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「自己破産前に任意売却を考えたほうがいい?」
「任意売却と競売ではどちらがお得なの?」
自己破産をすると、残念ながら大抵は住宅を手放さなければなりません。
自己破産における住宅の処分方法には「任意売却」と「競売」がありますが、実際はどちらを選択したほうがよいのでしょうか。
本ページでは、自己破産を行う際の住宅の処分方法のひとつである「任意売却」にフォーカスし、概要やメリットについてご説明します。
自己破産とは、借金の利息・元本を免除できる代わりに、持っている財産を没収され、それを売却することによって得たお金を各カード会社に分配することで借金の返済義務を果たします。
財産のなかでも、特に高額な住宅を持っている人の場合、よほど価値が低いということがなければ、住宅も没収の対象となり、手放す必要があります。
自己破産の際の住宅の売却方法は2種類あります。
<自己破産をする場合の住宅の売却方法>
通常、住宅を持っている人が自己破産をした場合、裁判所がその住宅を没収・売却し、売却によって得たお金を各カード会社に分配します。
しかし、自己破産前であれば、自分で任意売却を行って、住宅を売ってしまい、その売上を自己破産の際に没収されることも可能です。
任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しくなった際に、不動産コンサルタントなどの専門家を通じて、住宅を売りに出すことをいいます。
競売と比較すると「住宅ローンが支払えないから売った」ということを周囲に知られずに住宅を売れるほか、競売より高い値段で住宅が売れる可能性が高いというメリットがあります。
住宅がより高値で売れれば、カード会社にもメリットがあるといえます。
「自己破産前に財産である住宅を手放すと、財産隠しとみなされてしまうのでは?」と不安になる人もいるでしょう。
しかし、自己破産前の任意売却は財産隠しとはみなされないため、ご安心ください。
自己破産には、「手続き前に財産を勝手に売ってはいけない」「名義変更などをして、手持ちの財産を隠してはいけない」などのルールがあります。
これらの行為は詐害行為とみなされ、もし行ってしまうと、最悪の場合、自己破産が認められなくなる可能性があります。
任意売却も、一見すると自己破産前に手持ちの財産(住宅)を勝手に売っているため、「詐害行為になるのでは?」と感じる人もいます。
しかし、以下のような理由からその心配は不要です。
少し難しい話になりますが、住宅ローンのある住宅には抵当権が設定されています。
抵当権とは、いわゆる担保のことです。
住宅ローンを借りるときは、その住宅を担保に設定してお金を借りています。
そのため、もとを正せば住宅の持ち主はあなたではなく、住宅ローンを貸し出しているカード会社ということになります。
抵当権は別除権の1つとされており、自己破産に関する法律「破産法」よりも優先して適用できる権利を持っています。
そのため、任意売却をすると、抵当権を持つカード会社がその住宅を売ったお金で住宅ローンの返済を行うという形になり、結果的に財産隠しとはみなされません。
「競売でも任意売却でも、結局自宅を手放さなければならないならどちらでもいいのでは?」と考える人もいますが、実は自己破産前に任意売却を行ったほうが得をすることが多いです。
結論からいうと、自己破産前に任意売却を行ったほうが、金銭的な負担が軽減される可能性が高いといえます。
<任意売却をすると……>
以下では、任意売却をした場合の費用面でのメリットについてご説明します。
自己破産前に任意売却をすると、その自己破産が「同時廃止事件」とみなされるために、裁判所に納める予納金が安く済むといわれています。
自己破産手続きを開始すると、その人の財産や借金の状態に応じて「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類に分別されます。
処分すべき財産が少ないなど、自己破産手続きにおいてこれ以上審査すべき点や手続きの手順がないと判断された場合、同時廃止事件とみなされ、手続きと同時に自己破産が認められます。
同時廃止事件とみなされれば、裁判所に支払うべき予納金も数万円程度で済みます。
一方、財産を多く持っているなど、これからより詳しい調査や手続きが必要になる場合、管財事件とみなされ、自己破産手続きが長くかかります。
たとえば、住宅を持ったまま自己破産をすれば、あなたの財産の価値を評価するために破産管財人が選定され、その報酬額などを請求されてしまいます。
そのため、結果的に裁判所に支払うべき予納金が20〜50万円もかかることになります。
任意売却では、交渉次第ではカード会社の善意によって引越し費用の援助を支給してもらえる可能性があります。
額にして10〜20万円程度ですが、次に済むべき家の敷金・礼金などにあてることができ、自己破産で財産をなくしても安心して生活の再スタートを切ることができるでしょう。
また、同様に任意売却では競売よりも融通の効く部分が大きいです。
たとえば、住宅を明け渡すまでの期間を交渉したり、住宅を親族・親戚などに買い取ってもらい、その人に家賃を支払うことで済み続けること(リースバック)が可能になるケースもあります。
任意売却を専門とする不動産会社に、あなたの希望を伝えれば、可能な限りで対応してくれることでしょう。
自己破産を検討する人はお金に相当困っており、精神的にも追い詰められている人が多いです。
「はやく自己破産してしまいたい」と考える人も多いと思います。
しかし、自己破産を申請してしまうと、その後に任意売却をすることはできませんので、落ち着いて、まずは任意売却の手続きから行うことをおすすめします。
任意売却を検討する際は、専門とする不動産会社に相談するようにしましょう。
また、弁護士事務所によっては、不動産会社への紹介を行ってくれるところもあります。
■自己破産前に任意売却をしても財産隠しとはみなされない
■自己破産前に自宅を任意売却したほうがメリットが大きい
・破産手続き費用を数万円に抑えられる
・交渉次第で引越し費用が10〜20万円支給される
■任意売却を検討する際は専門の不動産会社に相談すること
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