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「自己破産後に車を残す方法とは?」
「自己破産しても車は残せるのか?」
借金問題を法的に解決する債務整理の中でも、最終手段と言われている自己破産。
財産を失う代わりに裁判所に借金の支払いを免除してもらえる可能性があるため、うまくいけば借金問題を根本的に解決することも可能でしょう。
しかし、自己破産すると車を失うかもしれないリスクもあるため、毎日車を使う方は「車を失う条件」や、その逆に「車を手元に残せる方法」が気になるところだと思います。
そこで今回は、自己破産と車の関係について解説しますので、車を持っていて自己破産を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
まず、自己破産について簡単に説明しておきます。
自己破産とは、「破産」という申立人の財産を処分してカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に分配する手続と、「免責」という裁判所に借金が支払い不能状態と認められることで借金の支払いが免除される2つの手続を行う債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)の一種です。
つまり、自己破産とは「財産を失う代わりに裁判所に借金の支払い免除を認めてもらう債務整理」といえます。
自己破産すると、
に該当するものは、裁判所によって処分されカード会社に配当されます。
ですので、これらの財産を持っている場合には、手元に残すことができません。
ただし、これ以外の財産については、自由財産として自己破産後も保有することが認められています。
したがって、自己破産してもすべての財産を失ってしまうわけではないのです。
自己破産して車を失うかどうかについては、自動車ローンの有無と、自動車自体の価値がいくらかなのかがポイントになります。
まず、自動車ローンをすでに返済済みの車の場合は、以下のような状態であれば自己破産しても手元に残すことが可能です。
ただし、あなたがお持ちの車が手元に残せるかどうかについては、あくまでも裁判所側の判断になりますので、事前に詳細な条件を確認しておきましょう。
よって、
の場合には、残念ながら自己破産すると裁判所に処分されてしまうため、手元に残すことは困難です。
結論から言うと、自動車ローン返済中の車は自己破産すると手元に残すことはできません。
ただし、裁判所によって車が処分されるわけではありません。
通常、自動車ローンを組む場合には、自動車ディーラーやローンの保証会社などと契約書を締結する必要があるですが、その中には「所有権留保」という条文が設定されることが一般的です。
所有権留保とは、「ローンなどの売買契約において買い主に目的物を引き渡す際、代金を完済するまで目的物の所有権を売り主に残しておく」という取り決めになります。
したがって、自動車ローンの返済中は、車の所有者はあなたではなく自動車ディーラーやローンの保証会社が持つことになるのです。
よって、自動車ローンが残った車を持っている方が自己破産すると、自動車ディーラーやローンの保証会社に車が引き上げられてしまいます。
自己破産しても自動車ローン返済中の車を残す方法について紹介します。
自動車ローンが残った車を持っている方であれば、家族や親戚といった第三者に車を買ってもらい、自動車ローンの残額を一括返済してもらうことができれば、車の所有権もそちらに移るため自己破産しても車を残せる可能性が出てきます。
この方法のメリットは、少なくとも車がまったく知らない方の所有物になることはないため、車さえ借りられればそのまま乗り続けられることでしょう。
なお、カード会社は第三者による借金の返済を拒否することもありませんので、自動車ローン残額の一括返済要請を受けた場合には、基本的に支払いを受け入れるのが一般的です。
ただし、車を売却する時期には、少し注意が必要になります。
なぜなら、自己破産する直前に車を売却すると、「財産隠し」とみなされる可能性があるからです。
よって、最悪の場合、自己破産できなくなる可能性もありますので、この方法を行う際には、事前に弁護士や司法書士に相談して慎重に判断するようにしましょう。
前述した通り、自動車ローン完済済みの車で20万円以上の価値があるものは、自己破産すると処分の対象です。
ただし、裁判所にやむを得ない事情があると判断された場合には、自由財産として認めてもらえる可能性もあります。
したがって、家族の介護にどうしても車が必要な方や、公共交通機関がほとんどない土地に住んでおり移動に車が不可欠といった、やむを得ない事情がある場合に限り、「自由財産の拡張」といって本来は自己破産の処分対象になる財産の保有が認められるケースがあるのです。
したがって、自己破産後にどうしても車が必要な場合には、ダメ元で裁判所に相談してみることをおすすめします。
いっぽう、自動車ローン完済済みで20万円以上の価値がある車は、「破産管財人」と呼ばれる破産手続のサポートを行うために裁判所に専任されたスタッフによって処分、換価(お金に換えること)、カード会社への配当といった各種手続が行われます。
しかし、車が処分される前であれば、親戚などが破産管財人からその車の価値と同金額で車を購入することが認められているのです。
したがって、親戚などにお願いして、破産管財人から車を買い取ってもらうことができれば、自動車ローン完済済みで20万円以上の価値がある車でも手元に残すことができます。
最後に、自己破産後に再び車を購入するときはどうするのか説明します。
自己破産すると、信用情報(カード会社と顧客の取引情報や債務整理の記録)に事故情報として掲載され、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができなくなる、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
ブラックリストに載ると自動車ローンが組めなくなるため、車を購入する場合には一括購入するしかありません。
なお、事故情報は5年~10年程度経過すると信用情報から抹消されます。
したがって、自己破産してから5年~10年程度経過すれば、再び自動車ローンを利用して車を購入することが可能です。
ただし、自己破産の対象になったディーラーやローンの保証会社では、自動車ローンは組めませんので注意しましょう。
ブラックリストの影響で自動車ローンが組めなくなるのは、自己破産した本人だけです。
よって、配偶者や親戚などあなた以外の第三者名義であれば、自己破産した直後でも自動車ローンを組むことができます。
なお、この方法であれば、ローンの支払いをあなたが行うことも可能です。
したがって、自己破産後に自動車ローンを組む方法としては、この方法がベストといえるでしょう。
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