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「自己破産に必要な書類はたくさんある?」
「自己破産に必要な書類はどこで手に入るの?」
自己破産を行う際は、あなたの収入・支出・借金の状況や生活環境について、裁判所に正しく知ってもらう必要があるため、さまざまな書類が必要になります。
本ページでは、自己破産で必要となる基本的な書類について、その概要と、どこで入手できるのかをご説明します。
自己破産には、あなたの現在の住所・家族構成・収入・財産の状況などさまざまな事柄を証明するための書類を提出する必要があります。
しかし、その必要書類は自己破産を申し立てる裁判所によっても少しずつ異なっています。
今回は仙台地方裁判所を例に、必要となる書類についてご説明します。
仙台地方裁判所の場合、自己破産の必要書類は以下のとおりです。
<必要となる基本的な書類>
<状況によって必要となる可能性がある書類>
以上のように、自己破産をする際絶対に必要になる書類と、財産や仕事、生活の状況に応じて用意しなければならない書類があります。
以下では、それぞれの必要書類について詳しくみていきましょう。
まずは、自己破産の申立てに必要となる、基本的な書類についてご説明します。
自己破産申立書とは、裁判所に自己破産を申し立てる際に用意する書類です。
あなたの氏名や住所などの個人情報のほか、借金の状況や、なぜ借金をしてしまったか、毎月の収支などを記入します。
自己破産申立書は裁判所の「民事部破産再生係」にて入手できますが、すべての項目を埋めるためには事前準備が必要ですので、自己破産の手続きをする前に申立書を裁判所に受け取りに行き、全て埋めてから提出しに行くようにしましょう。
陳述書とは、裁判所に自己破産を認めてもらうために、「なぜ自己破産を選択したのか」「自己破産に至ってしまった反省点はなにか」「今後はどのように経済的な立て直しを図るのか」などを記入するものです。
こちらも、自己破産申立書と同様に申し立てを行う裁判所にて用紙を受け取ることができます。
陳述書の書き方がわからないときは、自己破産を依頼する弁護士に相談しましょう。
住民票とは、その人がこの市町村に住んでいるということを証明するための公的な書類です。
住所地となる市町村の役場で入手することができます。
発行には数百円の手数料がかかることが多いです。
また、住民票には、世帯主や続柄、本籍地などが省略されたものもありますが、自己破産で使用する際はこれらが省略されていないものでなければなりません。
さらに、発行から3ヶ月以内のものでなければ、使用できませんのでご注意ください。
何らかの理由で住民票をおいている市町村が遠方に離れている場合、郵送で住民票を請求する必要がありますので、より時間がかかることが予想されます。
なお、家族関係が複雑な場合や、家族が所有する家に住んでいる人の場合、住民票の他に戸籍謄本の提出を求められることもあります。
戸籍謄本も住民票と同様に市町村の役場で入手できます。戸籍謄本が必要かどうかは、自己破産を依頼する弁護士に訊いてみましょう。
自己破産を行う際は、直近の収入を証明するための書類を提出します。
具体的には、会社員の人やアルバイトの人であれば、直近2〜3ヶ月分の給与明細や、直近1ヶ月分の源泉徴収票などです。
個人事業主の人や副業をしている人で確定申告が必要な人の場合、直近2年分の確定申告書を提出する必要があります。
給与明細や源泉徴収票をなくしてしまった場合は、再発行ができないか確認してみてください。
給与明細であれば、職場が再発行してくれる可能性があります。再発行が難しい場合、預金通帳の写しなどを利用して収入を証明できる場合もあります。
源泉徴収は再発行が難しければ、市町村の役場が発行している課税証明書を提出すればよいです。
収入の確認や出入金の状況を確認するため、申し立てる前の2年間に使用していたすべての銀行の預金通帳のコピーも提出します。
通帳の記録のなかに、給与以外に10万円以上の出入金があった場合や、相手方の記載がある出入金があった場合は、何に使ったのか、どのような理由で受け取ったのかなどの事情を説明する必要があります。
自己破産の際は、あなたがどこに住んでいるかを証明する書類を提出しなければなりません。
これは、どのような家に住んでいるかにもよりますので、細かく分けてご説明します。
不動産(家や土地)を持っている人が自己破産をする場合は、「不動産の登記謄本」「不動産の査定書」を裁判所に提出します。まず、不動産の登記謄本は、法務局で入手することができます。
これは、たとえ今不動産を持っていなくても、自己破産を申し立てる前の2年間に不動産を所有していた過去があれば、提出する必要があります。
次に、不動産の査定書ですが、こちらは不動産業者などに査定を依頼し、査定書を作成してもらいます。
査定書も、登記謄本と同様に今不動産を持っていなくても、自己破産を申し立てる前の2年間に不動産を所有していた過去があれば提出しなければなりません。
賃貸のアパートやマンションなどを契約しており、そこに住んでいる人が自己破産を行う場合は賃貸借契約書のコピーを提出しましょう。
賃貸借契約書は、そのアパートやマンションを契約する際に作成されるものです。
自分で所有している家や自分で契約した家ではなく、親や配偶者が所有・契約している家に住んでいる人が自己破産を行う場合は、「居住証明書」と「戸籍謄本」のほか、「不動産登記簿謄本」か「賃貸借契約書」を提出するのが一般的です。
いわゆる実家暮らしの人や、夫・妻が所有・契約する家に住んでいる人はこれに該当します。
住居証明書とは、物件の所在地、所有者・賃貸契約者の署名押印などを記載し、あなたがその家に住んでいることを所有者・賃貸契約者が認めていることを示す証明書です。
また、不動産の所有者・賃貸契約者とあなたとの関係性を示すために、戸籍謄本も併せて提出する必要があります。
さらに、その家の所有者・賃貸契約者が間違っていないかを示すため、不動産登記簿謄本か賃貸借契約書の提出も必要です。
次に、持っている財産や滞納した税金、勤め先の事情などによってプラスで必要になる可能性のある書類についてご説明します。
生命保険や損害保険、医療保険などに加入している場合、その保険証のコピーを提出します。
これは、保険の契約時に発行されますが、もし紛失していれば、保険会社に再発行をいらいしてみましょう。
また、その保険に解約返戻金が発生する場合、返戻金の金額を証明する書類も併せて提出しなければなりません。
解約返戻金証明書は、保険会社に請求すれば、発行してくれます。
自動車を持っている人が個人再生をする場合には、車検証・登録事項証明書のコピーを提出する必要があります。
車検証は、自動車を車検に出す際に発行されますが、紛失した場合は再発行が可能です。
また、登録事項証明書は運輸支局や自動車検査登録事務所にて発行できます。
自動車を持っている人が自己破産をする際は、自動車が今いくらの価値を持っているのか、証明できる書類も提出しなければなりません。
自動車の査定書は、自動車の査定を専門に行なっている業者に依頼すれば、作成してくれます。
退職金が発生する企業に勤めている人が自己破産を行う場合は、現在退職金がいくら貰えるのかを証明する書類を提出します。
退職金証明書は会社に依頼すれば作成してくれますが、「会社に頼みにくい」という場合は、退職金規定を用いて退職金の見込み額を算定することで代用が効くこともあります。
公共料金を都度振り込んでいる人の場合、その領収書を2ヶ月分提出します。
公共料金とは、水道光熱費やNHK受信料などを指します。
口座引落の場合は、銀行の預金通帳からわかるので、提出は不要です。
所得税・住民税・国民年金・健康保険料など税金を滞納している人の場合、税金の滞納額・期間・種類が分かる書類も提出しなければなりません。
税金は自己破産をしても免除されないので、滞納した分もいずれ支払わなければなりません。
■自己破産の必要書類は申し立てる裁判所や現在の状況によって異なる
<必ず提出しなければならない書類>
■住宅・自動車・退職金などがある場合、必要書類が増える
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