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「自己破産はどんな人でも認められる?」
「免責不許可事由があったら自己破産できないの?」
自己破産をすれば、借金の利息・元本が免除され、借金の負担が軽減されます。
では、申し立てればどんな人でも自己破産を行うことができるのでしょうか。
実は、自己破産には「免責不許可事由」というものがあり、これに該当する事柄があると自己破産を認めてもらえない可能性があります。
本ページでは、自己破産の免責不許可事由の種類や、免責不許可事由があった場合の対処方法についてご説明します。
自己破産とは、財産の没収を受ける代わりに、借金の利息・元本の支払いが免除される債務整理です。
債務整理のなかで最も効力が強く、特に借金の返済に困っている人が利用することが多いです。
自己破産を申し立てた人が、自己破産前に抱えていた借金の返済を免除されることを「免責」といいます。
自己破産を申し立てた人なら、誰でも借金の免責が認められるのかというと、そうではありません。
以下では、自己破産を申し立てても免責許可が得られない場合についてご説明します。
前述の通り、自己破産は申し立てればどんな場合でも認められるというものではありません。
「免責不許可事由」といって、借金の免責を認められないような理由を持っている場合には、自己破産を申し立ても認められず、借金が免責されなくなってしまいます。
自己破産をした場合、特に迷惑がかかるのはカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)をはじめとする債権者(お金を貸した人)です。
債権者は、あなたが自己破産をしたことによって貸していたお金のほとんどが戻ってこなくなってしまうわけですから、大きな損をすることになります。
どんな人でも自己破産が認められるようになってしまうと、債権者にとっては大きな損を被ることになり不公平といえます。
そこで、免責不許可事由のある不誠実な破産者に対しては自己破産を認めないというルールを作ったわけです。
では、実際に自己破産を申し立てても認められないのはどのようなケースでしょうか。
自己破産の免責不許可事由は、破産法によって11つ定められています。
<11つの免責不許可事由>
11つ並べてみましたが、少し難しい言葉で書かれているので、以下でそれぞれを詳しくご説明いたします。
自己破産では時価20万円以上の財産を没収・売却され、そのお金を各カード会社に分配することで、返済義務を果たしたことにして、残っている借金の利息・元本を免除してもらいます。
たとえば、マイホームや自動車、高級品などを持っている人であれば、自己破産で借金が帳消しになる代わりにこれらがすべて没収・売却されてしまいます。
自己破産前や手続き中に手持ちの財産を没収されたくないからといって隠したり、壊すなど価値を損なうような行為をしてしまったりすると、カード会社にとって損が生じます。
そのため、このような行為は免責不許可事由に相当します。
クレジットカードを利用していると、後に銀行口座から引き落とされる後払い方式となるため、手元にお金がなくても商品が購入できてしまいます。
そのため、「どうにかして借金を返済したい」と考える人のなかには、クレジットカードで購入した商品をその決済が完了する前に売却することで、現金を得ようとする人がいます。
後払いで支払える見込みがないのにクレジットカードを利用して商品を購入することは、結局は借金を増やすことにつながり、自己破産の手続きを遅らせることにも繋がります。
そのため、このような行為は免責不許可事由に該当します。
自己破産手続きの前や、手続き期間中にある借金だけを返済するなど偏った借金の返済を行うと、これも免責不許可事由にあてはまります。
これは、カード会社やお金を貸した人の間で不公平が生じてしまうためです。偏った借金の返済を行うことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。
たとえば、カード会社だけでなく知人からも借金をしている人が自己破産をする際、「今後の関係性のためにも知人からの借金は全額返済したい」と考え、自己判断で知人からの借金だけを全額返済してしまった場合、偏頗弁済にあたります。
自己破産前は、偏頗弁済を行わないよう心がけ、「これは偏頗弁済になる?」と不安に思うことがあれば、弁護士などに相談しましょう。
借金の大半の原因がギャンブルやブランド品購入など分不相応なお金の使用であった場合、免責不許可事由に相当し、自己破産が認められない可能性もあります。
また、株やFXなどの損失を穴埋めするために借金をした場合も、同様に免責不許可事由となります。
自己破産を申し立てる前の1年間に、嘘をついて借金をしていた場合、免責不許可事由に相当します。
たとえば、ローン契約時の審査の際に、あたかも自分には資産があるように嘘の記述をしたり、生年月日などの個人情報を偽ったりした場合のことです。
このような行為は、カード会社が行う与信調査の妨げになっているため、免責不許可事由にあたります。
自己破産では支出の帳簿をはじめ、さまざまな書類の提出を求められます。
これらの書類に嘘を書いて提出するなど偽造が認められれば、免責不許可事由とみなされます。
上で述べた項目と似ていますが、自己破産申立て時に提出する債権者一覧表に架空のカード会社を記載するなど嘘があれば、免責不許可事由に該当します。
ただし、書き忘れなど故意なく誤った書類を提出してしまった場合には、免責不許可事由にはなりませんのでご安心ください。
自己破産手続きの最中は、あなたの身の回りのことについてさまざまな調査が行われます。
この調査に非協力的な場合、免責不許可事由に相当し、自己破産が認められなくなる可能性があります。
破産管財人とは、自己破産手続き時の調査やサポートを行う人のことをいいます。
破産管財人の職務を妨害すると、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められなくなる可能性があります。
すでに自己破産の経験がある人で、前回の自己破産からまだ7年以上経過していない人の場合、それが免責不許可事由となり、自己破産が認められなくなります。
自己破産を以前にも行っているという人は、前回いつ自己破産をしたのか、事前に確認しておきましょう。
自己破産に必要な説明義務を怠るなど、自己破産手続きを妨害している場合には、免責不許可事由にあたります。
自己破産手続きを円滑に行うためにも、裁判所や破産管財人の指示に従い、協力するように心がけましょう。
以上のように、自己破産には多くの免責不許可事由があります。免責不許可事由のなかには、「自己破産手続きを妨害しない」「虚偽の申告をしない」など、手続き中に注意していれば問題ない項目もあれば、「借金の原因がギャンブル」「嘘をついて借金をしている」など、自己破産の手続き前の行いに関する項目もあります。
このような、すでにどうしようもない免責不許可事由を持っている場合、自己破産は難しいのでしょうか?
結論としては、免責不許可事由に当たるような事柄があったとしても、裁量免責によって自己破産が認められる可能性があります。
裁量免責とは、裁判所が諸事情を考慮し、裁量で免責を行うことをいいます。
たとえば、免責不許可事由の程度が軽微な場合や、止むに止まれぬ事情がある場合、本人が反省しており、更生の余地がある場合などは、免責不許可事由があっても裁量免責で自己破産が認められる可能性がありますので、諦めずに弁護士に相談してみましょう。
すでに免責不許可事由に該当するような事柄があり、裁量免責も厳しいかもしれないという場合、自己破産以外の手段を検討するのも手です。
債務整理には、自己破産の他にも個人再生・任意整理などがあります。
これらの債務整理は、自己破産と違って免責不許可事由がないため、認められる可能性も高いでしょう。
ただし、個人再生・任意整理は手続き後も借金が0になるわけではなく、引き続き返済が必要です。
そのため、手続き後も返済していけるだけの収入があることが必須条件となりますので、ご注意ください。
「自分にはどの債務整理があっているかわからない」という人は、弁護士・司法書士などの法の専門家に相談してみましょう。
■免責不許可事由を持つ人は自己破産を申し立てても借金が免責されない可能性がある
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