(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「個人再生後に銀行口座が開設できないと困る・・・」
「個人再生すると今ある銀行口座は凍結されるの?」
個人再生をすると、自分の銀行口座がどうなってしまうのか、心配な方も多いのではないでしょうか?
個人再生を行うと、借金を減額することができますが、その際に銀行口座に関連した借金やカードローンがあった場合、それらの借金は債務整理の対象になります。
銀行口座に関連した借金が債務整理の対象になると、銀行はその口座を凍結することになります。
銀行口座が凍結により使えなくなると、給与の振込先が無くなるなど、不都合が生じてしまいます。
そこで、新規に銀行口座が開設できるのかどうかは非常に気になるところでしょう。
個人再生とは、債務整理の1種であり、裁判所を利用することで、借金の大幅な減額が期待できる方法です。
多くのケースで、借金額が1/5にまで減額できる可能性があり、その減額できた分を原則3年で返済していくようになります。
例えば、1200万円の借金があったとすると、240万円にまで減額できる可能性があるというわけです。
240万円を3年(36回)で返済していくため、
240万円÷36 ≒ 6万7千円。
つまり、毎月6万7千円の返済を3年間続けることで、完済扱いという事になります。
(※経済状況により最大5年分割まで認めてもらえる可能性があります。)
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個人再生では、任意整理が整理対象の借金を選べるのと違い、全ての借金が債務整理の対象となります。
所有している口座の銀行から借金をしていると、その銀行口座は凍結されることになります。
銀行カードローン以外でも、銀行で組んだ自動車ローンや多目的ローンなどがあった場合も、銀行口座は凍結されてしまいます。
詳しくは、銀行のローンに関する規約を確認してみましょう。
銀行口座が凍結されると、口座にお金が残っているときには、借金と相殺されて強制的に引き落とされ、銀行口座の残高は0円になってしまいます。
銀行口座が凍結されている期間は、解除されるまでその口座は使えません。
入金はできるのですが、出金ができなくなってしまいます。
ATMでキャッシュカードを入れても、「この口座はお取扱いできません」などと表示されることがあります。
凍結中でも入金はできるので、給与などの振込先口座をそのままにしておくと、給与が引き出せなくなってしまいます。
個人再生の前にやっておくべき対策として、後の項目でまとめていきますので、参考にしてください。
誤解されやすいですが、借金をしている銀行と同じ銀行の他の支店に口座がある場合は、その口座も凍結されてしまいます。同一名義人の口座は全て凍結されるからです。
返済に使用している口座であるかどうかは、この場合、関係ありません。
個人再生をすると、銀行に関連した借金がある場合、口座が凍結されますが、通常は1~2か月ほどで凍結は解除されます。
銀行からの借金には、保証会社がついており、もしあなたが返済できなくなった場合、あなたの借金を保証会社が肩代わりをします。
銀行は保証会社からあなたの借金分の返済を受けて、借金を回収します。
その時点で、あなたの借金は、銀行からではなく保証会社からの借金ということになります。
あなたは保証会社に対して借金の返済義務を負うことになるので、個人再生の交渉も保証会社と行います。
この流れを「代位弁済」と言います。
一般的には、銀行が保証会社から代位弁済を受けるまで1~2か月かかります。
銀行は代位弁済より前に、まずあなたの銀行口座から預金を引出し、借金と相殺しておきます。
そのために、あなたの銀行口座をロックしておくというわけです。
代位弁済が終わると、銀行は借金を全額返してもらったことになるため、口座の凍結は解除されます。
凍結の解除後は、入金も出金も元通りできるようになります。
では、カードローンも車のローンもない、借金と全く関係ない銀行の口座には、影響はあるのでしょうか?
答えは「NO」です。
銀行口座は持っているが、その銀行から借金をしていないという場合には、個人再生をしても銀行口座は凍結されません。
ブラックリストに載るため、全ての銀行に「個人再生をした」ことはバレてしまいますが、銀行口座への影響は全くありません。
銀行自体からは借金をしていないが、同じ系列の消費者金融から借金をしている場合でも、銀行口座は凍結されません。
例えば、三井住友銀行とプロミスは同じグループ会社です。プロミスから借りた借金を個人再生で整理する場合でも、三井住友銀行で所有するあなたの口座は凍結されません。
同一グループであっても、あくまで銀行と消費者金融は別会社であるからです。
銀行から借金していないのに、銀行が他社の借金と自社の口座にある預金を相殺することはありません。
個人再生をすると、銀行口座が凍結されてしまうことは説明しました。
では、個人再生後に新規に銀行口座を開設することはできるのでしょうか。
結論から言うと、個人再生後でも、新規で銀行口座を開設することは可能です。
もちろん、個人再生をはじめとした債務整理を行うと、ブラックリスト状態となり、少なくとも5年間はクレジットカードの利用やローンが組めなくなります。
しかし、新しく銀行口座を作るのも5年待たなくてはいけないと思っている方がいますが、そうではありません。
銀行口座については、個人再生後すぐにでも新規で作ることが可能です。
なぜなら、クレジットカードやローンのように借金をする行為とは違い、銀行口座を開設するのは特に借金をする行為ではないので、あなたの信用状況は関係がないからです。
代位弁済が終わるまでの1~2か月間、銀行口座が凍結されて困った場合にも、他の銀行ではすぐに新規口座を作ることができるので、安心してください。
個人再生で銀行口座が凍結されるのは、弁護士が受任通知を送ったタイミングなので、対策をとる時間はあります。
しっかりと対策をとれば、あなたが損をしたり手間が増えたりすることはありません。
下記を参考にして、個人再生を行う前にやっておくべき準備について理解しておきましょう。
少しでも不安があれば、口座凍結の対処法について弁護士に相談することをおすすめします。
受任通知が届くと、銀行はすぐにあなたの口座を凍結し、口座に残高があれば、借金と相殺してしまいます。
その前に必ず預金を引き出して、口座の残高を0円にしておきましょう。
引き出した預金は、個人再生の影響のない銀行口座へ移しておくのがよいでしょう。
個人再生をする前に給与の振込先口座を変更しておかないと、凍結中に勤務先から給与が振り込まれてしまう場合があります。
銀行口座が凍結されると、せっかく給与が振り込まれてもお金を引き出すことができなくなってしまうので、必ず、給与の振込先口座は変更しておきましょう。
職場に頼んで、個人再生前に振込先口座を変更してもらっておくことをおすすめします。
個人再生で銀行口座が凍結されると、お金を引き出すことができないので、もちろん、口座の自動引き落としも利用できなくなります。
水道光熱費などの公共料金や携帯代などを、自動引き落としにしていた場合、銀行口座が凍結されると引き落としができなくなってしまいます。
すると滞納となり、最悪の場合、電気や水道が止められたり、携帯が使えなくなったりすることになります。
そのため、あらかじめ引き落とし口座を変更しておくか、コンビニ払いなどに変更しておく必要があります。
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