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明細がない借金でも過払い金請求はできる

「過払い金請求したいけど借金の明細がない」
「契約書や取引明細がない状態でも過払い金請求できる?」

借金をするときに受け取る契約書や明細書には、借金をした会社の名前や借金の金額、借金をした時期など、重要な情報がたくさん記載されています。

過払い金請求をするうえで契約書や明細書の情報は非常に役に立つので、契約書や明細がないと過払い金請求できないと考える人は少なくないでしょう。

しかし、実際には契約書や明細がない状態でも過払い金請求することは可能です。

ここでは、契約書や明細がないときにどうやって過払い金請求するのかを簡単にまとめていきます。

契約書や明細がない借金で過払い金請求する方法

借金の契約書や明細がない場合でも、借金をした会社がどこだか覚えていれば、その会社に取引履歴の開示請求をすることで、借金の金額や借金をした時期、利息の金利といった借金に関する詳しい情報を開示してもらうことができます。

取引履歴の開示請求は個人ですることもできますが、個人の場合は開示が遅れることも多く、手間もかかります。

司法書士に依頼した方が、取引履歴の開示請求やそれに続く過払い金請求をスムーズに進められるといえます。

司法書士に依頼した場合、正式に契約を結ぶとすぐに、過払い金請求の依頼を受けたことを会社側に知らせる「受任通知」という書類が送られます。

それと同時に取引履歴の開示請求が行われ、取引履歴が開示されたら開示された情報をもとに「引き直し計算」が行われるという流れになります。

引き直し計算ではどのくらいの金額の過払い金が発生しているか調べますので、過払い金の金額を正確に把握するためには、取引履歴の情報が必要不可欠になるのです。

明細がない人でお金を借りた会社を忘れた場合でも過払い金請求できる

借金したときの契約書や明細がない人で、お金を借りた会社がどこだったか忘れてしまった場合でも、「信用情報機関」に開示請求をすればお金を借りた会社がわかるので、過払い金請求をすることは可能です。

信用情報機関とは

信用情報機関とは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融が加盟している機関で、お金を貸す相手に返済能力があるかどうかを確認するために、借金の情報やクレジットカードの利用状況などの「信用情報」と呼ばれる情報を集めて管理しています。

信用情報機関には、JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行協会)の3つがあります。

信用情報機関に登録された信用情報は、本人または代理人・相続人であれば、指定された方法で開示請求を行うことで開示してもらうことができます。

信用情報機関には借金の状況も信用情報として登録されているため、信用情報機関に開示請求をして借金をした会社を調べることで、過払い金請求を可能にすることができるというわけです。

信用情報機関への開示請求

  • JICC

JICCでは、スマホ・郵送・窓口での開示請求が可能です。

スマホの場合、運転免許証などの本人確認書類を用意したうえで、JICCウェブサイト(https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mobile/index.html)からアプリをダウンロードし、指示に従って開示請求を行います。

手数料は1000円で、クレジットカード払い・コンビニ払い・ペイジー払いが可能です。

郵送の場合、JICCウェブサイト(https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mail-person/index.html)から信用情報開示申込書を作成し、手数料1000を定額小為替証書またはクレジットカードで支払い、本人確認書類を同封して開示請求を行います。

窓口を利用する場合、手数料は現金500円です。この場合も本人確認書類が必要となります。

 

  • CIC

CICでは、パソコン・スマホ・郵送・窓口での開示請求が可能です。

パソコンまたはスマホの場合、クレジットカード会社に登録されている電話番号から0570-021-717に電話をかけて受付番号を取得し、必要事項を入力すると画面に表示されるパスワードを使用して、開示報告書を表示します。

手数料は1000円で、指定のクレジットカードで支払います。

郵送の場合、CICウェブサイト(https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html)で信用情報開示申込書を作成し、本人確認書類と手数料1000円分の定額小為替証書を同封して郵送します。

窓口の場合、本人確認書類に加え、手数料として現金500円が必要です。

 

  • KSC

KSCでの開示請求は郵送のみとなります。

KSCウェブサイト(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/)から登録情報開示申込書を作成し、本人確認書類(2種類)と手数料1000円分の定額小為替証書を同封して郵送で開示請求を行います。

まとめ

  • 明細がない借金でも、会社側に取引履歴の開示請求をするので過払い金請求はできる
  • 取引履歴の開示請求は司法書士などの専門家に任せた方がスムーズにできる
  • お金を借りた会社を忘れた場合でも、信用情報機関に開示請求すれば過払い金請求できる
  • 開示請求のやり方は信用情報機関によって異なる

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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