地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
仙台で債務整理の無料相談
稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31
シエロ仙台ビル4F
(仙台駅から徒歩5分)
受付時間 | 平日:9:00~17:30 |
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定休日 | 土日・祝日 |
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※ご予約いただければ上記外の日時も対応可能です。
過払い金請求とは、過去に法外に払い過ぎていた利息があった場合に返還の請求を行う手続きです。
自分に過払い金があるのか知りたい…
過払い金請求にデメリットはあるのかな…
過払い金請求するとブラックリストになるって聞いた…
過払い金がなかったときに依頼費用を払いたくない…
仙台で過払い金請求の実績ある事務所に依頼したい…
このような方は、お気軽に【仙台】債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。
過払い金請求の経験豊富な司法書士が、親切・丁寧に対応いたします。
当センターは、仙台市内(青葉区・宮城野区・泉区・若林区・太白区)はもちろんのこと、宮城県内の以下地域にお住まい・お勤めの方にご利用いただいております。
石巻市・大崎市・登米市・栗原市・気仙沼市・名取市・多賀城市・塩竈市・富谷町・岩沼市・東松島市・柴田町・白石市・亘理町・利府町・角田市・加美町・美里町・大和町・大河原町・七ヶ浜町
過払い金請求の方法は、示談と裁判の2つに分かれます。
以下にそれぞれの特徴を簡単にまとめます。
回収金額 | 回収期間 | |
示談での過払い金請求 | 少ない | 約3~6ヶ月 |
裁判での過払い金請求 | 多い | 約半年~1年 |
このように、示談の場合は過払い金の回収額は少ないですが早く返還され、裁判の場合は過払い金の回収額は多くなりますが返還されるまで時間がかかります。
本来、ご相談者のご希望に合わせて過払い金請求の方法を選択するべきなのですが、示談しかしない、裁判しかしないと決めている事務所が多いのが実状です。
当センターでは、示談・裁判共に行っており、ご相談者の経済状況やご希望を伺って上での最適な方法をご提案させていただいておりますので、安心してご相談ください。
運営事務所名 | 稲辺司法書士 |
所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F |
司法書士 | 稲辺 博幸 |
営業時間 | 平日:9:00~17:30 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
電話番号 | 0120-223-058 |
相談料(電話・メール・面談) | 0円 |
初期費用 | 0円 |
着手金 | 0円 |
手続き費用 | 基本報酬:20,000円 成功報酬:戻ってきた過払い金の20%(示談) |
ここでは、当センターで過払い金請求をする際の流れを説明します。
まずは、お電話(0120-223-058)またはメールの無料相談からお問い合わせください。
「なかなか一歩が踏み出せない…」
「司法書士事務所は敷居が高くて怖いと感じる…」
「些細なことを質問・相談しても大丈夫だろうか…」
といったご相談者様のお気持ちは、これまでのご相談の経験からよくわかっています。
あまり深くお考えにならずに、「過払い金請求の無料相談を希望」とお伝えいただければ大丈夫です。
お電話・メールでのやり取りの後、仙台駅から徒歩約5分の当相談センターにご来所いただき、面談を行います。
もちろん、面談費用等は一切かかりません。
過払い金があるのかどうかや、いくら戻ってくるのかをお伝えするには、過去の借金のご利用状況を整理する必要がございますので、
『どこから(クレジットカード会社、または消費者金融)』
『いつ頃から(カードを利用しているおよその期間)』
『いくら(キャッシングの利用額がいくらあるのか)』
を請求書やWEB明細などからご確認ください。
など、ご相談者様のご希望を伺って、ご相談者に最適な過払い金請求の方法を一緒に模索していきます。
面談に来られたからといって、必ず依頼いただく必要はございません。
こちらからも無理に勧めるようなことはございませんので、ご安心ください。
また、過払い金があるかどうかの調査は無料で行っております。
面談でお話した内容(過払い金がいくら返ってきそうか・デメリット・費用・期間)に全てご納得いただけましたら、司法書士に過払い金請求をご依頼ください。
過払い金請求をするための委任状や関係書類にご署名・ご捺印をいただき、ご依頼は完了です。
【仙台】債務整理相談センターでは、相談料・初期費用・着手金・過払い金の調査は全て無料です。
ご依頼時や過払い金が発生していなかった場合に発生する費用は1円もございませんので、お支払いのご用意は不要です。
過払い金請求の費用や支払い方法は契約時にしっかりとご説明し、費用の内訳が記載された委任契約書というものもお渡しします。
費用がご心配な方も安心なさってください。
過払い金請求をご依頼頂きましたら、まずは当センターからカード会社(クレジットカード会社・消費者金融)へ取引履歴の開示を請求します。
任意整理としてご依頼いただいた際は、同時に受任通知(当センターがご相談者介入した旨の通知)を送ります。
これによって、今ある借金の支払いは一旦ストップします。
過払い金請求をするには、過払い金が発生しているのか、過払い金がいくら発生しているのかを正確に確定しなければなりません。
取り寄せた取引履歴に基づいて引き直し計算を行い、過払い金額を確定させます。
当センターでは、過払い金の調査までを無料で行っております。
過払い金が発生していなかった場合に費用はいただきませんので、ご安心ください。
当センターの司法書士からカード会社に対して過払い金の返還請求を行います。
カード会社から出される和解案に応じる場合は和解、応じない場合は裁判手続きを行います。
カード会社から回収した過払い金は当センターの銀行口座に振り込まれますので、ご依頼費用を差し引いた金額で過払い金を返金させていただきます。
過払い金請求のご依頼から実際に返還されるまでの期間の目安は、
となります。
実際の期間はカード会社や請求方法(示談・裁判)によって大きく異なりますので、ご自身のカード会社の場合は、どのくらいの期間がかかるのか詳しく知りたいという方は無料相談をご利用ください。
過払い金とは、借金を返済している最中に、消費者金融や信販会社などのカード会社に取られすぎてしまった利息のことをいいます。
借金の利息は「利息制限法」と「出資法」という2つの法律に基づいて決定されています。
現在は、どちらの法律も上限金利が以下に統一されています。
<2020年現在の利息制限法・出資法における上限金利>
しかし、2008年6月まで、利息制限法と出資法の上限金利はバラバラでした。
具体的には、利息制限法の上限金利は現在と変わりませんが、出資法で定められた上限金利が、借金の金額にかかわらず年利29.2%と今よりも高金利でした。
そのため、多くの消費者金融や信販会社でより高額な利息を取るために、出資法に基づいた利息を設定していたのです。
そこで、国は2006年の貸金業法の改正、2010年の改正貸金業法の完全施行を行い、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利と揃え、高金利の借金を制限するようになりました。
以前の出資法の上限金利である29.2%から、利息制限法と出資法の上限金利の間に位置する金利を「グレーゾーン金利」といいます。
2010年の改正貸金業法の完全施行前に借金をした人の場合、このグレーゾーン金利に該当するような高い利息を支払った可能性があります。
このとき支払われた過剰な利息が「過払い金」と呼ばれます。
弁護士事務所では、グレーゾーン金利を支払っていた可能性のある人に、現在の上限金利で利息を再計算し(利息の引き直し計算)、消費者金融や信販会社に対する過払い金返還請求を行うことができます。
過払い金が発生している可能性が高いのは、2008年までに消費者金融や信販会社から借金をした人です。
逆に、2008年以後の借金は過払い金が発生することはありません。
2008年以前に借金をした人のなかでも、返済に6年以上かかった人、あるいは現在も返済中で、取引をはじめてからすでに6年以上が経過している人は、高額な過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生するのは、アコム・プロミス・アイフル・レイクなどの消費者金融や、ニコス・エポス・オリコ・ジャックスなどの信販会社から借金をした場合です。
三井住友銀行や三菱UFJ銀行などの銀行からの借金には、たとえ2008年以前の借金であっても過払金は発生しません。
なぜなら、銀行では2008年以前も利息制限法に則った、適法な利息で融資を行なっていたからです。
「2008年以前に借金をしたけど、消費者金融や信販会社からではなく、銀行からだった」という人は、過払い金が発生しませんので注意しましょう。
2008年以前に消費者金融や信販会社から借金をしていたのであれば、司法書士・弁護士事務所に相談し、過払い金がないかどうかの利息の引き直し計算をしてもらうとよいでしょう。
すでに完済している人で、手元に明細がないという場合でも、お金を借りた業者さえわかれば、過去の取引履歴を入手することができます。
利息の引き直し計算の結果、現在の利息より高い利息を取られていた場合、過払い金返還請求を行うことができます。
過払い金返還請求が必要になった場合、司法書士に依頼するのであれば、司法書士が対象となる会社と交渉を行うため、あなたがすべき手続き等はほとんどありません。
手続きに関する郵送物も司法書士事務所に届くので、郵送物から家族に過払い金返還請求がバレてしまうこともありません。
交渉に応じるかどうかは、消費者金融や信販会社それぞれです。
交渉の結果、相手が過払い金の返還を拒むようなことがあれば、過払い請求訴訟を起こすこともあります。
過払い金を返還請求する場合、借金の完済から10年以内でなければなりません。
完済から10年を過ぎると時効となり、過払い金が発生していても、過払い金返還請求ができなくなってしまいます。
そのため、2008年以前に借りた借金をすでに完済している人は、なるべく早く過払い金返還請求を行うようにしましょう。
2008年以前に高金利で融資を行なっていた消費者金融や信販会社のなかには、過払い金の返還に追われるなどして経営不振を起こし、倒産してしまった会社もあります。
あなたが借金をしていた会社がすでに倒産してしまっている場合、過払い金返還請求ができませんので、「過払い金がありそう」と思う人は、早めに弁護士事務所に相談しましょう。
過払い金返還請求はブラックリストに載る場合と、そうでない場合があります。
まず、ブラックリストに載る場合について説明します。
現在その会社から借金をしており、過払い金返還請求をしても借金が残るという人は、過払い金返還請求をすることで、自動的に任意整理も行われてしまうため、ブラックリストに載ってしまいます。
過払い金返還請求でブラックリストに載る期間はおよそ5年間です。
次に、ブラックリストに載らない場合について説明します。
すでに借金を完済している人が過払い金返還請求をするぶんには、単純に払いすぎた利息が戻ってくるだけなので、ブラックリストに載ることはありません。
また、現在もその会社から借金をしている人でも、過払い金返還請求をすることで借金が0になる、あるいは多少お金が戻ってくるという人は、ブラックリストに載りません。
過払い金返還請求をすると、ブラックリストとは別の理由で、過払い金返還請求をした会社から2度と借金ができなくなります。
これは、過払い金返還請求をすると、その会社が独自でもつ「社内ブラックリスト」に載ってしまうからです。
社内ブラックリストは、社外に共有されることはないので、他の消費者金融や信販会社から借金をすることはできます。
しかし、社内ブラックリストは一度載ってしまうと、普通のブラックリストのように解消することはないので、その会社からは2度と借金できなくなってしまうのです。
■過払い金とは、消費者金融や信販会社から取られすぎた利息のこと
■2008年以前に消費者金融や信販会社から借金をした人は、過払金があるかも
・銀行からの借金では過払い金は発生しない
・2008年以後の借金も過払い金は発生しない
■過払金があるかどうかは弁護士が計算してくれる
・お金を借りた会社がわかれば、明細がなくても利息の引き直し計算が可能
■過払い金返還請求はなるべく早く行うのがよい
・借金の完済から10年経つと時効で請求できなくなる
・借金をした会社が倒産してしまうと請求できない
■過払い金返還請求をすると、ブラックリストに載る場合とそうでない場合がある
・ブラックリストと関係なく、過払い金返還請求をした会社からの借金は2度とできない
【仙台】債務整理相談センターでは、
「あなたに過払い金があるかどうか」
「過払い金請求にデメリットがあるかどうか」
など、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。