地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士

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自己破産のデメリットは?

「自己破産をすると、財産はすべて没収されてしまう…?」

「自己破産したことは、会社や近所の人に知られてしまう…?」

債務整理の1つである「自己破産」。

これまで毎日悩みの種であった借金が、なくなるのはとても大きなメリットです。

借金を、任意整理や個人再生など他の債務整理では解決できない…。

そんなとき、自己破産はあなたを助けてくれる最終手段です。

しかし、自己破産をして借金がチャラになる分、もちろんデメリットもあります。

まず、自己破産のデメリットとされているものには誤解が多いということ。

「ブラックリストに載るのは仕方ないけど、選挙権が無くなる、家が借りられなくなるっていうのは、本当なの…?」

そんなことはありません。

自己破産のデメリットの誤解も交えながら、わかりやすく解説していきます。

自己破産のデメリットは大きく4つ

借金を抱える人にとって大きなメリットのある自己破産ですが、そのデメリットは、大きく分けて4種類あると考えられます。

  1. ブラックリストに載ること
  2. 財産が没収されること
  3. 官報に載ること
  4. 破産手続き中にのみ制限されること(職業制限など)

以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。

ブラックリストについて

自己破産をすると、ブラックリストになります。

しかし、任意整理や個人再生などの他の債務整理でもブラックリストに載ってしまうため、自己破産特有のデメリットというわけではありません。

「ブラックリストになるとどんなデメリットが…?」

まず、ブラックリストに載ると、クレジットカードが利用できなくなります。

新しくクレジットカードを作ることや、ローン関係を一切組むことができなくなります。

また、引っ越しの際に保証会社を利用できなかったり、携帯の本体代金を割賦払い(分割払い)で購入できなくなります。

ブラックリストになってしまう期間は5~10年(信用情報機関により違う)。

自己破産を行ってから一定の期間はこれらのことができなくなると考えましょう。

なお、ブラックリストへの掲載が終わった後も、自己破産をしたクレジットカード会社では、もう一度新たにクレジットカードを作ることはできないでしょう。

財産の没収について

自己破産をすると、あなたの財産はすべて裁判所へ没収されてしまうのでしょうか?

答えは「NO」です。

自己破産をしても、すべての財産を処分しなければならないというわけではありません。

自己破産をして、仮に免責が許可された(借金が無くなった)としても、全ての財産が没収されてしまっては、その後の生活ができなくなってしまうからです。

そうすると、自己破産をして経済的に立ち直ろうとした意味がありません。

自己破産では、あなたの持っている所有物や貯金が「資産」とみなされる場合のみ、処分の対象になり、没収されることになります。

例えば、住宅や車、貯金、現金、退職金、保険の解約払戻金などが、「資産」とみなされます。

それらの中でも、現金に換価(換金)して、ある程度の金額になるものでなければ、「資産」とはみなされず、没収されることはありません。

しかし、あなたの財産が「資産」とみなされる基準は裁判所によって違うので、注意が必要です。

基本的には20万円以上の価値があるものが財産とみなされ、20万円以下のものは財産とはみなされません。

また、生活に必要となる最低限の財産についても、没収されることはありません。

それは「自由財産」と呼ばれ、手元に残すことができます。

例えば、衣服・寝具・家具、食料や燃料などの家財道具や、99万円以下の現金などの財産が、これにあたります。

自由財産は、その後の生活に必要最低限なものであるので、没収されずに済むのです。

官報に掲載されること

では、あなたが自己破産をしたら、そのことを会社や近所の人みんなに知られてしまうのでしょうか?

結論から言うと、そのリスクはかなり低いでしょう。

自己破産をすると、あなたが自己破産したことが「官報」に載ります。

あなたの名前や住所も載ることになります。

官報とは、国がほぼ毎日発行する、いわば新聞のようなもの。

官報の破産者の欄には毎日、膨大な数の名前や住所が載せられています。

しかし、官報を毎日チェックしているという人はなかなかいないでしょうし、そもそも官報なんて読んだことすらないというほうが多いでしょう。

したがって、知り合いに見つかる確率は限りなく低いと考えられるのです。

破産手続き中の制限について

自己破産のデメリットとして、破産手続きの期間中にも、いくつか制限されることがあります。

自己破産の手続き中に制限されることとして、以下のものがあります。

  1. 公的な資格を使った職業に就けない。
  2. 住居を自由に移転できない。

それ以外に、管財事件(浪費が疑われる破産事件や高額な財産を所持している場合に行われる破産事件)の場合には、

〝あなたの郵便物が一定期間、破産管財人のもとに送られてしまう〟

といったものもあげられます。

職業の制限について

自己破産の手続き中は、一定の職業制限があります。

そのため、職業制限のかかる仕事の場合には一定期間その仕事ができなくなります。

例えば、宅建士や生命保険外交員、警備員などがその代表例です。

資格をもってできる仕事に職業制限がかかるので、サラリーマンや主婦などには関係のない制限です。

もっとも、免責(破産が認められて借金の支払いが免除されること)が決まると、この職業制限は解除されます。そのため、この職業制限がかかるのは、破産手続き中の6~8か月間程度です。

一生、資格が使えないというわけではないので、安心してください。

住居の制限について

自己破産の手続き中は、住む場所を勝手に変えることはできません。

住居を移転したい場合は、裁判所の許可が必要になってきます。

しかし、連絡先がわかっていれば、通常、裁判所は許可を出してくれます。

長期の海外旅行なども、こうした制限がかかる場合があります。

どちらにしても、破産手続き中に限っての話なので、大きく問題になることはないでしょう。

通信の秘密の制限について

管財事件の場合には、郵便物が破産管財人に転送され、中身がチェックされます。

破産管財人とは、破産者の財産を調査する人のことです。

銀行などからの封書が届いた場合、破産者の申立てにない隠し財産がないかどうかなどを、郵便物を開封してチェックしています。

破産管財人による郵便物の調査も、破産手続き中に限ったことです。

なお、転送されるのは、郵便物だけで、宅配便などは含まれません。

このように、自己破産手続中の制限は、すべて期間中に限って行われます。

手続きが終了し、免責が許可されれば、制限はなくなります。

〝一生資格を使った仕事ができなくなる〟

〝海外旅行には二度といけなくなる〟

〝郵便物が常に誰かに確認されてしまう〟

そんなことはありません。

あくまで、自己破産を申立ててその手続きを行っている数ヶ月間このような制限がかかるだけなので、誤解しないようにしましょう。

デメリットと誤解されていること

では、ここからは、自己破産のデメリットに関する誤解を解いていきたいと思います。

「自己破産をすると、借金がなくなる代わりに、大きなデメリットもありえそう…。」

そんな風に考えてしまい、まことしやかにささやかれている様々な噂を信じてしまいがちです。

その中には、実際は嘘が多いのも事実です。

以下に、代表的な誤解の例を挙げて、解説していきます。

自己破産をすると、選挙権がなくなる!?

これは全く根拠がありません。

選挙権は、20歳以上の日本国民に等しく与えられた権利です。

自己破産をしたかどうかは関係ありません。

また、選挙に立候補して当選すれば、議員になることだって可能です。

自己破産をすると、家が借りられなくなる!?

先ほどお話ししたように、破産手続き中の自由な転居は認められていませんが、その期間が終われば、家を借りられないということはありません。

ただ、ブラックリストに載るため、掲載期間中に、保証会社を通して家を借りる場合は、審査に通らないことがあります。

また、ローンも組めなくなるため、家や車の購入も難しくなります。

自己破産をすると、海外旅行に行けなくなる!?

自己破産をしても、海外旅行へ行くことはできます。

パスポートに自己破産の情報が書かれることは、ありません。

出入国の審査のときに、自己破産したかどうかが問われることも、一切ありません。

ただ、先ほどもお話ししたように、破産手続き中には、裁判所の許可が必要になるため、海外旅行へ行くことは難しくなるかもしれません。

自宅に破産管財人が来て、家財道具を没収される!?

自己破産をしても、生活必需品である家財道具は、処分の対象にはなりません。

なので、破産管財人が自宅へ来て、没収されるなんてこともありません。

債権者から嫌がらせを受ける!?

自己破産をしたからといって、貸し手のカード会社や銀行から嫌がらせを受けることはありません。

債権者集会といった破産の説明会にすら参加しないのが普通なのです。

また、司法書士が間に入って破産を進めている場合には、全ての連絡は司法書士の元に行われるので、貸し手から直接連絡があるということがそもそもありません。

まとめ

自己破産には、借金が無くなるという、大きなメリットがあります。

その代わりに、他の債務整理方法と比べると、デメリットがたくさんあるのも事実です。

ブラックリストへの掲載、20万円以上の財産の没収、官報への氏名・住所の掲載、破産手続き中の職業制限などが、自己破産のデメリットとして挙げられます。

しかし、自己破産でデメリットがあったとしても、期間や範囲の限定付きなので、一生自己破産のデメリットがつきまとうわけでもありません。

自己破産のデメリットは、おびえるほどのものでもないと言ってもよいでしょう。

自己破産のデメリットにばかり気をとられ、借金で苦しみ続けるのも損です。

司法書士に相談するなどして、自己破産の正しい知識を身に着けた上で、自己破産をするかしないか、どちらがあなたの未来にとって有効な方法なのかよく考えてみましょう。

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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