地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
仙台で債務整理の無料相談
稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31
シエロ仙台ビル4F
(仙台駅から徒歩5分)
受付時間 | 平日:9:00~17:30 |
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定休日 | 土日・祝日 |
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※ご予約いただければ上記外の日時も対応可能です。
個人再生(民事再生)とは、住宅ローンが残っている家を守りながら、借金を大1/5~1/10程度まで減額できる債務整理の一種です。
宮城県にお住まいの方が個人再生(民事再生)を行うためには、仙台地方裁判所に申し立てを行い、認可してもらう必要があります。
お住まいの地域によって管轄は異なりますが、仙台市在住の方であれば片平にある仙台地方裁判所本庁となります。
今ある借金の返済が苦しい…
持ち家をなんとか守りたい…
個人再生(民事再生)を考えている…
個人再生(民事再生)が最適な選択なのか知りたい…
仙台で実績ある事務所に依頼したい…
このような方は、お気軽に当センターの無料相談をご利用ください。
個人再生(民事再生)の経験豊富な司法書士が、あなたの借金問題解決のために親切・丁寧に対応いたします。
運営事務所名 | 稲辺司法書士事務所 |
所在地 | 〒980-0017 |
司法書士 | 稲辺 博幸 |
営業時間 | 平日:9:00~17:30 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
電話番号 | 0120-223-058 |
相談料(電話・メール・面談) | 0円 |
初期費用 | 0円 |
着手金 | 0円 |
手続き費用 | 300,000円~ 350,000円~(住宅ローン特則あり) |
【仙台】債務整理相談センターに、個人再生のご相談を頂いた方々のお声を紹介します。
こちらの事務所に相談する前に、いくつかの事務所に個人再生の相談をしていました。でも、どの事務所でも横柄な感じで上から目線で話をしてくるので、とてもお願いする気にはなれませんでした。
しかし、稲辺先生は、私の話をじっくり時間をかけて聞いてくださり、適格なアドバイスもしてくれました。手続きをお願いした結果、個人再生に成功することができました。他の人にもぜひおすすめしたい事務所です。
借金が1,000万円に達しそうになり、さすがに「このままじゃヤバい」と思い、【仙台】債務整理相談センターに相談にきました。
おすすめされた個人再生という手続きで借金が大幅に減らせる可能性があるということでしたので、お願いしたところ、本当に借金が1/5まで圧縮されました。毎月の返済額もガクッと下がったので、余裕を持った生活を送れそうです。本当にありがとうございました。
いつのまにか借金の返済が厳しい状況になったので、任意整理しようと思い、こちらの事務所に相談したんですが、「借金額が多いので、個人再生した方がよいですよ」と弁護士さんにアドバイスしてもらいました。
とはいえ、個人再生のことなんて右も左も分からないので、かなり不安だったんですが、私でも理解できる説明で安心して手続きをお願いすることができました。その結果、借金が信じられないくらい減り、毎月の返済額もかなり少なくなったので、なんとか返済していけそうな見込みがたちました。
無理矢理組んだ住宅ローンが生活に影響を与えるようになり、借金をするようになりました。その後、どんどん大きくなっていく借金が怖くなり、こちらに相談することにしたんです。
稲辺先生には、個人再生の住宅ローン特則という制度を使えば、マイホームを失わず借金を減額できるとアドバイスをもらいました。「そんな制度があるんだ!」と思い、すぐに手続きをお願いしました。苦しかった生活はかなり改善され、妻にも苦労をかけずに済みました。ありがとうございました。
宮城県で個人再生する場合は、仙台地方裁判所に申し立てを行う必要があります。
仙台地方裁判所には、本庁以外に大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5つの支部があり、お住まいの地域の管轄に申し立てを行います。
仙台市内にお住まいの方は仙台地方裁判所本庁が管轄となります。
ここでは、当センターで個人再生をする際の流れを説明します。
まずは、お電話(0120-223-058)またはメールの無料相談からお問い合わせください。
「なかなか一歩が踏み出せない…」
「弁護士事務所は敷居が高くて怖いと感じる…」
「些細なことを質問・相談しても大丈夫だろうか…」
といったご相談者様のお気持ちは、これまでのご相談の経験からよくわかっています。
あまり深くお考えにならずに、「個人再生(民事再生)の無料相談を希望」とお伝えいただければ大丈夫です。
お電話・メールでのやり取りの後、当相談センターにご来所いただき、面談を行います。
もちろん、面談費用等は一切かかりません。
当センターは仙台駅から徒歩約5分のところにございます。
個人再生(民事再生)をするべきかどうかや、個人再生すると借金やお持ちの財産がどうなるかをお伝えするには、借金状況を整理する必要がございますので、
『どこから(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)』
『いつ頃から(カードを利用しているおよその期間)』
『いくら(クレジットカードのお買い物利用分も含め総額いくら借金があるか)』
を請求書やWEB明細などからご確認ください。
など、ご相談者様のご希望を伺って、個人再生(民事再生)を含めた全ての選択肢から最適な債務整理を一緒に模索していきます。
面談に来られたからといって、必ず依頼いただく必要はございません。
こちらからも無理に勧めるようなことはございませんので、ご安心ください。
面談でお話した内容(個人再生の効果・デメリット・費用・期間)に全てご納得いただけましたら、司法書士に個人再生をご依頼ください。
個人再生(民事再生)をするための委任状や関係書類にご署名・ご捺印をいただき、ご依頼は完了です。
【仙台】債務整理相談センターでは、相談料・初期費用・着手金は全て無料です。
ご依頼時に発生する費用は1円もございませんので、お支払いのご用意は不要です。
個人再生(民事再生)の費用や支払い方法は契約時にしっかりとご説明し、費用の内訳が記載された委任契約書というものもお渡しします。
費用がご心配な方も安心なさってください。
個人再生(民事再生)をご依頼頂きましたら、まずは当センターからカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)へ受任通知(介入通知)を発送します。
受任通知とは、「司法書士があなたの個人再生(民事再生)の代理人になった」ということを知らせるものです。
受任通知を送ることで、
などの効果が発生します。
個人再生(民事再生)をするには、あなたの借金額が総額いくらか正確に確定しなければなりません。
そのため、カード会社から取引明細を取り寄せ、借金額を確定させていきます。
また、取引明細から『過払い金(払い過ぎている利息)』があることがわかる場合には、この調査も一緒に行っていきます。
過払い金は、平成19年以前から銀行以外のカード会社のキャッシングを利用されていて、20%以上の高金利で返済をしていた場合に対象となります。
この過払い金の調査も当センターでは無料で行っております。
仙台に住んでいる方は、仙台地裁本庁に個人再生の申立てをすることになります。
事前に、弁護士、司法書士と入念に打ち合わせを行い、申立てに必要な書類を作成して裁判所に提出します。
申立書の内容に不備がなく必要書類が揃っていれば、仙台地裁によって「個人再生手続の開始決定」が認められます。
個人再生手続の開始決定が認められたら、弁護士、司法書士と「再生計画案」を作成します。
再生計画案とは、個人再生の手続き終了後の具体的な借金返済計画のことです。
弁護士、司法書士と相談し無理のない返済計画と判断できた段階で、仙台地裁に提出します。
提出した再生計画案は、仙台地裁によって内容をチェックされます。小規模個人再生では、再生計画案に対して、カード会社過半数の消極的同意(賛成ではないが反対ではないという程度の同意)が必要で、かつ反対するカード会社の借金額が借金総額の過半数を超えていないことが条件になります。
書面審査を無事クリアできれば、仙台地裁によって「再生計画認可決定」が認められます。
いっぽう、給与所得者等再生の場合には、再生計画案の内容に問題がなければ、カード会社の同意は必要ありません。
仙台地裁に再生計画認可が決定されると、個人再生の手続が終了となります。
認可された再生計画の内容に基づき、あなた自身が借金の弁済(返済)をはじめます。
支払い方法は、各カード会社が指定する銀行口座への振り込みが一般的です。
前述した通り、個人再生では減額後の借金を原則3年間(36回)の分割払いで支払っていく必要があります。
また、経済的に苦しい債務者(債務整理する方)の事業や経済再生を目的とする法律である「民事再生法」に規定されている個人再生の弁済期間は「原則3年間」とされていますが、「やむを得ない事情」がある場合には、裁判所に申告することで最大5年間まで返済期間を延長してもらえます。
まず、個人再生するとどんな効果があるのか簡単に説明しておきます。
複数のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借金をしている多重債務なその借金問題を法的に解決するために国が作った制度が「債務整理」です。
そして、個人再生とは裁判所に申立することで借金を1/5~1/10程度まで大幅に圧縮してもらい、その残りを原則3年間(最大で2年延長して5年間)で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理になります。
つまり、個人再生とは簡単に言うと「裁判所に借金の大幅減額を認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
個人再生のメリットは、まず何と言っても借金が1/5~1/10まで大幅に減額されることです。
借金の元本自体を減らすことで毎月の返済負担も大きく下がるため、無理なく返済していけますので借金問題の解決に向け大きく前進できるでしょう。
実際に借金がどの程度減るかについては、後程詳しく説明したいと思います。
もうひとつ個人再生のメリットで忘れてならないのが、「住宅ローン特則」でしょう。
住宅ローン特則とは、住宅ローンが残った持ち家を手元に残しつつ、借金を減らしてもらえる制度になります。
人生最大の買い物であるマイホームを失うことなく、借金問題を解決できるということで、多くの方に利用されている制度です。
ただし、住宅ローン特則を利用するためには一定の条件がありますので、そちらも後程詳しく説明します。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあり、それぞれ手続に必要な条件が異なります。
まず、小規模個人再生とは、フリーターやアルバイト、自営業などの方も利用することができる手続きで、利用者が非常に多い手続です。
基本的に以下の条件を満たしている方であれば、小規模個人再生することができます。
ただし、これらの条件をひとつでも満たしていない場合には、仙台地方裁判所(以下、仙台地裁)に個人再生の申立てを棄却されるか、再生計画案が不認可となる可能性が高くなるでしょう。
また、小規模個人再生では、手続中に作成する再生計画案(詳しくは後述)に対して、
が必要になります。
いっぽう、サラリーマンや公務員といった、比較的収入が安定している職業についている方を対象にした個人再生の手続が「給与所得者等再生」になります。
しかし、申立て条件が厳しい点と、個人再生後の返済額が多くなることから、最近はあまり利用されません。
なお、給与所得者等再生に必要な条件は以下の通りです。
収入の変動幅が小さいという点に関しては、一般的に直近2年間の年収の差が20%以内に収まっていれば問題ないと判断されるケースがほとんどでしょう。
また、給与所得者等再生は、小規模個人再生に必要な再生計画案に対するカード会社の過半数による同意が必要ありません。
そのため、小規模個人再生が利用できなかった人の救済措置として利用される場合があります。
次に、小規模個人再生と給与所得者等再生における借金減額率を、それぞれ解説します。
個人再生には、「清算価値保証の原則」と呼ばれる、借金を減額してもらえる代わりに、あなたが保有する財産以上の金額については最低限返済しなくてはいけないというルールがあります。
なお、「清算価値」とは、自己破産した際、保有する財産を処分して換価(お金に換える)した価値と同額の価値のことです。
つまり、あなたが保有する財産をお金に換えた価値ということになります。
個人再生は自己破産(裁判所に借金の支払い免除を認めてもらう債務整理)とは違い、家や土地、車といった財産が処分されません。
したがって、個人再生しても、原則として財産は手元に残すことができます。
ただし、財産を残せる代わりに、「せめて財産分は個人再生で支払いをしなさい」というルールが、清算価値保証の原則ということです。
お金を貸したカード会社としては、借金を減額されるというダメージを負うわけですから、この程度の負担は仕方ないといえるでしょう。
なお、清算価値の対象になるのは、以下のようなものです。
ここまでの説明を踏まえ、気になる具体的な減額率については、以下で説明したいと思います。
小規模個人再生で個人再生した際には、
のいずれか多い方を支払う必要があります。
前述した通り、個人再生では減額された借金を原則3年間で返済していかなくてはなりません。
なお、「最低弁済額」とは個人再生した後、最低限返済する必要があるお金のことで、借金額に応じて以下のように定められています。
たとえば、借金額が1000万円の場合には1/5の200万円まで減額してもらえ、4,000万円の場合には1/10の400万円まで大幅に減額してもらえるわけです!
ただし、借金額が100万円以下の場合には全額返済する必要がありますので、個人再生するメリットはそれほどないといえるでしょう。
ただし、最低弁済額はあくまでも個人再生における“最大”の借金減額率になりますので、清算価値が多い方は借金減額率が低くなる可能性があります。
たとえば、あなたの借金が800万円で、清算価値(財産)が200万円だった場合には、
最低弁済額:800万円⇒160万円 < 清算価値:200万円
となるため、個人再生後の最低弁済額が200万円まで引き上げられることになるわけです。
このように、最低弁済額と清算価値を比較した結果、最終的に決まった返済額のことを「計画弁済額」と呼びます。
したがって、財産を多く保有している人が小規模個人再生する場合は注意する必要があるでしょう。
給与所得者等再生で個人再生を行った場合には、
のうちで、いずれか多いものを支払う必要があります。
なお、「可処分所得額」とは、あなたの給料から税金や家賃、光熱費、生活費などを抜いた、いわゆる「手取り金額」のことです。
たとえば、
という方の場合には、1ヶ月分の可処分所得額は15万円/月になりため、2年分の可処分所得額は360万円になるのです。
したがって、
という方が給与所得者等再生すると、
最低弁済額:160万円 < 清算価値:200万円 <2年分の可処分所得額:360万円
となってしまい、この中で最も高い360万円が計画弁済額になるわけです。
本来、個人再生には「債権者平等の原則」と呼ばれる、すべてのカード会社を平等に扱わなくてはいけないというルールがあるので、原則的にすべての借金が整理対象になります。
ですが、住宅ローン特則を利用することで、特例的に住宅ローンだけを個人再生の対象から除外することができるんです。
ただし、住宅ローンを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
「抵当権」というのは、ローンの返済が滞ったときに、担保になっている対象を優先的に返済してもらえる権利のことです。
つまり、この場合は、住宅ローンの担保が持ち家になっていないかどうかということになります。
いっぽう、「代位弁済」というのは、ローンの返済が滞った際、保証会社が借金を肩代わりしてローン会社に一括返済することで、住宅ローンが対象になった場合、持ち家が競売にかけられ処分されることになります。
そして、もっとも注意が必要なのが、住宅ローンが「オーバーローン」状態であることです。
オーバーローンとは、住宅ローンの残りが持ち家の不動産価値のよりも多い状態のことになります。
逆に、住宅ローンのほうが持ち家の不動産価値よりも少ない状態を「アンダーローン」と呼ぶのですが、こうなると少々厄介です。
たとえば、
住宅ローンの残り=1,000万円 < 持ち家の不動産価値=2,000万円
という場合には、差額の1,000万円が清算価値として扱われます。
つまり、この事例の場合、個人再生しても最低限1,000万円は返済しなくてはいけなくなるため、個人再生する意味がかなり微妙になってくるというわけです。
よって、裁判所に持ち家を没収されることはないのですが、借金を返済するために処分しなくてはいけなくなる可能性も出てくるでしょう。
個人再生では、裁判所および専門家に支払う費用が発生します。気になる費用相場を紹介します。
個人再生を行う場合には、収入印紙や切手代といった実費に加え、仙台地裁に支払う以下の費用が必要です。概ね3万円~23万円程度となっています。
「官報」とは政府が発行する広報誌のようなもので、裁判に関する記録や個人再生の情報などが掲載されるものになります。
また、「個人再生委員」とは、裁判所が選任する個人再生の手続きを指示、監督するスタッフです。
個人再生委員が選任される場合には、20万円程度の追加費用が必要になります。
これが3万円~23万円という費用相場というレンジの広さの理由です。
仙台地裁では、「代理弁護士がいない場合」に個人再生委員が選任されることになっており、つまり、
という方は、20万円程度の追加費用の支払いが必要です。
個人再生の手続きにかかる専門家費用の相場は、以下の通りです。
費用的にみると弁護士のほうが若干割高になっています。
ただし、司法書士が行うのは基本的に書類作成と裁判所への提出のみとなります。
借金を大幅に減額してもらえたり、住宅ローン返済中の持ち家を残せたりする大きなメリットがある個人再生ですが、以下のようなデメリットもあるので知っておきましょう。
個人再生すると、「信用情報」と呼ばれるカード会社と顧客の取引履歴や債務整理に関する情報が記録されたものに事故情報として登録され、5年~10年程度の期間はカード会社から新たに借金ができない状態になります。
これがよく世間で「ブラックリストに載る」といわれる状態ですね。
ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットが発生するので注意しましょう。
「クレジットカードが使えなくなる」と困る方も多いと思いますが、クレジットカードの代用として
といったサービスもあります。
また、ローンが組めないのは、あくまでも「あなただけ」なので、あなた以外の家族名義で組めば問題ありません。
ブラックリストに載るデメリット対策についても、弁護士や司法書士に相談すれば、よい方法を教えてくれますのでぜひ相談してみてください。
前述した通り、裁判所を介する債務整理である個人再生では、官報にあなたの氏名や住所、個人再生に関する記録などが、以下3回のタイミングで掲載されてしまいます。
ただし、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありません。
そのため、家族や知人、会社の上司や同僚などに、官報が原因で個人再生したことがバレる可能性は非常に低いので、それほど心配はいらないでしょう。
個人再生の申立時には、あなたの収入・支出の状況を報告する必要があり、以下の書類を提出が義務付けられています。
まず、直近2カ月分の家計の収入と収支の一覧表に関してですが、仙台地裁では以下の項目を記入しなくてはいけません。
<収入の費目>
など
<支出の費目>
など
これらの項目をあなたひとりで入力できれば、個人再生したことが同居した家族にバレる可能性は低くなりますが、なかなか難しいのではないでしょうか。
また、家計収支表の項目をすべて記入するためには、光熱費の明細書や預金通帳、保険の証券といった書類もすべてひとりで集める必要があるため、ハードルはかなり高めです。
いっぽう、仙台地裁では収入証明書の添付書類として、
が必要になります。
また、同居した家族に収入がある場合には、そちらの給与明細書も提出が必要です。
中でも厄介なのが給与明細書で、自宅に保管していない場合は会社にお願いして用意しなくてはならないので、個人再生したことを内緒にしておくのは困難でしょう。
絶対に家族にバレたくない方は、任意整理を検討してみましょう。
最後に、どうなると個人再生できなくなるのか紹介します。あなたが確実に手続を行えるようにするためにも、しっかり確認しておきましょう。
個人再生で減額対象になる借金額は、住宅ローンを除いて5,000万円以下となっています。
そのため、借金額が5,000万円以上の場合は、個人再生できません。
個人再生の申立てに必要な収入要件が満たせない場合も、手続することができません。
基本的には、減額後の借金を3年間で返済していける収入が必要です。
給与所得者等再生では、以下の条件に該当する方は手続が行えません。
「ハードシップ免責」とは、個人再生後の借金返済ができなくなった場合に、一定の条件を満たすことで返済を免除してもらえる制度です。
ただし、ハードシップ免責を認めてもらう条件は非常に厳しいため、利用するのは難しいでしょう。
個人再生では「申立棄却事由」という、裁判所が個人再生手続開始申立を棄却する条件が決められています。
具体的には、以下の条件すべてを満たせないと申立棄却事由になり、仙台地裁に申立が棄却されるため注意が必要です。
個人再生では、再生計画案の内容に不備があったり、カード会社の納得が得られなかったりすると、不認可となり手続きができません。
再生計画案の内容は個人再生委員によって確認されるのですが、このとき、
場合には、再生計画案が不認可になる可能性が高いです。
また、小規模個人再生では、再生計画案にカード会社過半数の同意が必要になるため、カード会社の過半数から反対意見があった場合や、反対するカード会社の借金額が借金総額の過半数を超えている場合には、再生計画案が不認可になります。
さらに、仙台地裁で個人再生する場合には、あなたが本当に借金を返済できるのかチェックするための「積立金制度」の実施がマストです。
積立金制度とは、個人再生委員が選任されない場合に、あなた自身がお金の積立を行い再生計画案と一緒に提出する制度になります。
なお、積み立てたお金はあなたの手元に戻ってきますので、借金の返済に充てることが可能です。
再生計画通りの借金返済ができなくなった場合には、裁判所に再生計画が取り消され、個人再生は取り消しになります。
個人再生が取り消しになると、借金は減額前の状態に戻ってしまうため、最悪の事態を想定しておく必要も出てくるでしょう。
ただし、病気やリストラなど、あなた自身に責任がなく、裁判所が「やむを得ない事情である」と判断した場合には、最長2年間借金の返済期間を延長してもらうことが可能です。
さらに、借金の3/4以上を返済している方であれば、ハードシップ免責が認められ、残った借金をチャラにしてもらえる可能性もあるでしょう。
どちらにせよ、個人再生後の借金返済が厳しそうになってきた場合には、弁護士や司法書士に早めに相談する必要があります。
個人再生(民事再生)は、借金をおよそ80%カットし、残りを支払っていく手続き。
減額後の借金を3年~5年以内に払いきれば、残りの借金は免除してもらえます。
宮城県の方は、仙台地方裁判所の管轄支部に申し立てを行い、認可してもらう必要があります。
借金を大幅に減額できること、住宅ローン付きの自宅を残しながら他の借金整理ができるというのが、個人再生(民事再生)の大きな強みでしょう。
個人再生(民事再生)は、借金の金額が5000万円以下で、住宅ローンが残っている持ち家を手放さずに借金を大きく減額したい人にとっては、最適な債務整理の方法なわけです。
【仙台】債務整理相談センターでは、
「あなたが個人再生(民事再生)ができるかどうか」
「個人再生(民事再生)よりもっと適切な債務整理があるかどうか」
など、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。