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「過払い金請求はいつまでできる?」
「過払い金請求の時効が迫っている人が多いって本当?」
「過払い金請求には時効があるから急いで!」というCMや広告を目にした方も多いでしょう。
中には、焦って法律相談へ駆け込む方もいらっしゃいます。
結論から言うと、過払い金請求には時効があり、時効が一旦成立すると特別な事情がない限り過払い金が還ってくることはありません。
過払い金請求の時効は、「最後の取引から10年」です。
過払い金請求の時効カウントを始めるのは、「借金を完済した日」、または返済中の場合は「最後に返済した日」からとなります。
ただし、カード会社(消費者金融・クレジットカード会社)一社と複数の取引を繰り返している場合は、時効を迎えた分の過払い金も戻ってくる可能性があります。
また、最後の取引から10年が迫っていても、時効を止める方法があります。
「時効を迎えている、または時効が迫っている」と思われる方も、過払い金請求ができる可能性はあるので、諦めずに1日でも早く過払い金請求をすることが大切です。
この記事では、過払い金請求の時効はいつまでなのかについて、詳しく解説します。
過払い金請求の法的根拠となる「民法」では、一定期間使われなかった権利は10年で消滅するとされています。
そのため、「過払い金を請求する権利」も10年でなくなってしまうと考えられます。
過払い金請求が時効を迎えると、特別な事情がない限り、過払い金を取り戻すことは困難になります。
ですから、1日でも早く、過払い金請求の手続きを進めることが重要になってきます。
時効のカウントが始まる起算日は、「カード会社と最後に取引をした日」です。
くれぐれも、「最初に借り入れをした日」ではないので、ご注意ください。
勘違いをされて、「もう自分の借金は過払い金請求の時効が過ぎている」と考えている方も中にはいらっしゃいますが、これは間違いです。
「カード会社と最後に取引をした日」とは、
①借金を完済している場合 : 借金を完済した日
②借金を返済中の場合 : 最後に返済した日
となります。
多くの場合、①借金を完済した日が時効カウントの起算日になります。
一方、②借金をまだ返済中の場合、毎月きちんと返済を続けていれば、時効が迫っているということはありません。
しかし、返済途中で借金を放置し、延滞を続けている場合には、最後に返済した日から10年以上放置すれば過払い金請求は時効を迎えることになります。
カード会社と最後に取引した日がわからない方は、カード会社から「取引履歴」を取り寄せればすぐにわかります。
取引履歴では、カード会社からいつ・何%の金利でいくら借りたか、そして、いつ・いくら返済したかが具体的に記載されています。
1つのカード会社から、複数回にわたり「借り入れ」・「完済」を繰り返している場合は、時効をカウントする起算日を判断するのが難しくなります。
2つ以上の取引を「一連」のものとして扱うか、それらを「分断」されたものとして扱うかは、個別のケースによるからです。
もちろん、「一連」の取引となった方が、請求者側にとってはお得です。
全ての取引の時効が「最後の取引の時効期限」と同じになるため、取り戻せる過払い金も多くなる可能性が高いです。
では、どのようなケースで「一連」または「分断」の取引となるのか、詳しくみていきましょう
取引が「一連」か「分断」かの判断は難しく、しばしば過払い金請求の裁判上で争われます。
ただ、完済から次の借り入れの期間までの空白期間が「365日以上」空いているかどうかは、1つの判断ポイントになります。
消費者金融から借り入れをした場合、空白期間が「365日以内」であれば、「一連」と判断されるケースが多いです。
ただし、各取引の条件や経緯が全く違っていた場合は、365日以内でも「分断」と判断されるケースもあります。
一方、クレジットカードのキャッシングを利用した場合、「一連」と判断される可能性は高くなります。
しかし、リボ払いや分割払いではなく「1回払い」を選択していた場合は、空白期間が短くても「分断」の取引と判断されるケースがあるので注意してください。
複数の取引を「一連の取引」と判断された場合、全ての取引を1つの取引として扱うことになります。
そのため、時効も「一番最後の取引の完済日から10年」となります。
例えば、次のような取引があったケースを考えます。
1度目の借り入れの完済日:2006年1月1日
2度目の借り入れ日:2006年12月1日
2度目の借り入れの完済日:2011年1月1日
1度目の完済日から2度目の借り入れまでは、「365日以内」なので、「一連」の取引として判断できるとします。
本来なら、1度目の借金は2006年の10年後2016年には、過払金請求の時効を迎えているはずです。
ですが、取引が「一連」と判断された場合は、2度目の借金の完済日から10年後まで時効期限を伸ばすことができます。
つまり、2011年の10年後2021年が、この「一連の取引」の時効ということです。
そのため、1度目の借金も過払い金請求の対象となります。
2008年頃までの借金では、過払い金が発生している可能性が高いですから、1度目の借金も、2度目の借金で2008年頃までに返済していた分も、過払い金を取り戻すことができます。
すると、トータルで見ると還ってくる過払い金が増額することになります。
このように、複数の取引が「一連」と判断された場合は、時効を伸ばすことができ、戻ってくる過払い金も増える可能性が高くなります。
一方、1社との複数回ある取引が「分断」と判断された場合は、どうでしょうか?
「分断」の取引と判断された場合、時効の起算日はそのまま「各取引の最終返済日」になります。
次のような取引の例を考えます。
1度目の借り入れの完済日:2006年1月1日
2度目の借り入れ日:2007年12月1日
2度目の借り入れの完済日:2011年1月1日
このケースでは、1度目の完済から次の借り入れまで、「365日以上」の空白期間があります。
ですから、これらの取引は「分断」と判断されるケースが多いでしょう。
1度目の取引は、2006年の10年後、2016年1月1日に時効が成立しています。
2度目の取引に関しては、2011年の10年後、2021年まで時効期限があるので、時効は成立していません。
つまり、過払い金請求ができるのは、時効が成立していない2度目の取引だけということになります。
「分断」の取引と判断された場合は、「一連」の取引に比べて、トータルで見ると過払い金が少なくなってしまうケースがあります。
「もうすぐ時効が迫っている」、「複数回の取引があるから時効が判断できない」とお困りの方には、時効を止める方法が2つあります。
それは、
という方法です。
カード会社へ実際に過払い金請求を行うと、時効を止めることができます。
具体的には、カード会社へ過払い金請求の内容証明郵便を送ると、時効が6ヶ月延長されます。
また、裁判上の請求を行った場合は、強力な法的効果で時効がリセットされ、さらに10年延長されます。
注意してほしいのは、カード会社へ「取引履歴の開示請求」を行っただけでは、時効は延長されないということです。
取引履歴を取り寄せただけで安心していると、過払い金の計算をしているうちに時効が過ぎてしまったという事態になりかねません。
時効を止めるには、カード会社へ「過払い金請求をする」という意思表示をきちんとする必要があります。
「残念ながら時効が成立してしまった」という方も、特別な事情があれば過払い金請求が可能になるケースがあります。
それは、カード会社から取引上で不法行為を受けていた場合です。
カード会社の不法行為があった場合、過払い金請求の時効は「過払い金の発生を知ったときから3年」になります。
以下のようなケースでは、カード会社の不法行為があったとみなされます。
このような不法行為を受けていた方は、場合によっては時効を迎えていても過払い金請求が可能です。
詳しくは、司法書士・弁護士へご相談ください。
過払い金請求の時効に関して、もう1点注意していただきたいことがあります。
それは、時効が成立していないのにもかかわらず、過払い金請求ができないケースです。
時効成立前であっても、請求先のカード会社が倒産してしまった場合には、過払い金は戻ってきません。
実際に、過払い金請求をする方が増えた結果、経営不振となり倒産するカード会社もあります。大手であっても関係ありません。
倒産とまではいかなくても、経営が悪化し過払い金に回す予算が少なくなったため、戻ってくる過払い金が少なくなるケースもあります。
時効だけでなく、過払い金が返還されないリスクを避けるためにも、過払い金請求は1日でも早く行う方がよいでしょう。
最近は、2008年頃以前から借金をされていた方が、続々と過払い金請求の時効を迎えています。
過払い金請求の対象者の方にとっては、お金が戻ってくる最後のチャンスかもしれません。
自分に過払い金があるかもしれないと思ったら、「いつかにしよう」と後回しにせず、今すぐにご相談されることをおすすめします。
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