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「過払い金請求は誰でもできる?」
「私も過払い金請求があるの?」
CMや広告などでよく目にする「過払い金請求」。
借金をしている方にとって、自分も過払い金が発生するのかは、とても気になるところです。
結論から言うと、過払い金請求は誰でもできるわけではありません。
過払い金請求をするには、「いつ」・「どこで」借りたか・「いつ完済」したかが重要になります。
これら過払い金請求ができる条件について詳しくお伝えします。
また、過払い金請求ができるケース、できないケースなども合わせて解説していきます。
過払い金請求とは、過去に違法に高い金利で借金を返済していた方が、払い過ぎた分の利息を取り戻すための手続きです。
ただし、過去に消費者金融・クレジットカード会社・銀行などのカード会社と取引があった方全員が過払い金請求できるかというと、そうではありません。
過払い金が発生するには、いくつか条件があります。
それでは、どういった借金が過払い金請求の対象となるのか、詳しく見ていきましょう。
お金を借りるときには、借金に対する「金利」が定められていますよね?
あまりに高い金利だと借りた人が借金を返せなくなってしまうため、法律により「上限金利」が決められています。
この上限金利を定めた法律が2つあります。
「利息制限法」と「出資法」です。
しかし、2010年に改正されるまでは、2つの法律の上限金利が異なっていました。
利息制限法では20%、出資法では29.2%と定められていたのです。
この「利息制限法以上出資法以下」の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くのカード会社がグレーゾーン金利で貸付を行なっていました。
そのため、過去にグレーゾーン金利で借りて返済を行なっていれば、払い過ぎていた分の利息は過払い金となり、カード会社へ返還請求することができます。
上限金利を定めた法律が改正されたのは2010年ですが、グレーゾーンが違法とされ過払い金請求が認められた最高裁判決が出たのは2006年です。
そのため、大手の消費者金融などは、2007年ごろから順次、20%以下に上限金利を変更していきました。
ですから、主に2008年頃以前から返済をしていた借金では、過払い金が発生する可能性は高くなります。
逆に、2008年以降は適正な金利で借金を返済しているので、それ以降の借金では過払い金が発生する可能性は低いでしょう。
「2008年頃以前の借金」であるかが、過払い金請求ができる1つ目の条件となります。
もう1つ注意したいのが、2008年頃以前の借金であっても、全ての借金で過払い金が発生するわけではないということです。
カード会社の中でも、「消費者金融」または「クレジットカード会社のキャッシング」を利用していた方のみ、過払い金請求の対象となります。
アコムやプロミス・アイフルなどの消費者金融、エポスやセゾン・ニコスなどのクレジットカード会社では、ほとんどの会社で以前は違法に高い金利で貸し付けを行なっていました。
一方で、「銀行カードローン」や「クレジットカード会社のショッピング」を利用して借金をしていても、過払い金は発生しません。
銀行カードローンでは、過去も利息制限法の範囲内で貸付を行なっていました。
また、信用金庫や住宅ローンなども、利息制限法で定める上限金利内もしくはそれより低い金利で貸付を行うことが一般的です。
ですから、銀行からの借金は過払い金が発生しない可能性が高いです。
一方、クレジットカードのショッピング枠は、「貸し付け金」ではなく、カード会社が契約者の代わりに支払う「立て替え金」の扱いになります。
クレジットカードのショッピング利用分を返済するときの「分割手数料」は、「利息」ではありません。そのため、過払い金も発生しません。
まとめると、「消費者金融またはクレジットカードのキャッシングによる借金」であるかが、過払い金請求の2つ目の条件となります。
2008年頃以前に返済していた借金は、過払い金が発生する可能性が高いことをお話ししました。
しかし、過払い金が発生していても過払い金が取り戻せなくなってしまうケースがあります。
それには、過払い金請求の「時効」とカード会社の「倒産」が関係しています。
過払い金請求をするには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
それぞれの条件について、詳しくみていきましょう。
過払い金請求を行う請求先のカード会社が倒産してしまっていては、過払い金請求はできません。
実際に、過払い金請求の案件が増えたことで経営状況が悪化し、武富士など大手の消費者金融が倒産してしまった事例もあります。
大手のカード会社でも、倒産のリスクはあります。
ですから、過払い金があるとわかった時点で、1日でも早く過払い金請求を行うことが大切です。
なお、他のカード会社と吸収・合併し、名前が変わったカード会社もあります。
この場合、倒産ではありませんから、会社の名前が変わっていても過払い金請求が可能です。
請求先のカード会社が倒産してしまったと勘違いして、お金が戻ってくるチャンスを逃すのはもったいない話です。
過払い金があるかどうかわかならない方も、一度司法書士・弁護士へご相談ください。
せっかく過払い金があるとわかっても、時効を過ぎてしまえば過払い金請求はできません。
過払い金請求の時効は、「最後の取引日から10年」です。
最後の取引日とは、借金を完済した日、もしくは最後に返済した日になります。
例えば、2006年に消費者金融Aから借りれを行い、2010年12月1日に借金を完済したとします。
借り入れを行なったのは、2008年以前ですので、過払い金が発生する可能性は高いです。
一方、2010年の10年後、2020年12月1日には過払い金請求の時効が成立してしまいます。
現在、多くの方が過払い金請求の時効を迎えつつあります。
時効が迫っている方には、過払い金請求の時効を止める方法もあります。
過払い金があるとわかったら、少しでも早く司法書士・弁護士へご相談ください。
これまで見てきたように、2008年頃以前に借り入れをしていた方で、長い間返済を続けていた方は、過払い金が発生する可能性は高いです。
過払い金請求ができる条件に当てはまるかどうかは、カード会社へ「取引履歴」を請求すれば大体わかります。
取引履歴では、いつ・何%の金利で借りたか、いつ・いくら返済したかが正確にわかります。
それらの日付や金額を、インターネット上で公開されている「過払い金計算ソフト」などに、ご自身で入力してみてください。
適正な金利で借金が再計算され、いくら過払い金が発生するか大体わかります。
当センターでも過払い金の計算は無料で行なっていますので、調査だけでもお気軽にご相談ください。
繰り返しますが、過払い金請求には時効があります。
また、多くの方で、過払い金請求の時効は差し迫っています。
過払い金は本来払う必要のなかったお金で、皆さんには取り戻す権利があります。
少しでも「過払い金があるのでは?」と思ったら、今すぐに行動しましょう。
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