地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士

仙台で債務整理の無料相談

稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31
シエロ仙台ビル4F
(仙台駅から徒歩5分)

受付時間
平日:9:00~17:30
定休日
土日・祝日
 

※ご予約いただければ上記外の日時も対応可能です。

お電話での無料相談はこちら
0120-223-058

メールでのご相談は24時間お気軽に!

過払い金請求と利息制限法の関係とは?

「利息制限法は過払い金と何の関係があるの?」
「過払い金請求するなら利息制限法について知っておいたほうがいい?」

過払い金請求について調べたことがある人は、利息制限法という法律について何度か目にしたことがあると思います。

利息制限法は過払い金請求の根拠となる法律で、「お金を貸すときはこれ以上の利息をとってはいけない」という上限が定められています。

ここでは、利息制限法が過払い金請求にどうかかわってくるのか、過去の経緯と現在の使われ方についてまとめていきます。

過払い金と利息制限法の切っても切れない関係

利息制限法は、過払い金請求が可能となったときの経緯と深いかかわりがあります。

利息制限法とは

利息制限法とは、お金を貸すときに取っていい利息の上限を定めた法律です。

利息制限法によって、借金の金利は以下のように上限が定められています。

  • 借金額10万円未満:金利20%まで
  • 借金額10万円以上100万円未満:金利18%まで
  • 借金額100万円以上:金利15%まで

なお、遅延損害金についても利息制限法で以下のように上限が定められています。

  • 借金額10万円未満:金利29.2%まで
  • 借金額10万円以上100万円未満:金利26.28%まで
  • 借金額100万円以上:金利21.9%まで

グレーゾーン金利とは

以前は利息制限法に違反した金利でお金を貸しても罰則がありませんでした。

罰則が定められていたのは出資法という法律で、金利29.2%を超える利息を取ると刑事罰の対象となったのです。

そのため、クレジットカード会社や消費者金融の大半は、利息制限法で定められた上限は上回るものの出資法で定められた上限は守る「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利で貸付を行っていました。

その後、2006年に最高裁判所からグレーゾーン金利での貸付は違法であるという判断が出されると、2007年頃までに金利が相次いで引き下げられ、グレーゾーン金利でお金を貸すことはなくなっていきました。

また、それまでにグレーゾーン金利で支払ってしまった利息については、利息制限法の上限を超えて支払われた分を過払い金として返還請求することが可能になったのです。

利息制限法・出資法・貸金業法の改正

グレーゾーン金利の問題を受けて、法改正も進みました。

利息制限法については大きな変更はありませんが、貸金業法の改正によって、利息制限法の上限を超える金利でお金を貸すと行政処分が下されることになりました。

また、2010年頃までに出資法の上限金利が20%まで下がり、利息制限法との齟齬はほぼ解消されました。

2007年頃までの金利引き下げでグレーゾーン金利による貸付はなくなりましたが、この法改正で法律的にもグレーゾーン金利での貸付が違法となったのです。

利息制限法は過払い金請求にどう関係する?

現在でも、利息制限法は過払い金請求において、過払い金の正確な金額を計算するうえで重要な役割を担っています。

利息制限法は引き直し計算の基準

過払い金請求では、まずお金を借りた会社に取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとにして引き直し計算をします。

引き直し計算とは、借金の利息として支払われた金額と、利息制限法の範囲内で本来支払うはずだった金額の差額を確認するための計算です。

上述の通り、利息制限法では上限金利が15~20%に定められていますが、過払い金が発生しているケースではこれより高い金利で利息が取られていますので、あらためて利息制限法の上限金利で利息の金額を計算するというわけです。

実際に支払った利息の金額と利息制限法の上限金利で計算しなおした利息の金額の差額が過払い金となります。

その後の過払い金請求の流れ

利息制限法による引き直し計算が終わったら、会社側との交渉に移ります。

ここでは、引き直し計算の結果を提示し、どの程度の過払い金を返還してもらえるかを会社側と打診します。

話し合いで提示された金額に納得がいかない場合は、裁判を起こしてより満額に近い過払い金を返してもらえるようにするという選択肢もあります。

過払い金請求するときに知っておきたいこと

過払い金請求を考えている人は知っておいた方がいいことがいくつかあります。

過払い金には時効がある

過払い金には時効があり、最後に取引をした日から10年が経つと、時効が成立して過払い金が消滅してしまいます。

最後に取引をした日がいつになるのかというと、基本的には最後に返済をした日になります。

例えば、2006年7月21日に借金をして2008年1月10日に完済した場合、時効は2018年1月10日に成立します。

しかし、同じ会社で再び借金をした場合は、時効が成立する日が延びることがあります。

先ほどの例なら、2008年1月10日に借金を完済した後、2008年11月31日に再び借金をして2009年12月15日に完済したとすると、時効が成立するのが2019年12月15日とみなされることがあります。

加えて、クレジットカードの場合は最後に年会費を支払った日が最後に取引をした日とみなされることがあるなど、過払い金の時効については一般の人が判断しづらい要素が多くあります。

ですので、時効が心配な人は無料相談などを利用して司法書士や弁護士に確認してみるとよいでしょう。

過払い金請求後に借金が残るとブラックリストに載る

過払い金請求をして過払い金を返還してもらったら、まず過払い金は残っている借金と相殺されます。

借金を完済している場合は過払い金が全額返ってきますが、例えば30万円の借金が残っている人が50万円の過払い金を受け取れるとすると、借金の残高と相殺した後の20万円が手元に返ってくるというわけです。

このとき、もし借金の残高のほうが返ってくる過払い金よりも多い場合、残りの借金について任意整理をすることになります。

任意整理とは債務整理の一種で、利息や遅延損害金を全額カットしてもらい、返済期間を60回払いなどの長期に延長してもらえる手続きですが、債務整理である以上、任意整理をするとブラックリストに載ることになります。

ブラックリストとは

ブラックリストに載るというのは、正確にいうと信用情報機関に債務整理の情報が登録されることをさします。

信用情報機関というのは銀行・クレジットカード会社・消費者金融が加盟している機関で、クレジットカードの利用状況など、お金を貸す相手の返済能力を調べるための情報を集める役割があります。

信用情報機関に債務整理の情報が登録されると、クレジットカードの利用や作成、ローンやキャッシングでの借金、分割払いでのスマホ購入といった、信用が必要な取引ができなくなります。

任意整理の場合、信用情報機関に登録される期間は約5年です。この期間が過ぎれば、再びクレジットカードの利用などができるようになります。

まとめ

  • 過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて支払われた払い過ぎの利息をさす
  • 2010年頃までに利息制限法などの法整備が進み、グレーゾーン金利はなくなった
  • 過払い金請求の際は、利息制限法に基づく引き直し計算で過払い金の金額を算出する
  • 引き直し計算後は、会社側と交渉し、必要なら裁判を起こす
  • 過払い金は最後に取引をしてから10年が経つと時効で消滅してしまう
  • 過払い金請求後に借金の残高が残る場合、ブラックリストに載って制限を受ける

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

事務所のご案内はこちら
司法書士プロフィール

債務整理のご相談はこちら

無料相談専用のフリーダイヤル

0120-223-058

■お電話受付時間:平日:9:00~17:30

■定休日:土日・祝日
(ご予約いただければ時間外対応も可能です)