シエロ仙台ビル4F
(仙台駅から徒歩5分)
受付時間 | 平日:9:00~17:30 |
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定休日 | 土日・祝日 |
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※ご予約いただければ上記外の日時も対応可能です。
公開日:2018/8/10 最終更新日:2022/2/18
自己破産とは、持っている財産を処分することで借金を0にすることができる債務整理の一種です。
宮城県内にお住まいの方が自己破産を行うためには、仙台地方裁判所に申し立てを行い、認可してもらう必要があります。
お住まいの地域によって管轄は異なりますが、仙台市在住の方であれば片平にある仙台地方裁判所本庁となります。
借金の返済ができない…
自己破産を考えている…
財産は全て失うのか知りたい…
自己破産が最適な選択なのか知りたい…
仙台で自己破産の実績がある事務所に依頼したい…
このような方は、お気軽に【仙台】債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。
自己破産の経験豊富な司法書士が、親切・丁寧に対応いたします。
当センターは、仙台市内(青葉区・宮城野区・泉区・若林区・太白区)はもちろんのこと、宮城県内の以下地域にお住まい、お勤めの方にご利用いただいております。
石巻市・大崎市・登米市・栗原市・気仙沼市・名取市・多賀城市・塩竈市・富谷町・岩沼市・東松島市・柴田町・白石市・亘理町・利府町・角田市・加美町・美里町・大和町・大河原町・七ヶ浜町
運営事務所名 | 稲辺司法書士 |
所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F 仙台駅から徒歩5分 |
司法書士 | 稲辺 博幸 |
営業時間 | 平日:9:00~17:30 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
電話番号 | 0120-223-058 |
相談料(電話・メール・面談) | 0円 |
初期費用 | 0円 |
着手金 | 0円 |
手続き費用 | 250,000円~(同時廃止) 300,000円~(管財事件) 400,000円~(法人破産) |
いくつかの事務所に自己破産の相談をしたのですが、どの事務所の先生も横柄な態度で難しい言葉を並び立てるので、何を言っているのか理解できませんでした。しかし、「もう、面倒くさいな……」と思っていた頃、【仙台】債務整理相談センターと出会い、その考えが大きく変化しました。
物腰の柔らかい先生が、非常に丁寧で分かりやすい説明をしてくださり、これまでチンプンカンプンだった自己破産のことが、少しずつ理解できるようになりました。先生が、親身に相談に乗ってくれたおかげで、納得感を持って手続きをお願いできました。本当にありがとうございます。
多額の借金があったのですが、その中にギャンブルが原因のものもあったため、以前、別の事務所に相談したとき自己破産できないかもしれないと言われてしまいました。そんなとき、ネットでたまたま見つけたこちらの事務所に、ワラにもすがる思いで相談させていただきました。
すると、先生から「今回は、はじめての自己破産になりますので、免責を取れると思います」言われ、その結果、無事借金はゼロになり、生活が一変しました。自己破産に慣れた事務所にお願いすることができてよかったです。
こちらの事務所に相談する前は、自己破産はおろか債務整理のことなんて、何も知らない状態でした。しかし、稲辺先生が、基本的なことから少しずつ丁寧に説明してくれたので、何度かお話するうちに、かなり自己破産のことについて理解を深めることができました。
そのおかげもあって、自己破産のメリットやデメリットがスッキリと腹落ちし、スムーズに手続きをお願いすることができました。たぶん、私の性格上、自己破産のことがしっかりと理解できていなかったら手続きに踏み切れなかったと思います。【仙台】債務整理相談センターに出会うことができて、本当によかったと思っています。
自己破産の相談をしようとネットで調べていたら、【仙台】債務整理相談センターに辿り着きました。司法書士事務所と聞くと少し億劫になり中々相談に踏み切れませんでしたが、いよいよ借金がどうにもならなくなり意を決し相談しました。
失礼な話なんですが、どんな先生が出てくるのかドキドキしていたので、優しい雰囲気の方が現れ逆に面喰らってしまいました。私の話を丁寧に聞いてくださり、いろいろとアドバイスされるうちに、「この人に任せたい」と思うようになりました。結果として、無事に自己破産することができ、借金生活から抜け出すことができました。
まずは、お電話(0120-223-058)またはメールの無料相談からお問い合わせください。
「なかなか一歩が踏み出せない…」
「司法書士事務所は敷居が高くて怖いと感じる…」
「些細なことを質問・相談しても大丈夫だろうか…」
といったご相談者様のお気持ちは、これまでのご相談の経験からよくわかっています。
あまり深くお考えにならずに、「自己破産の無料相談を希望」とお伝えいただければ大丈夫です。
お電話・メールでのやり取りの後、仙台駅から徒歩約5分の当相談センターにご来所いただき、面談を行います。
もちろん、面談費用等は一切かかりません。
自己破産をするべきかどうかや、自己破産すると借金や財産がどうなるかをお伝えするには、借金状況を整理する必要がございますので、
『どこから(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)』
『いつ頃から(カードを利用しているおよその期間)』
『いくら(クレジットカードのお買い物利用分も含め総額いくら借金があるか)』
を請求書やWEB明細などからご確認ください。
など、ご相談者様のご希望を伺って、自己破産を含めた全ての選択肢から最適な債務整理を一緒に模索していきます。
面談に来られたからといって、必ず依頼いただく必要はございません。
こちらからも無理に勧めるようなことはございませんので、ご安心ください。
面談でお話した内容(自己破産の効果・デメリット・費用・期間)に全てご納得いただけましたら、司法書士に自己破産をご依頼ください。
自己破産をするための委任状や関係書類にご署名・ご捺印をいただき、ご依頼は完了です。
【仙台】債務整理相談センターでは、相談料・初期費用・着手金は全て無料です。
ご依頼時に発生する費用は1円もございませんので、お支払いのご用意は不要です。
自己破産の費用や支払い方法は契約時にしっかりとご説明し、費用の内訳が記載された委任契約書というものもお渡しします。
費用がご心配な方も安心なさってください。
自己破産をご依頼頂きましたら、まずは当センターからカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)へ受任通知(介入通知)を発送します。
受任通知を送ることで、
などの効果が発生します。
自己破産をするには、あなたの借金額が総額いくらか正確に確定しなければなりません。
そのため、カード会社から取引明細を取り寄せ、借金額を確定させていきます。
また、取引明細から『過払い金(払い過ぎている利息)』があることがわかる場合には、この調査も一緒に行っていきます。
過払い金は、平成19年以前から銀行以外のカード会社のキャッシングを利用されていて、20%以上の高金利で返済をしていた場合に対象となります。
この過払い金の調査も当センターでは無料で行っております。
宮城県にお住まいの方は、仙台地方裁判所を利用します。仙台市にお住まいの方は、仙台地方裁判所の本庁に対して、自己破産の申し立てを行います。
事前に当センターの司法書士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
申立書の内容に問題がなければ、裁判所が自己破産手続きの開始を決定します。
裁判所で申し立て書類の審査が行われ、住宅・車・宝飾品等の大きな財産がない場合などは同時廃止事件として処理され、そのまま免責決定へと移行します。
管財事件となる場合には、破産手続き開始決定の際に破産管財人が選任され、自由財産を除いた財産は破産管財人によって換価処分され、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行等)に平等に分配されます。
自由財産とは、自己破産時に生活に必要だと認められる一定の財産のことです。99万円以下の現金や生活に必要と認められる衣服やかくなどのことです。
自己破産を申立てた方に対し、裁判官が免責を認めるかどうかを面談して審査します。
裁判官から借金の経緯等の質問をされることがありますが、事前に当センターの司法書士と打ち合わせを行いますので、心配はいりません。
免責審尋から1週間程度で免責の許可決定があり、免責の許可決定後、約2週間後に官報に掲載されます。
官報公告の2週間後に借金が全額免除されます。
仙台で自己破産するには、申立から免責決定までおよそ3ヶ月~1年かかります。
自己破産をすると人生の終わり...というようなイメージが定着していますよね。
借金が積み重なり、どうにもならない状況になって、ようやく検討し始める人が多い自己破産ですが、実際はどのような効果やデメリットがあるのでしょうか?
そこで今回は、自己破産について詳しく解説すると共に、破産手続き後、人生にどのような影響があるのか?についても、整理していきます。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
自己破産の手続きは、
①財産の調査と換金の手続き
②免責手続き
...の2つに分かれています。
一般的には、まず財産を換金して、カード会社へ配当して(①)、それでも返済できなかった借金は、返済義務をなくすための手続きを行う(②)、という流れになります。
自己破産は、いわば借金整理の、最後の切り札です。
現在の収入や財産を換金するだけでは、すべての借金を完済することが難しい人が利用できます。
例えば、不動産、自動車など、今ある財産を売れば借金を完済できたり、任意整理や個人再生を行えば、十分に返済する見込みが立つのであれば、自己破産は利用できません。
自己破産の手続きは、大きく分けて、
①同時廃止事件(財産などもなく簡易な破産)
②管財事件(20万円以上の財産所持や浪費などが疑われる場合)
...があります。
破産者が何も持っていない場合は、換価して債権者に配当すべき財産がないとされて、自己破産手続きが開始ともに終結します。
これが同時廃止と呼ばれ、要するに「すぐに終わる破産手続き」です。
一方、管財事件は、20万円以上の財産所持や借金に大きな浪費が認められる場合(株なども含まれる)や、
財産隠しが疑われる可能性がある等(免責不許可事由)では、破産管財人を選任して、じっくりと調査をおこなって破産手続きを進めていくことになり、同時廃止と比べると、すぐには終わらない破産手続きとなります。
同時廃止だと裁判所の費用のみで済みますが、管財事件になる場合、破産管財人への報酬が25万円程度かかることになるので、出来るなら同時廃止がよいですね
ただし、財産が何もない場合でも、免責不許可事由が疑われて、管財事件になることがあるので注意が必要です。
自己破産を理解する上で、「非減免債権」「非免責債権」をおさえておく必要があります。
「非減免債権」「非免責債権」とは、裁判所での免責の減額や許可がおりても、支払わないといけない債権がある、ということです。
自己破産の目的は、借金を0にすることです。
ただし、この借金は、一般的なカード会社からの借り入れに該当します。
たとえば、公の支払い義務や養育費などについては、破産したからといって0にする訳にはいきません。
このように、破産しても支払い義務が免除されないものを非免責債権といいます。下記に整理すると、
①租税等や罰金
②不法行為による損害賠償
③養育費
...などがこれに該当します。
税金や、罰金などは、自己破産には関係なく、支払わなければなりません。
不法行為とは、故意に他者へ損害を与える行為のことを言います。
例えば、わざと相手を殴るなどの危険な行為をしたら、加害者は被害者に対して、損害賠償として治療費や慰謝料を支払わなければなりません。
これらの損害賠償は、破産したから免れる訳ではありません。
免除してしまうと、加害者が得をしてしまうからです。
離婚について夫婦間での話し合いが行われる際、子供がいる場合は、「親権はどちらが持つのか?」という話になります。
親権は、子供を養育する義務を持つことであり、子供は親権を持った親と暮らしていくことになります。
そして親権を持たなかった、もう一方の親には、子供の養育費の支払いを求められる場合があります。これが俗に言う「養育費」です。
養育費も、非免責債権とされているので、破産したからといって免除されるものではありません。
自己破産の手続きには、
①同時廃止
②管財事件
③小額管財
...の3つがあります。
どれになるかで期間や費用が異なってきます。下記に、各手続きの内容を整理します。
| 手続き名 | 手続きの特徴 |
財産が20万以下 | 同時廃止 | ・財産は没収されない ・裁判費用も殆どかからない |
財産が20万以上 | (弁護士に依頼しない場合) 管財事件 | ・財産を清算する手続きの必要あり ・約30~50万の予納金がかかる |
(弁護士に依頼する場合) 小額管財 | ・財産を清算する手続きの必要あり ・約20万の予納金がかかる ・個人向けの簡易手続きが取られる |
上記でもご説明しましたが、もっとも期間も費用もかからない手続きです。
約3~4ヶ月ほどで済ませることができます。
自宅や自動車などの財産が、20万円以下の場合に適用されます。
なお、費用は、裁判費が約3万円、司法書士・弁護士費用が約30万円ほどとなります。
20万円以上の財産を保有している場合は、管財事件となります。
上記でもご説明した通り、裁判所の手続きの他に、管財人による財産の調査、処分や、カード会社への配当、転居などの制限がかかり、期間が長引きます。
期間は、およそ半年から1年はかかるのが一般的です。
また費用については、裁判所費用が約50万円、司法書士・弁護士費用が約30万円程となります。
管財事件でも、財産の種類が少なく、かつ手続きを弁護士に依頼しているケースでは、小額管財となります。
期間は、管財事件よりは短くなり、約3~4ヶ月ほどで済ませることができます。
費用については、裁判所費用が約20万円、弁護士費用が約30万円程です。
自己破産は、支払い不能状態(財産を処分しても完済できる見込みがない)であれば、基本的に認められますが、自己破産ができないパターンはいくつかあります。
下記に大まかに整理すると、
①借金の額が少ないので、裁判所に免責を認められない
②自己破産に必要な費用が準備できない
③免責不許可事由があり、借金の免責が裁判所で認められない
...などです。
自己破産の前提として裁判所に、「借金の返済を継続的に行うことが難しい」と認められる必要があります。
逆を言えば、自力で返せる可能性がある程度の借金では、自己破産できないのです。
なお、現時点での借金の総額が、任意整理をして3年分割で完済できるようであれば、自己破産ができないケースもあります。
そうなったら、自己破産ではなく、他の債務整理の手続きを検討すべきです。
自己破産をするにあたり、裁判所に予納金を納める必要があります。
この予納金を払えなければ、手続きはできないので、注意が必要です。
また資産を売却処分する際、破産管財人を選任して、管財事件という扱いになるのですが、この破産管財人への報酬も必要となります。
なお、資産売却は必要がない場合は予納金は100,00円から30,000円、管財事件では最低30~50万円、小額管財事件では20万円ほどになります、
その他、官報に掲載する費用が必要です。
官報は国が発行している機関紙で、自己破産すると、氏名や住所が官報に掲載されます。(以後、10年間は記載され続けます)
官報への掲載費用として、10,000円から20,000円程度必要となります。
自己破産を理解する上では、「免責」という言葉が重要です。
より細かくいえば、裁判所で免責が認められることにより、債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果のことを「免責」と言います
しかし、この免責も理由によっては、裁判所で認められない場合があります(免責不許可)。
免責が与えられない場合、借金は支払わなければなりません。(ただし、その後「裁量免責」が与えられる場合もあります)
なお、自己破産で免責をうけると、その後7年は免責の申し立てができないです。
逆に7年経てば、再び自己破産は可能ですが、1度目に比べて免責不許可になるリスクが高まります。
免責不許可に該当するケースを整理すると、下記になります。
①浪費、ギャンブル、投機などによる借金
②(財産の没収を見越した)財産の隠蔽や譲渡
③自己破産申し立て1年以内の詐欺的な借金
④借金で購入した商品を換金(換金行為)
⑤特定のカード会社にだけ借金を返済
⑥裁判所への虚をついた
...これらの疑いがあると、裁判所で免責が与えられず、自己破産ができない可能性があります。
もし借金の原因が、交際費や、競馬やパチンコなどのギャンブル、投機などによる借金である場合は、免責不許可事由として、借金の免除が認められないケースがあります。
自己破産をすると、自宅や、自動車など、評価額が20万以上の財産は、没収されて換金処分をされます。
これを見越して、高価な財産の名義人の変更などを、行った場合、財産に隠蔽とみなされて、免責不許可事由に該当します。
自己破産を申し立ててから1年以内に、身分を偽り、信用情報を偽装した上で借金をした場合は、免責不許可事由に該当します。
自己破産で借金がチャラになったタイミングで、カード会社で借金をして購入した商品を売り払い、換金する行為も免責不許可事由に該当します。
自己破産は、任意整理のように整理対象を自由に選ぶことができません。
必ず裁判所を介する手続きとなるため、債権者平等の原則が厳守されることになり、全ての借金が、強制的に整理対象になります。
保証人のついている借金がある場合は、それだけは自己破産前に完済したいという人もいるでしょうが、特定のカード会社だけ返済する行為は「偏波返済」とされて、他のカード会社への不平等が生じるので、免責不許可事由に該当します。
自己破産をすると、裁判所はあなたの財産や、借金の原因などを細かく調査します。
その際、裁判所からの質問に対して、嘘の供述をすると、免責不許可事由があると見なされる可能性があります。
それでは、自己破産のデメリットとはどういうものでしょうか?
整理すると、
①財産が処分される
②(破産管財の場合)一部行動が制限される
③(一部)職業上の資格制限を受ける
④破産管財人に郵送物を管理される
...の4つです。
自己破産をする最大のデメリットは、財産が処分されることでしょう。
これは、すべて破産管財人により処分・売却されて、換金された後にカード会社へ配当されます。
処分対象となるのは自宅(ローン残債が住宅評価額の1.5倍未満のもの)や、20万以上の貯金や自動車、保険の解約返戻金...等などです。
また、もし差し押さえの対象となるような財産がなかった場合は、同時廃止手続きとなり、財産の処分はありません。
破産管財事件扱いとなった場合は、手続き期間中は、一部行動が制限されることになります。
破産法37条には「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とあり、
例えば、住居の引越し、2泊以上の宿泊、海外旅行などを行うには、裁判所への申し立てを行わなければなりません。
ただし、この制限は自己破産の手続き中だけで、免責を受けられたら、制限も解除されます。
また、手続き中であっても裁判所への申し立てを行えば、許可を得ることはできるので、特にこの制限がデメリットになることはないかと思われます。
なお、同時廃止ではこの制限はありません。
自己破産と仕事に関連して、もっとも注意すべきなのが、資格制限です。
自己破産すると、一時的(数ヶ月程度)にですが、特定の職業に就職することができなくなります(これを資格制限と呼びます)。
1例を紹介すると、
①宅建士
②公認会計士
③税理士
④警備員
などです。
もし該当する職業に就いている人は、自己破産手続き中は就業資格が停止します。
これでは、仕事ができずに生活が困窮することになるので、事実上、自己破産が難しくなる訳です。
なお、もし手続きが完了して、借金を完済することができれば、資格が復権します。つまり、復職することが可能となります。
これも破産管財事件扱いとなった場合のデメリットですが、破産管財人に郵送物を管理されるので、一定期間自宅に自分宛の郵送物が届かなくなる場合があります。
これにより生じうるデメリットは、例えば家族には秘密裏に自己破産を行おうとしているケースです。
郵送物を管理されることになり、それがきっかけとなって家族にバレてしまう可能性があります
上記で挙げたデメリットは、自己破産に限定したものですが、たとえば自己破産と個人再生とに共通したデメリットなども含めると、さらにいくつか注意すべきデメリットがあります。
下記にて整理すると、
①ブラックリストに載る
②官報に名前が載る
③すべてのカード会社が整理対象となる
④保証人に迷惑をかける
債務整理の手続きをとると、信用情報機関の管理する情報に、その事実が登録されます。
その為、以後5~10年間はローンを組むのが難しくなります。
これが一般的に「ブラックリストに載る」という状態です。
こうなると、キャッシングやカードローンを組んでマンションや車を購入しようとしても、審査が通らなくなります。
自己破産や個人再生を行う場合、裁判所で手続きの申し立てをすると、氏名や住所が官報に掲載されます。
官報とは、国が発行している新聞のような機関紙です。
もっとも、官報をわざわざ閲覧している会社や人は、きわめて稀なので、ここからあなたが債務整理した事実が知られることは、可能性としては低いでしょう。
自己破産と個人再生では、任意整理のように整理対象を自由に選ぶことができません。
必ず裁判所を介する手続きとなるため、債権者平等の原則が厳守されることになり、全ての借金が、強制的に整理対象になります。
したがって、自己破産と個人再生では、保証人が付いているの借金を除外できません。
保証人は一括返済を求められ、分割払いが認定されるケースもあるのですが(これはカード会社との交渉次第となります)、それでも返済が難しいのであれば、保証人が債務整理をしなくてはならない状況に陥ります。(個人再生の場合、住宅ローンの保証人は例外的に返済は求められません。)
また当然、保証人が債務整理をする場合も、保証人自身がブラックリストに載ることになります。
自己破産で、保証人に迷惑をかけながらも手続きをしなければならない場合は、元の借金をしている人は、なんらかの形で保証人をアフターフォローすべきでしょう。
応じる能力がないという場合でも、時間をかけて保証人に返済していったり、こまめに状況報告するなど、信頼関係を回復するための努力はあるはずです。
もし他人に連帯保証人を依頼する場合は、
①支払い不能になったり、債務整理する前に必ず報告し、理解を求める
②迷惑をかけた場合は、アフターフォローをする
...これだけは最低限のマナーではないでしょうか。
債権整理は3つの手続き、
①自己破産
②任意整理
③個人再生
があります。
以下に、自己破産以外の手続きについて詳しく解説いたします。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
以上、3つの手続きの、それぞれの大きな違いを挙げると、以下の通りになります。
①任意整理…裁判所を使わない手続きで、およそ3〜5年・分割で借金の元本だけを返す
②個人再生…裁判所を使う手続きで、原則3〜5年・分割で借金を返す
③破産…裁判所を使う手続きで、借金を払わない
その他、ぞれぞれの手続きの違いを下記に整理いたします。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
借金への効力 | 毎月の返済額を調整 | 最大9割減 | 許可あれば借金ゼロ |
手続き期間 | 4~6ヶ月 | 6~8ヶ月 | 6~8ヶ月 |
裁判費用 | 0円 | 30万円程度 | 同時廃止:3万円程度 管財事件:25万円程度 |
司法書士や弁護士への依頼費用 | カード会社1社あたり 3~5万円 | 20万円程度 | 30万円程度 |
手続き後の返済 | 3~5年 | 3~5年 | - |
ブラックリストに載せられる期間 | 5年間 | 5~10年間 | 5~10年間 |
財産 | 残せる可能性がある | 残せる可能性がある | 残せない可能性が高い |
自己破産を一人でやることは可能です。
ただし、書類の作成、裁判所への対応まで含め、すべて自力でやらなくてはなりません。
一般的には、自己破産をするのなら、費用がかかっても弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がよいとされています。
その理由は、
①司法書士・弁護士がカード会社へ受任通知を送ることで、借金の督促や請求をストップできる
②複雑かつ大量の書類作成を代理してくれる
③秘密裏に手続きを進められる
④管財事件を少額管財に持ち込める可能性がある
⑤裁判所の手続きがスムースに進められる
...などが挙げられます。
また、司法書士・弁護士に依頼した方が、裁判所からの免責許可を取りやすいとも言われています。
これは、司法書士・弁護士が進める手続きが、裁判所に評価されやすい為です。
また①の、受任通知により、カード会社からの督促が止むのも大きなメリットです。
例えば、同時廃止でも約3ヶ月はかかるので、月の20万円の返済だったとしたら3ヶ月で60万円となりますが、これを返済しなくて済むことになります。
と、このように一見、司法書士・弁護士費用は負担に思えるかもしれませんが、実際はコストの面でも大きなメリットがあることが分かりますね。
ここでは、当センターのご依頼者様の自己破産解決事例をご紹介いたします。
自己破産には、なんとなく悪いイメージを抱いている人が少なくないと思いますが、実はそうでもなく、自己破産のを利用した後、人生にずっと悪影響を及ぼすようなデメリットはありません。
自己破産は、借金によって困窮している人を、経済的に更正させる為の手続きです。
借金を返せずに、全部チャラにしてしまうことに、後ろめたさを感じて悩んでいる人もいるかもしれませんが、制度自体を利用することに何ら罪はないことは、理解しておくべきでしょう。
借金問題は、時間が経つほど悪化していきます。
借金で悩んでいる人は、できるだけ早く、弁護士や司法書士などの専門家へ相談するべきです。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。