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「自己破産するとペットはどうなるのか?」
「ペットローンで購入したペットは自己破産するとどうなる?」
自己破産は、裁判所に借金が支払い不能状態と認められることで借金を免除してもらえる債務整理ですが、財産を失うというデメリットもあります。
そのため、家や車、貯金などを失うことまでは想定できると思いますが、自己破産でペットがどのように扱われるのかについては知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産でペットがどのように扱われるのか解説しますので、ペットを飼っていて自己破産を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
まず、自己破産の概要と、差し押さえ対象になる財産について説明します。
自己破産とは、簡単に言うと「財産を失う代わりに、裁判所に借金の免除を認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
自己破産では、申立人の財産を清算してカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に分配する「破産手続」と、裁判所に借金が支払い不能状態と認められることで借金を免除してもらえる「免責手続」という2つの手続が行われます。
したがって、自己破産のメリットは、借金の支払い義務がなくなり、借金問題を根本的に解決できる点です。
自己破産すると、
が処分の対象です。
したがって、貯金や持ち家、土地、市場価値が20万円以上の車といった、めぼしい財産のほとんどを失うことになります。
しかし、そのいっぽうで、自己破産後も所有が許されている「自由財産」と呼ばれる財産もあります。
なお、自由財産に該当するものは以下の通りです。
自己破産で処分の対象になるのは、あくまでも自己破産する前から持っていた財産が対象になります。
よって、自己破産後に取得した財産は対象外とされているのです。
結論から言うと、自己破産してもペットが没収されることはありません。
なぜなら、裁判所ではペットは財産ではなく家族(命)として扱われることが多いので、財産には該当しないからです。
また、犬や猫といったペットの市場価値はそれほど高くならないことが多く、それほど資産価値はありません。
ただし、牛や豚といったいわゆる家畜や、錦鯉や熱帯魚、イグアナといった高価な動物に関しては、裁判所に差し押さえられる可能性もあるでしょう。
しかし、ペットが財産扱いになるかどうかの明確な基準はなく、あくまでも裁判所側の判断になるということを理解しておく必要があります。
最近のペットは、犬や猫でも30~50万円といったように高価なものがたくさんあるため、ペットローンで購入される方も多いです。
そのため、ペットローンを自己破産の対象にすると、「ペットが差し押さえられるのでは?」と不安になる方もいるでしょう。
しかし、ペットローン返済中に自己破産した場合も、ペットを担保にローンを組んでいるわけではないので手元に残すことが可能です。
自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責の対象外になる借金の原因や行為が規定されています。その中のひとつが「浪費」です。
したがって、
といった理由で自己破産するような場合は、裁判所に浪費とみなされる可能性があるでしょう。
免責不許可事由に該当した場合は、自己破産するとペットだけでなく、借金の返済義務もそのまま残ることになります。
よって、借金問題が一切解決しないため、自己破産の意味がまったくないといえるでしょう。
ただし、自己破産には「裁量免責」と呼ばれる裁判官の判断で免責を与えられる制度があります。
そのため、初回の自己破産であれば、よほど悪質な免責不許可事由(財産隠しや犯罪が原因の借金など)でなければ、免責が認められることがほとんどです。
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