(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
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「自己破産をしたら持っている土地はすべて没収されるの?」
「残したい土地があった場合、なにか手段はある?」
自己破産を行うと、借金の利息・元本が免除されるため、借金による負担がなくなり、経済的な立て直しがしやすくなります。
しかし、自己破産をすると財産を没収されてしまうため、手続き後と手続き前では、生活が一変してしまうこともあります。
没収されて困る財産の1つに土地があります。
自己破産をすれば、土地はどんな場合でも没収されてしまうのでしょうか?
本ページでは、自己破産をした場合、土地が処分されてしまうのかや、土地の処分を防ぐことはできるのかについてご説明します。
自己破産とは、財産の没収などのペナルティを受ける代わりに借金の利息・元本を免除できる債務整理です。
債務整理のなかで最も効力が強く、経済的な立て直しに大いに役立ちます。
一方、時価20万円以上の価値がある財産を没収されてしまうため、手続き後に生活が一変してしまう人は多いです。
マイホームや自動車はもちろん、所有している土地も基本的にはすべて没収されてしまうと考えておきましょう。
没収された土地は競売にかけられ、その売上をカード会社に分配することで、返済義務を果たすことになります。
前述の通り、土地を持っている人が自己破産をすると、その土地は没収されてしまうのが一般的です。
しかし、競売にかけても買い手が現れない場合、競売が取り下げられ、土地が手元に残ることもあります。
たとえば、自己破産で没収した土地を2,000万円で競売にかけても買い手が現れなかった場合、1,500万円など値段を下げて再び競売にかけます。
しかし、1,500万円でも買い手が現れなかった場合は、競売の取り下げが行われ、土地の没収が中止されます。
これは、競売にかけても売れない土地のことを、裁判所は資産と判断しないためです。
競売が取り下げられ、土地の没収が中止された場合、その土地は引き続きあなたの所有物となります。
しかし、土地を所有するとなれば、固定資産税などの税金を支払わなければなりません。
そのため、固定資産税の支払いが難しい人は、破産管財人と相談し、土地を任意売却するなど別の手段で手放す方向で手を打ちます。
任意売却とは、土地の売買に不動産コンサルタントなどの専門家が介入するものをいいます。
競売と比較すると市場に近い相場価格で土地を売却できるほか、手続きのほとんどを不動産コンサルタントが行うため、便利な手段として知られています。
状況によっては、自己破産によって土地が競売にかけられる前に、任意売却で売ってしまったほうが、土地の価格がより高額になることもあります。
また、極端に価値が低い土地などであれば、「自由財産拡張」の手続きによって、自己破産をしても土地が手元に残せる可能性もあります。
自由財産とは、自己破産をしても没収されない財産のことで、一般的には以下のようなものが該当します。
<自由財産に含まれる財産>
ただし、「自由財産拡張」の手続きを行えば、自由財産をこれ以上に増やせる可能性があります。
自由財産拡張では、破産管財人が審査を行い、他の財産と合わせて50万円以内に収まる範囲で自由財産の範囲を広げることができます。
50万円未満の土地というのはなかなかないかもしれませんが、該当する土地を持っている人の場合、検討してみてもよい手続きであるといえるでしょう。
土地の名義は必ずしも1人とは限りません。
たとえば、あなたとAさんの2人でと共有しているということもあるでしょう。
その場合であっても、自己破産をすればあなたが所有している土地は没収・競売の対象になってしまいます。
ただし、土地を共有しているAさんの分を裁判所が没収するわけにはいかないので、実際には以下のような手段を取ります。
<土地の名義が共有になっている場合>
自己破産をする際に誰かと共有している土地を持っていると、手続きが煩雑になり、自己判断は難しくなります。
そのため、破産管財人や弁護士と相談するようにしましょう。
■基本的には自己破産をしたら所有している土地は没収される
・没収した土地は競売にかけられ、その売上をカード会社に配当する
・値段がつかない土地の場合、自己破産をしても没収されない可能性がある
→土地は手元に残るが固定資産税の支払いが必要になるため、結果的には任意売却などで手放すことが多い
・価値の低い土地であれば自由財産の拡張を行うことで手元に残せる可能性がある
・土地の名義が誰かと共有の場合でも土地は没収される
→共有している相手に損がないようにさまざまな手段がとられる
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