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「自己破産の手続き中は海外旅行に行けなくなるって本当?」
自己破産の手続きを行っている最中は、海外旅行へはいけない、という噂があります。
これは本当なのでしょうか?
今回は、自己破産しても海外旅行にいけるのか?という疑問について詳しく解説いたします。
自己破産をすると、海外旅行にいけなくなる...という噂があります。
じつは、これは噂でも何でもなく、本当の話です。破産管財事件扱いとなった場合は、手続き期間中は、一部行動が制限されることになります。
破産法37条には「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とあり、例えば、住居の引越し、2泊以上の宿泊、海外旅行などを行うには、裁判所への申し立てを行わなければなりません。(なお、比較的容易に許可が降ります)
ただし、制限が付くのは、破産手続き期間だけなので、手続きが完了したら、自由に海外旅行に行くことができます。
破産手続きを進める為に、破産者にどの程度の財産があるのか調査して、20万円以上の財産があれば処分、換金してカード会社への配当に充てなければなりません。
のみならず、破産法では、借金をゼロにすることが認められない事由(不正な借金、裁判所への虚偽・偽装行為など)があると、免責許可を降ろさないという規定があります。これを「免責不許可事由」と呼びます。
したがって、免責手続きを進めるにあたり、免責不許可事由があるかどうかも、厳しく調査する必要があるのです。こうした調査を行うものとして、裁判所は破産管財人を選任します。
このように、破産管財人があなたの財産状況や事実関係を調査しつつ、破産手続きが進められるものを管財事件と呼びます。
破産手続きに破産管財人が介入するとなると、労力とお金がかかります。またこの破産管財人への報酬も、安くはありません。
財産の有無や、申立人の事実関係の調査をする必要性が低いケースでは、破産管財人を選任して、管財事件にすることに、合理性はありません。
そのため、破産手続きが開始されると同時に廃止されるという制度があります。要するに「すぐに終わる破産手続き」です。これが「同時廃止」です。
同時廃止の場合h、裁判所の費用のみで済みますが、管財事件になる場合、破産管財人への報酬が30万円程度かかることになるので、なるべく同時廃止がうれしいですね。
ただ、この同時廃止と管財事件の振り分け基準は曖昧で、
財産が何もない場合でも、免責不許可事由が疑われて、管財事件になることがあります。
上記でご説明した通り、自己破産には管財事件と同時廃止があるのです。
なお、自己破産の案件のうち、ほぼ9割は同時廃止で進められます。
自己破産で海外旅行について制限がかかるのは管財事件だけですので、同時廃止なら自由に海外旅行に行けます。
例えば、破産手続き中、会社の出張や行事などで海外旅行に行かざるを得ない...等のケースでは、注意が必要となります。
自己破産の管財事件の場合は、裁判所の許可がないと、海外旅行に行くことは許されません。
また破産手続き中の建前上、あまり高額な支出も認められないでしょう。
一方で、自己破産しても管財事件ではなく、同時廃止なら海外旅行に行くことができます。
もし管財事件で海外旅行に行かざるを得なくなった、という人は、一度弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。
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