(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F
(仙台駅から徒歩5分)
受付時間 | 平日:9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土日・祝日 |
---|
※ご予約いただければ上記外の日時も対応可能です。
「自己破産でブランド品は没収対象になりますか?」
という質問を受けることがよくあります。
自己破産すると、申立人が持つ20万円以上の価値ある財産は原則として没収対象です。
ただし、自己破産したからといって本当にすべての財産を失うわけでなく、一部所有が許されている財産もあります。
そうなると、自己破産でブランド品が手元に残せるのかという部分が気になるところでしょう。
そこで今回は、自己破産とブランド品の関係について解説しますので、ブランド品をたくさん持つ方で自己破産を検討されている方は参考にしてみてください。
自己破産で、ブランド品がどのような扱いになるのか説明します。
自己破産とは、簡単に言うと「財産を失う代わりに、裁判所に借金の支払いを免除してもらう債務整理」です。
なお、「債務整理」というのは、多重債務(複数のカード会社から借金している状態)などの借金に悩む方を法的に救うために作った制度で、原則として日本人であれば誰でも利用することができます。
自己破産では「破産」と「免責」という2つの手続が行われます。
まず、破産とは申立人の財産を清算して、カード会社に配当する手続です。なお、破産手続で没収対象になるのは、
となっています。ただし、
に関しては、自己破産後も手元に残すことが可能です。
したがって、自己破産で没収対象になるのは、「生活に最低限必要ない20万円以上の価値ある財産」といえます。
いっぽう、免責とは裁判所に借金が「支払い不能状態」と認められることで、借金の支払いが免除される手続です。
よって、裁判所に免責が認められなければ借金がそのまま残ってしまうため、自己破産してもほとんど意味がありません。
前述した通り、自己破産の没収対象になるのは、生活に最低限必要ない20万円以上の価値ある財産です。
したがって、ブランド品は生活必需品とはいえないため、自己破産すると没収される可能性が高いでしょう。
ただし、市場価値が20万円以下のブランド品であれば手元に残すことが可能です。
なお、自己破産の申立をする際には、裁判所に保有財産がどのくらいあるのか申告する必要があります。
そのため、手持ちのブランド品を専門家に査定してもらい、証明書などの添付が必要です。
しかし、市場価値よりも明らかに安く申告した場合には「財産隠し」とみなされる可能性があり、最悪の場合、免責が認めてもらえない可能性がありますので、必ず正しい査定額を申告するようにしましょう。
ブランド品の買い過ぎが原因で自己破産した場合には、裁判所に免責が認められない可能性があります。
自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責の対象外になる借金の原因や行為が規定されています。
裁判所が免責不許可事由に該当すると判断した場合には、自己破産しても免責が認められないため、借金の支払い義務が残ってしまいますので注意が必要です。
なお、免責不許可事由に該当する借金の事例としては、以下のようなものが挙げられます。
したがって、度を越したブランド品の購入が原因の借金は、免責不許可事由に該当するわけです。
よって、自己破産しても借金の支払いがそのまま残る可能性があります。
いっぽう、免責不許可事由に該当する行為としては、
などが挙げられるため、
といった行為も免責不許可事由に該当する可能性が高いため避けるべきです。
もし、どうしても自己破産する前にブランド品を売却してお金を得たいという場合は、弁護士や司法書士に相談してから行うようにしましょう。
前述した通り、裁判所に免責が認められなければ、自己破産してもほとんど意味がありません。
そのため、ブランド品の購入が原因で借金を負った方は、「自己破産しても意味がないのでは……」と思われることでしょう。
しかし、自己破産には「裁量免責」と呼ばれる、裁判官の裁量で免責を許可できるという制度があります。
したがって、初回の自己破産で、かつ自己破産に至った行いを反省して、真摯な姿勢で自己破産に取り組んでいると裁判所に認めてもえれば、ブランド品の購入が原因の借金でも免責が認められる可能性が出てくるのです。
よって、もしブランド品の大量購入が原因で自己破産する場合でも、諦めずに弁護士や司法書士に相談して対応策を検討するべきでしょう。
■自己破産するとブランド品は没収される可能性が高い
└ただし、20万円以上の市場価値がある場合
■度を越したブランド品の購入は免責不許可事由に該当する
■初回の自己破産であればブランド品が原因の借金でも免責が認められる可能性が高い
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
■受付時間:平日:9:00~17:30
■定休日:土日・祝日
※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。
稲辺司法書士事務所(仙台)
運営:稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F
仙台駅から徒歩5分 ⇒仙台駅からのアクセスはこちらをクリック