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「自己破産するとバイクは失うの?」
「自己破産でバイクを残す方法は?」
自己破産すると借金の支払いをチャラにしてもらえますが、持ち家や車といった財産を失うデメリットもあります。
そのため、特定の財産を失いたくないという理由で、自己破産しようかどうか迷われる場合もあるでしょう。その一例が、バイクです。
通勤でバイクがどうしても必要な方はもちろん、バイクが好きで「絶対に手放したくない!」という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、自己破産するとバイクはどうなるのかについてと、自己破産後もバイクを残す方法があるのか紹介しますので、バイクを持っている方で自己破産を検討されている方は参考にしてみてください。
自己破産で処分対象になる財産がどんなものなのか気になると思いますので、解説します。
自己破産とは、申立人が持つ財産を処分してカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続である「破産」と、裁判所に支払い不能状態であると認められることで借金の支払いを免除してもらえる「免責」という2つの手続を行う債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)になります。
つまり、自己破産とは「財産を失う代わりに裁判所に借金の免除を認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
自己破産すると、以下の財産が処分対象になります。
上記に該当する財産は、裁判所に没収され換価(お金に換えること)することで、カード会社に配当されることになります。
ただし、自己破産ですべての財産を失うのかというと、そうではありません。
なぜならば、自己破産には「自由財産」と呼ばれる、自己破産した後も保有が許される財産があるからです。
なお、自由財産に該当するものとしては、
などが挙げられます。
つまり、わかりやすく言えば、自由財産は「自己破産しても手放す必要がない財産」といえるでしょう。
さらに、自由財産でない財産に関しても、裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらうことで、自己破産後も手元に残せる場合があります。
自由財産の拡張が認めてもらえれば、99万円までの財産を持つことができるわけです。
ただし、あくまでも裁判所側の判断に委ねられますので、絶対に自由財産が認めてもらえるわけではありません。
自己破産するとバイクはどのような扱いになるのか説明します。
自動車ローン返済中のバイクは、手元に残すことが難しいでしょう。
なぜなら、自動車ローンを組むときの契約書の中には、ほとんどの場合「所有権留保」という条項があるからです。
所有権留保とは、ローンなどの売買契約において、支払いの最中は対象物の所有権が売り主に残るというルールで、この場合バイクがそれに該当します。
つまり、自動車ローンの返済中は、そのバイクの所有権がディーラーやローン会社のものになるというわけです。
したがって、あなたが自動車ローンを返済できない状態になった場合は、自己破産の手続に関係なく、ディーラーやローン会社によってバイクは引き上げられてしまうでしょう。
所有権留保の条項では、ローンさえ完済すればバイクの所有権は購入者のものになります。
したがって、「バイクのローンだけ一括返済すればOKじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、結論から言うと、自己破産ではバイクローンだけ優先して借金を返済するのは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という違法行為に該当するため絶対にNGです。
自己破産には、「債権者平等の法則」と呼ばれるルールがあるのですが、これは特定のカード会社だけを優遇せず、すべて平等に扱う必要があるという決まりになります。
そのため、バイクローンを組んだ会社だけに借金を優先的に返済する行為が禁止されているのです。
もし、バイクローンだけを優先して返済したことが裁判所に知られた場合には、免責が認められない可能性が高くなります。
そうなると、自己破産しても借金の支払いがそのまま残ってしまいますので、絶対にやめましょう。
ただし、自動車ローンを返済する方が、あなた以外の第三者であれば問題ありません。
たとえば、あなたの家族や親戚などにバイクローンの残りを一括完済してもらえれば、自己破産してもバイクを手元に残すことが可能です。
この方法であれば違法にもなりませんし、自己破産の整理対象になった他のカード会社からクレームが出ることもありません。
しかし、この方法でバイクが手元に残せたとしても、市場価値が20万円以上あった場合には、少し話が違ってきますので、後程説明したいと思います。
自動車ローン完済済みのバイクであれば、自己破産しても手元に残すことが可能です。
ただし、前述した通り、バイクの市場価値が20万円以上あった場合は、自己破産の処分対象となりますので、手元に残すことはできません。
さらに、仙台司法裁判所で自己破産する場合には、「99万円基準」というルールも存在するため、申立人の財産の合計が99万円以下であれば自由財産として所有が許されます。
たとえば、あなたが15万円のバイクと、50万円の自動車、30万円の銀行預金を持っていた場合は、合計金額が95万円なので自由財産としてバイクの保有が認められることになります。
しかし、その他の財産との合計した結果、99万円を超えてしまった場合は自由財産とは認めてもらえないため、残念ながらバイクは処分されてしまうでしょう。
また、バイクを含めた自動車には、耐用年数が定められており、「バイクは3年」とされています。
したがって、購入後3年以上経過したバイクは市場価値が非常に安いケースが多いので、自動車ローンを完済済みであれば手元に残せる可能性は高くなります。
結論から言うと、20万円以上の価値のバイクや、99万円基準に引っかかったバイクを自由財産の拡張として認めてもらうのは厳しいでしょう。
やむを得ない状況と裁判所側を納得させられるだけの理由がなければ、バイクを手元に残すのは厳しいと思われます。
たとえば、「独り者の高齢者で体の自由がきかず、かつ田舎で公共交通機関が少ない」といったように、申立人の生活に影響がありそうな理由がいくつも重なっていれば、自由財産の拡張が認めてもらえる可能性も出てくるかもしれません。
しかし、「仕事で必要」、「通勤に必要」といった程度の理由では、認めてもらえる可能性は低いと思います。
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