(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
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「生活保護受給者でも自己破産できるのか?」
「自己破産した後でも生活保護は受給可能か?」
何らかの事情によって生活保護を受給される方の中にも、自己破産したいという方がいらっしゃいます。
そもそも、生活が困窮していることが理由で生活保護を受給しているため、借金をしているケースも少なくはないのです。
しかし、生活保護を受給するためには条件があるので、「そもそも自己破産することができるのか?」、「自己破産すると生活保護が受給できなくなるのでは?」などと不安に思われる方も多いと思います。
そこで今回は、生活保護と自己破産の関係性について解説しますので、参考にしてみてください。
まず、自己破産の概要と申立に必要な条件などについて解説します。
自己破産とは、簡単に言うと「財産を失う代わりに、裁判所に借金を免除してもらう債務整理」といえます。
「債務整理」とは、借金問題を法的に解決するために国が作った制度で、原則として誰でも利用可能です。
その中でも、自己破産は「債務整理の最終手段」ともいわれる手続といえるでしょう。
厳密に言うと自己破産では、申立人の財産を清算してカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する「破産手続」と、裁判所に借金の支払いが不能状態であると認められることで借金の返済を免除してもらえる「免責手続」という2つの手続が行われる債務整理です。
自己破産を裁判所に申立するための条件にはさまざまなものがありますが、ざっくりいうと以下の2つになります。
まず、自己破産は借金を支払うだけの収入や財産を持たない方を救済するための制度であるため、裁判所に借金の支払いが不能状態と認めてもらうことが必須です。
そのため、一般的なサラリーマンなどに比べ、むしろ生活保護を受給するほどお金に困っている方のほうが、自己破産を認めてもらえる可能性は高いでしょう。
つまり、生活保護受給者でも自己破産することが可能だということです。
次に、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる免責が認められない借金の原因や行為が規定されています。
免責不許可事由に該当した場合には免責が認められませんので、自己破産しても借金の支払いがそのまま残ってしまうのです。
たとえば、パチンコや競馬といったギャンブルなどの射幸行為(しゃこうこうい)や、キャバクラ通いやブランド品を派手な購入といった浪費が原因の借金などは、免責不許可事由の対象になります。
いっぽう、財産隠しや借金の原因が違法行為によるものだった場合も、免責不許可事由の対象です。
もし自己破産できたとしても、生活保護の受給が打ち切りになると、その後の生活が成り立たない方もいると思います。
そこで、生活保護の受給条件を、改めて確認しておきましょう。
結論から言うと、自己破産した方でも、生活保護に必要な条件さえ満たせば受給することが可能です。
なお、生活保護受給に必要な条件は、以下の3つになります。
まず、家族や親戚といったサポートしてくれる身内がいる方は、生活保護の受給はできません。
次に、20万円以上の価値がある車や、家などの不動産などを持っている方は、生活保護を受給することはできないものとされています。
ただし、自己破産している方の場合には、手続の際に財産が処分されているため、こちらに該当する可能性は低いでしょう。
そして、各自治体で規定されている基準額よりも収入が多い方も、生活保護の受給対象外です。
そもそも生活保護は、生活に必要な最低限の収入がない方を救済するために作られた制度なので、一定収入がある方は対象になりません。
つまり、生活保護は、返済不能な借金を抱えてしまった方を救う自己破産とは、対象も目的も大きく異なっているため、2つの制度における法律上の関連性はないといえるでしょう。
したがって、それぞれの手続に必要な条件さえ満たしていれば、生活保護を受給している方でも自己破産できますし、自己破産した方でも生活保護を受給することが可能なのです。
よって、自己破産することで生活保護の受給資格を失うこともありません。
最後に、生活保護を受給している方が借金をする場合には、注意すべき点があります。
なぜなら、生活保護で得たお金を借金の返済に充てることは禁止されているからです。
そのため、生活保護で借金の返済をしていることが役所にバレた場合には、最悪の場合、生活保護の受給を打ち切られる可能性もあります。
したがって、多額の借金がある方が生活に困り生活保護の受給を申請する際には、先に自己破産して借金をゼロにしておくのがおすすめです。
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