(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「自己破産するとすぐ所有自宅を出て行かないといけないの?」
「持ち家からの退去はいつまで待ってもらえるの?」
自己破産をすると、住宅ローンが残っているかどうかに関わらず、家などの財産は残念ながら取り上げられてしまいます。
そのため、退去して移り住む家を探さなければなりませんし、新しい住まいではローンに代わって家賃を払っていかなければいけません。
あまり早く転居すると、家賃をそれだけ多く払うことにもなります。
節約のためにも、自己破産後の自宅からの退去時期を解説します。
自己破産の手続の中でどのくらいの期間で持ち家が取り上げられるかは、法律できちんと定められているわけではありません。
そのため、具体的にいつまでとは明言できませんが、自己破産の申立書を裁判所に提出してからだいたい半年から1年程度で退去を迫られると考えておいたほうがよいでしょう。
自己破産の手続では、持ち家が取り上げられてしまう場合には、裁判所から選ばれて破産する方の財産を管理・処分する〈破産管財人〉によって競売にかけられるか、住宅ローン会社によって〈任意売却〉されるか、どちらかの方法で処理されます。
〈任意売却〉は、裁判所に代わって専門の不動産コンサルタントが破産する本人とローン会社の間に入り、ローン会社の同意を得ることで売却価格がローン残高を下回っても売ることができる、売る額が高くなりやすく自由度も高い処理方法です。
競売でも任意売却でも、その処理には半年から1年ほどの期間が必要になります。
実際に持ち家を処分するには、競売にかける場合には破産管財人が、破産する方の持つ財産を調査し、不動産仲介業者を選ばなければなりません。
任意売却の場合でも、売却価格などが適正か調べる必要があります。
買ってくれる方が現れても、その購入者がどんな方法で代金を支払うか(ローンを組む場合はその審査も)や名義変更の手続に時間がかかります。
また、申立書を提出する準備にも時間がかかります。
弁護士や司法書士が申立書を作るには、破産する本人の借金を詳しく調べる、申立書に付け加える書類を集める、申立書に書き込む事実について本人に問いただす、などを行います。
これらにはやはり、3ヶ月から半年ほどの時間が必要。
つまり、申立書を提出するまで3ヶ月から半年、裁判所が行う手続に半年から1年、弁護士や司法書士に相談してからトータルで、長ければ1年半は退去を迫られないことになるのです。
住宅ローンは、契約するとき銀行などのローン会社から、家に対して〈抵当権〉がつけられているのが普通です。
抵当権とは、家や土地などの不動産を競売にかけて、返済できなくなったローンの不足分を回収する強力な権利。
住宅ローンの返済は20年から30年といった長い期間がかかります。
その間に返済できなくなる事態というのも、当然考えられます。
そのためローン会社は抵当権をつけて、もしローンを返せなくなってもその分の金額を回収できるようにしているのです。
自己破産の申立をすると、住宅ローンを含むすべての返済がストップするため、ローン会社は住宅ローンを回収できなくなります。
そこで、抵当権を使って家を競売にかけ、ローンの残額分を回収するよう手続をします。
また、競売でない〈任意売却〉という手段を取ることも多くなってきました。
任意売却は、裁判所からの強制でなく、破産をした方の自主的な意思で家を売ることです。
実際、競売では市場価格とはほど遠い低額で落札される傾向が強いというデメリットがあります。
任意売却ではより相場に近い価格で家を売ることができます。
そして、この任意売却を利用することによって、同じ家に住み続けられる方法もあるのです。
それは、親族などに家を買い取ってもらうこと。
任意売却の手続が終わった後に、買い取った親族に大家になってもらい家を借りる契約を結ぶのです。
ただし、こうした場合には、資産隠しや格安で売ったのではないかと疑われることがありますので、破産管財人に事情を説明して慎重に手続を進めていくことが必要になります。
破産管財人に十分な説明をせず、不動産コンサルタントなどの助言にしたがって安易に親族や知人などに売却してしまうと、後で破産管財人から免責不許可にされるか、詐欺の疑いをかけられることもあるので十分に注意してください。
なお、住宅金融支援機構は、自己破産を申立済みの方には引越し費用を出してくれます。
住宅ローンに際して住宅金融支援機構をご利用の方は、問い合わせてみるといいでしょう。
住宅ローンを完済していると、抵当権は解除されるため、家が競売にかけられることはありません。
しかし、それでも家を手放さなければいけないことには変わりありません。
自己破産手続きは本来、破産の申立をした方の財産を処分=現金に換えて、貸し手の会社に平等に分けることを目的としています。
生活をしていくために必要な最低限の財産(これを〈自由財産〉と呼びます)を残して、99万円を超える現金、20万円以を超える価値のある財産は処分しなければなりません。
残念ながら家は高額財産ですので、原則として持っていることは認められません。
売却処分の対象となるため、手放さざるを得ないのです。
ただし、ローンを返し終えて何年も経っているような古くてあまり市場価値のない家だと、手元に残せる手立ても出てきます
認められる可能性はかなり低いですが、生活に必要で価値も低く処分しなくてもよい自由財産の拡張手続をするのです。
この方法は自宅の市場価値によるところが大きいので、不動産会社に鑑定してもらってから行いましょう。
また、自己破産する前に家の名義を、破産する本人以外の家族誰かに移しておけばどうか、と考える方がいるかもしれません。
しかし、それは詐欺破産罪になるので、絶対にやってはいけないことです。
10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金を科されることになります。
賃貸の場合は、たとえ何十年も住んでいたとしてもその住まいはあなたのものではなく、大家さんの持ち物です。
自己破産しても退去を求められることはなく、家賃を払い続ける限りそのまま住み続けられます。
それでも、家賃が高く自己破産後に住みつづけるのが難しい場合などは、より家賃の安い物件に引っ越す必要が出てくるでしょう。
マイホームが持ち家の場合、自己破産の申立をしたら、残念ながら自分のものにしておくことはできず、処分しなければなりません。
これはローンが残っているか完済しているかで変わってくることはありません。
高額な財産である家は、破産したら処分して、借金をした相手に現金として渡さなければならないのです。
処分した家に住み続けることはできません。
しかし、任意売却という方法で親類などに家を売ることで、同じ家に住み続けるという方法もないわけではありません。
また賃貸の場合は、もともと自分の持ち物ではないためそのまま住み続けることが可能です。
家を処分する場合でも、自己破産を弁護士や司法書士に相談してから長ければ1年半ほどかかります。
早まってすぐに退去すると、それだけ家賃を多く払わなければなりません。
いつ転居するのがいいかは、弁護士や司法書士にご相談されるのがよいでしょう。
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