地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
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稲辺司法書士事務所
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「リボ払いの借金で過払い金が出るかどうか知りたい」
「ショッピング枠のリボ払いでは過払い金はもらえるの?」
クレジットカードを使っている人なら身近なシステムである「リボ払い」。
リボ払いとは毎月一定の金額を返済し続ける返済方法で、カードの利用額が増えても毎月の返済額を低く抑え、負担を軽くすることができます。
その一方で、リボ払いでは返済期間が長期化しやすいため、結果として多額の利息を支払うことになる傾向があります。
2007年以前の借金をリボ払いで返済して多くの利息を支払っている場合、多額の過払い金が発生しているかもしれません。
ここでは、リボ払いの借金で過払い金が発生する条件や、過払い金請求のときに気を付けたいことなどをまとめていきます。
2007年以前、クレジットカード会社や消費者金融が法外な高金利でお金を貸していた時期に借金をしてリボ払いで返済していた場合、過払い金が発生します。
お金を貸すときに取っていい利息は利息制限法という法律で定められており、借金額が10万円未満だと金利20%まで、10万円以上100万円未満だと金利18%まで、100万円以上だと金利15%までとなっています。
しかし、以前は利息制限法で定められた上限金利を超えても罰則がなく、罰則は別に出資法という法律で定められていました。
出資法では、金利29.2%を超える利息を取ってお金を貸すと刑事罰が科されるという決まりになっていました。
そこで、クレジットカード会社や消費者金融の大半は、利息制限法の上限を超えても出資法の上限を超えないグレーゾーン金利と呼ばれる金利で利息を取ってお金を貸していたのです。
グレーゾーン金利での貸付は、2006年に最高裁判所から違法との判断が出されるまで続いていました。その後2007年までに金利の引き下げが行われ、既に払ってしまった法外な利息は過払い金として返還請求できるようになったのです。
つまり、過払い金とはグレーゾーン金利で支払わされた、本来払わなくてよかったはずの利息をさしています。
返済方法が分割払いであってもリボ払いであっても、グレーゾーン金利で余計に払うことになった利息であれば、過払い金として返還請求できます。
リボ払いという返済方法の特徴として、借金の返済が長期化しやすいという点があります。
利息というのは返済期間が長くなるほど多額になっていくものですので、グレーゾーン金利の時期にリボ払いで返済していた人には多額の過払い金が発生している可能性があるのです。
クレジットカードのリボ払いで過払い金が発生するのは、キャッシング枠で借金をしてリボ払いで返済していた場合のみです。
上述のとおり、そもそも過払い金とは利息制限法に違反した金利(グレーゾーン金利)で支払われた利息のことです。
そして、利息制限法はお金を直接貸し借りする契約について定めたものであるため、ショッピング枠による信用販売のような取引は利息制限法の対象になりません。
ショッピング枠のリボ払いは借金ではなく立替金であり、取られているのは利息ではなく手数料であるため、利息制限法の対象外という扱いになります。
したがって、2007年以前のリボ払いであってもショッピング枠では過払い金は発生しません。
クレジットカードのキャッシング枠のリボ払いで過払い金請求をした場合、返還された過払い金はそのクレジットカードのキャッシング枠とショッピング枠の残高と相殺され、余った分が手元に返ってくるという流れになります。
例えば、キャッシング枠に10万円、ショッピング枠に20万円の残高がある人が過払い金請求をして、40万円の過払い金を返してもらえることになったとします。
40万円の過払い金はまずキャッシングの10万円とショッピング枠の20万円の残高と相殺され、残りの10万円が手元に返ってくるというわけです。
過払い金請求の結果としてキャッシング枠またはショッピング枠の残高が残る場合、ブラックリストに載るので注意が必要です。
例えば、キャッシング枠に30万円、ショッピング枠に50万円の残高がある人が過払い金請求をして、40万円の過払い金を返してもらえるとします。
この場合、返ってくる40万円の過払い金はすべてクレジットカードの利用額計80万円と相殺するのに使われ、結果として40万円の残高が残ることになります。
この40万円は任意整理という債務整理の対象になるため、ブラックリストに載ります。
「ブラックリストに載る」というのは俗語で、正式には「信用情報機関に債務整理の情報が登録される」という言い方をします。
信用情報機関とは、クレジットカードの利用状況や借金の状況など、お金を貸す相手に返済能力があるかどうかを判断する材料となる「信用情報」と呼ばれる情報を集めている機関です。
銀行・クレジットカード会社・消費者金融は信用情報機関に加盟し、集められた情報を利用して審査を行ったり、自社の取引で得た情報を信用情報機関に提供したりしているのです。
債務整理をしてブラックリストに載るということは、「この人はあらかじめ決められた条件でお金を返せなかった」というマイナスの情報が信用情報機関に登録されるということです。
任意整理の場合、ブラックリストに載った状態は約5年間続きます。
この期間は、クレジットカードの利用や新規作成、ローンやキャッシングでの借金、スマホなどの分割払いなど、信用が必要な取引ができなくなります。
しかし、例えばクレジットカードについてはデビットカードやプリペイドカードを作って代用するなど、対策を立てればそれほど不便さを感じずに過ごすことができるので、ブラックリストに載ることをあまり恐れすぎる必要はないといえます。
現在過払い金請求をする権利がある人でも、過払い金請求をせずに長期間経つと、過払い金が消滅してしまうおそれがあります。
過払い金には時効があり、最後に取引をした日から10年が経つと時効が成立して過払い金が消滅します。
それでは最後に取引をした日というのがいつになるのかというと、基本的には最後に返済をした日となります。
ただし、年会費がかかるクレジットカードの場合は、最後に年会費を支払った日が最後に取引をした日とみなされることもあります。
時効についての判断は一般の人には難しいケースもありますので、自分の借金について時効が成立しているかどうかわからない人は、無料相談などを利用して司法書士に聞いてみるとよいでしょう。
時効が成立していない借金でも、お金を借りた会社が倒産してしまうと、過払い金請求をすることができなくなってしまいます。
大手の消費者金融である「武富士」の例が有名ですが、会社が倒産した場合、本来受け取れるはずの過払い金のわずか数%しか受け取れなくなることがほとんどです。
また、会社が倒産してから期日までに必要な手続きをしなければ、1円も受け取ることができません。
このように、過払い金請求が遅れると過払い金が受け取れなくなったり、大幅に減ってしまったりするおそれがありますので、過払い金に心当たりのある人は早めの行動を心掛けたほうがよいでしょう。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。