(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
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「病気で働けなくても自己破産できるのか?」
「病気の方でも自己破産で免責が受けられるのか?」
自己破産のメリットは、何といっても借金の支払いを帳消しにしてもらえる可能性があることです。
借金問題を根本的に解決できるため、新しい人生への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
しかし、病気を患って働けなくなり無職になってしまった方でも、自己破産できるのか不安になりますよね。
最近は、パワハラや過度な残業などでうつ病になる方も多いので、それが原因で働けなくなり借金をするケースも少なくありません。
そこで今回は、病気で働けない方でも自己破産できるかどうかについて解説したいと思います。
自己破産とは、破産と免責という2つの手続を行う債務整理です。
なお、「債務整理」とは、借金問題に苦しむ方を法的に救うために国が作った制度となります。
まず、「破産」とは、自己破産の申立人が保有する財産を処分してお金に換えることで、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続です。
いっぽう、「免責」とは、裁判所に借金が「支払い不能状態」と認められることで、借金の支払いを免除してもらえる手続になります。
つまり、自己破産とは「財産を失う代わりに、裁判所に借金をチャラにしてもらう債務整理」といえるでしょう。
自己破産では、免責手続において裁判所に免責を認めてもらう必要があります。
免責を認めてもらわないと、自己破産しても借金の支払いがそのまま残ってしまうので、何としてでも免責を勝ち取る必要があるのです。
自己破産は誰にでもできるわけではありません。
自己破産して、裁判所に免責を認めてもらうためには、以下2つの条件を満たすことが必要です。
これら2つの条件を裁判所に審査してもらうためには、先程説明した破産と免責の2つの手続を行う必要があります。(免責不許可事由については、後程説明します)
まず、破産手続で借金が支払い不能状態であると認められることで、申立人は「破産者」と認定されます。
ただし、破産者になったからといって、いきなり借金の支払いをチャラにしてもらえるわけではありません。
借金をチャラにしてもらうためには、裁判所に「免責許可決定」を認めてもらう必要があるのです。
「2つも条件がいるなんてハードル高い……」と思うかもしれませんが、初回の自己破産であれば、ほとんどの方が免責を認めてもらえますので、借金問題に苦しむ方は前向きに検討するべきでしょう。
自己破産における借金が支払い不能状態とは、「もうこれ以上借金の返済はできないと裁判所に認めてもらうこと」になります。
つまり、裁判所が、「この人にはもう借金は返済できない」と判断した状態を、「支払い不能状態」と呼ぶのです。
裁判所が、申立人が支払い不能状態かどうか判断する際には、以下の項目をチェックしていきます。
など
自己破産の申請時にお金や財産がなかった場合でも、将来的にお金を稼ぐことができて借金の返済ができる見込みがありそうな方は、支払い不能状態とは認められません。
また、たとえ無職でも、自宅やマンション、土地、高級車といった財産がある方も、支払い不能状態とは認められない可能性が高いでしょう。
よく、「借金がいくらなら支払い不能状態と認めてもらえますか?」という質問を受けるのですが、支払い不能状態かどうかについては、借金額の大きさだけでは決まりません。
つまり、支払い不能状態かどうかは、借金額と本人の支払い能力のバランスで判断されるのです。
したがって、病気で無職になった方や、生活保護を受給している方であれば、100万円以下の借金でも支払い不能状態と認められる可能性が十分あります。
なお、あくまでもひとつの目安ですが、現在の借金額が3年程度で返済できない場合には、支払い不能状態と認められる可能性が高いでしょう。
破産手続で、裁判所に借金が支払い不能状態と認められた後、免責手続を行うことになります。
ただし、このとき破産者が「免責不許可事由」に該当していた場合は、免責が認められない可能性があるので注意が必要です。
免責不許可事由とは、「免責対象外になる借金の原因や行為」になります。
裁判所に免責不許可事由に該当すると判断された場合には、自己破産しても免責が認められず借金の支払いがそのまま残ってしまうため、かなり厳しい状況になるでしょう。
なお、免責不許可事由の事例としては、以下のようなものが挙げられます。
いっぽう、免責不許可事由に該当する行為としては、
などが該当します。
したがって、「病気になって働けない」ことは免責不許可事由には該当しないということになるわけですね。
では、病気で働けない方が自己破産できるのかという点と、動けなくて裁判所に行けない場合どうなるのか説明します。
病気や怪我などで長期入院したり、寝たきりになったりすることで働けなくなり、収入がない方でも、自己破産で免責を得ることは可能です。
また、借金の原因が生活費、医療費どちらの場合であっても、免責不許可事由に該当することはありませんので、安心して申立してみてください。
自己破産は、裁判所を介する債務整理であるため、原則として1度は裁判所に申立人である本人が出廷する必要があります。
ただし、申立人が病気などのやむを得ない事情がある場合に関しては、出廷できない理由を上申書に記載して提出し、裁判所が認めてくれれば、裁判所に行くことなく自己破産することも可能です。
どうしても裁判所に行けなさそうな方は、弁護士や司法書士と相談して対応策を検討してみてください。
■病気で働けない方でも自己破産することは可能
■自己破産で免責を認めてもらう2つの条件
└借金が支払い不能状態であること
└免責不許可事由に該当しないこと
■病気で働けない方でも、裁判所に免責が認めてもらえる
■病気で裁判所へ行けない場合でも、裁判所に認めてもらえれば出廷することなく自己破産することが可能
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