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過払い金請求は任意整理と違う?

「過払い金請求と任意整理は違う?!」
「過払い金請求すると任意整理になる?」

過払い金請求のご相談に来たお客様から、よく「過払い金請求と任意整理は同じものですか?」という質問を受けることがあります。

恐らく、任意整理をする仮定において、過払い金が発生していることが分かった場合に過払い金請求するものだと思われているようです。

しかし、結論から言うと、過払い金請求は任意整理ではありません。

「過払い金請求」とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借りた借金を返済した際に払い過ぎた利息を取り戻すことです。

いっぽう、任意整理とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息のカットや、分割払いの回数を調整してもらえるよう和解する債務整理の一つとなっています。

ただし、過払い金請求すると任意整理になってしまう場合があります。

戻ってきた過払い金は借金に充当して相殺することができるのですが、このとき借金を完済できないと任意整理扱いになってしまうのです。

このように、過払い金請求と任意整理は密接な関係にあるとはいえます。しかし、同じものではないのです。

今回は、過払い金請求と任意整理の違いについて解説したいと思います。

過払い金請求が、任意整理扱いになる条件や、それぞれのメリット、デメリットなどについて確認しつつ、過払い金請求しても任意整理にならない方法について確認していきましょう。

過払い金詐欺の被害事例

過払い金請求と任意整理は混同させることが多いのですが、実は違うものです。

本章では、両者の違いについて解説します。

過払い金請求とは

「過払い金請求」とは、簡単に言うと借金返済の際、カード会社に払い過ぎた利息を取り戻すことです。

通常、カード会社などは、利息制限法というルールに則ってお金を貸します。

しかし、2007年頃までは、その法律で定められた利息以上でお金を貸していた時代があったため、その当時借金をしていた人の中には、カード会社にお金を払い過ぎていた人がいるわけです。

その払い過ぎた利息が、「過払い金」と呼ばれています。そして、この過払い金をカード会社に請求して払い戻してもらうための手続きが、過払い金請求と呼ばれているのです。

払い過ぎたお金が発生していた場合には、借金の元本に充当することが可能です。

借金の元本を完済し、なお余剰金額があった場合には返還請求することもできます。

このように、過払い金請求には払い過ぎたお金が戻ってくるという大きなメリットがありますが、そのいっぽうでいくつかデメリットもあるのです。

そのため、一般の人にとっては、過払い金請求の特徴をすべて理解したうえでカード会社と対応に交渉を行うのは、相当ハードな作業といえるでしょう。

したがって、過払い金請求の手続きは、司法書士に依頼するのが得策です。

過払い金がいくらあるのか調べる方法

過払い金がいくらあるのか確認するためには、引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、カード会社の領収書や契約書を参考にして、利息制限法の上限金利で利息の再計算を行うことです。

このとき、正確な過払い金の金額を調べるために、取引の詳細を確認したい場合には、カード会社に問い合わせて取引履歴を開示してもらう必要があります。

ただし、一般の人が、カード会社に問い合わせても、まともに相手にされない可能性もありますし、金融のプロを相手に対等な交渉を行うのも厳しいでしょう。

したがって、司法書士に依頼して、カード会社に取引履歴を開示してもらうのがよいのです。

任意整理とは

任意整理とは、借金問題を法的に解決する手段である債務整理の1種です。

カード会社に任意の交渉に応じてもらうことにより、将来的に発生する予定だった利息のカットや、分割払いの回数を無理なく支払えるように調整してもらえるよう和解する手続きとなっています。

任意整理は、借金の元本自体が減るわけではありませんが、毎月の返済の負担が大きく軽減される点が、最大のメリットといえるでしょう。

過払い金請求すると任意整理になる場合がある

実は、過払い金請求をした結果、任意整理扱いになる場合があります。

どのような場合が、任意整理になってしまうのか解説したいと思います。

過払い金請求して借金が残ると任意整理になる

過払い金請求して戻ってきた過払い金と借金を相殺した結果、借金が残ると任意整理扱いになってしまいます。

つまり、借金が1円でも残っていれば、任意整理扱いになってしまうというわけです。

したがって、過払い金請求をしようとする場合には、司法書士に依頼して、手続きに入る前に過払い金がいくら戻ってくるか確認するのを忘れないようにしましょう。

クレジットカードの借金を過払い金請求した際には注意が必要

クレジットカードの借金を過払い金請求する場合には、キャッシング枠とショッピング枠の借金が両方ゼロにならないと、任意整理扱いになってしまうため注意が必要です。

たとえば、キャッシングの借金を過払い金請求して借金がゼロになったとしても、ショッピング枠に借金が残っていた場合には、任意整理扱いとなってしまいます。

そのため、クレジットカードの借金を過払い金請求する際には、事前にキャッシング枠とショッピング枠の借金がそれぞれいくらあるのか、きちんと把握しておく必要があるのです。

また、クレジットカードの借金を過払い金請求した際には、対象となったカード会社のグループ会社の借金が残っていた場合も、任意整理扱いになってしまいます。

たとえば、三菱UFJニコスはアコムが保証会社になっているため、過払い金請求した結果、三菱UFJニコスの借金だけでなく、アコムの借金もゼロにならないと任意整理扱いになってしまうというわけです。

よって、過払い金請求する際には、自分が借金をしているカード会社同士の関係性にも気を配らなくてはいけません。

過払い金請求し任意整理になった場合のメリット・デメリット

では、過払い金請求した結果、任意整理扱いになった場合には、どんなメリットやデメリットがあるのか確認していきましょう。

任意整理扱いになるとブラックリストに載る

過払い金請求した結果、任意整理扱いになった場合には、信用情報機関(カード会社と顧客が適正に取引できるようにするため信用情報を収取、管理する機関)が管理する信用情報(カード会社と顧客の取引記録で、債務整理の事実なども記録される)に事故情報として登録されるため、5年程度の期間はカード会社から新たな借入ができなくなります。

この状態が、俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。ブラックリストに載った場合、次のようなデメリットがあります。

  • クレジットカードの利用と新規発行ができなくなる
  • 住宅ローンや自動車ローンなどのローンが組めなくなる
  • 分割払い、リボ払いができなくなる(スマホ端末の分割払いなど)
  • カード払いのサービスが利用できなくなる(カード払いの家賃やジムの代金など)
  • ローンや奨学金の保証人になれなくなる

ただし、5年経過した後は、再びカード会社から借入できるようになるため、一生ブラックリストに載るわけではありません。

ただし、任意整理の対象となったカード会社のクレジットカードの利用や発行、ローンを組んだりすることは厳しくなるでしょう。

過払い金請求が任意整理になることによるメリット

過払い金請求して任意整理になってしまうというと、どうしてもデメリットばかりに目を奪われがちです。

しかし、借金を任意整理することによって、将来的に発生する利息のカットや、分割払いの回数を現実的に返済可能な回数に調整してもらえたりしますので、毎月の返済負担が大きく減るというメリットがあるのです。

ブラックリストに載ってしまうデメリットはもちろんありますが、それを踏まえたとしても、借金の負担が減ることは大きなメリットといえるのではないでしょうか。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求して借金を完済すれば、任意整理扱いにはならないためブラックリストには載りません。

しかし、過払い金請求には、対象となったカード会社から新たな借入ができなくなるというデメリットがあるのです。

なぜなら、カード会社の中には、社内ブラックリストと呼ばれる独自管理の情報があるため、あなたが過払い金請求したという情報が永久に社内に残ってしまうことになります。

したがって、過払い金請求したカード会社からは、新たに借入ができなくなると思った方がよいでしょう。

過払い金請求で任意整理にならないようにする方法

最後に、過払い金請求してもブラックリストに載らないようにする方法について、まとめてみたいと思います。

すでに完済済みの借金であれば任意整理扱いにはならない

すでに完済済みの借金であれば、過払い金請求しても任意整理扱いになることはありません。

先ほど説明した通り、過払い金請求した結果、借金を完済できなかった場合にはブラックリストに載ってしまいますが、すでに完済済みの借金であればそのような心配も必要ないわけです。

過払い金請求することで借金がゼロになること

借金返済中に過払い金請求する場合は、過払い金で借金を完済することが任意整理にならないための条件です。

ただし、厳密に言うと、借金返済中に過払い金請求した場合には、一時的に債務整理として信用情報に登録されることになります。

しかし、過払い金で借金を完済すれば情報も削除されるため、ブラックリストには載らないというわけです。

したがって、借金の返済中に過払い金請求する場合は、過払い金の正確な金額を確認することが必須といえるでしょう。

そのためには、司法書士に相談するのが近道です。

まとめ

  • 過払い金請求とは、借金をしたカード会社に払い過ぎた利息を取り戻すこと
  • 戻ってきた過払い金は借金に充当できるため、残額がゼロになり、なおかつ余っていればお金が戻ってくるというメリットがある
  • 任意整理とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらうことにより、将来的に発生する予定だった利息のカットや、分割払いの回数を無理なく支払えるように調整してもらうよう和解する任意整理の1つ
  • 過払い金請求して戻ってきた過払い金と借金を相殺した結果、借金が残ると任意整理扱いになる
  • クレジットカードの借金を過払い金請求する場合には、キャッシング枠とショッピング枠両方の借金がゼロにならないと、任意整理扱いになる
  • 過払い金請求した結果、任意整理扱いになった場合にはブラックリストに載る
  • 過払い金請求には、対象となったカード会社から新たな借入ができなくなるというデメリットがある
  • すでに完済済みの借金であれば、過払い金請求しても任意整理扱いになることはない
  • 借金返済中に過払い金請求する場合は、過払い金で借金を完済することが、任意整理にならないための条件

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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