(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
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「個人再生をした後、どのくらい経つとクレジットカードが使えるようになるの?」
「いつになれば、私の事故情報は消えるんだろう?」
個人再生は、借金を5分の1程度と大幅に減額することができる、メリットの大きな制度です。
しかし、ブラックリストに載るため、今あなたが持っているクレジットカードは、使うことができなくなってしまいます。
新たにクレジットカードを作ることも、すぐにはできません。
個人再生をしたら、ローンを組むどころか、クレジットカードも作れないなんて…。
そんな風にお悩みで、今後の計画が立てられず困っている方も多いです。
ですが、安心してください。
ブラックリストは期間限定であるので、一定期間を過ぎると、またクレジットカードを利用することができるようになります。
また、俗にブラックリストと呼ばれる事故情報は一般に公開されているので、事故情報が抹消される時期は予測することができます。
では、個人再生後、クレジットカードが使えない期間は、どのくらいなのでしょうか?
この記事では、個人再生後にクレジットカードが使えない期間や、あなたの信用情報の開示請求方法などについて、詳しく解説していきます。
ブラックリストに登録されるといっても、実際にブラックリストという名簿が存在するわけではありません。
正しくは、「信用情報機関に事故情報が登録される」ことを指します。
あなたが債務整理をしたり借金を滞納したりすると、あなたの支払い能力に問題があるという情報が登録されて、カード会社に共有されるという仕組みです。
ブラックリストに載ると、その期間はクレジットカードを利用することができません。
また、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることもできません。
なぜなら、クレジットカードを作ったりローンを組んだりする際、カード会社は審査のために、あなたの信用情報を信用情報機関に確かめて、審査の可否を決定するからです。
ブラックリストの登録情報が判明した場合、審査に通ることはできなくなります。
信用情報機関は民間の機関で、CIC・JICC・KSC(全銀協)の3種類があります。
それぞれに加盟している会社(クレジットカード会社、消費者金融、銀行など)が違っています。
この信用情報機関ごとに、ブラックリストの登録期間が定められています。
つまり、どこで借金をしたかによって、加盟している信用情報機関が異なるので、ブラックリストに登録される期間も変わってくるのです。
信用情報機関によって、ブラックリストに載る期間は異なります。
ブラックリスト状態が明けて、クレジットカードが再び使えるようになる時期も違ってきます。
信用情報機関別の主な会員とブラックリスト掲載期間は、以下のようになっています。
これらの信用情報機関の、どれか1つの機関に加盟している会社もあれば、複数の機関に加盟している会社もあります。
例えば、アコムは、JICCとCICの両方の会員です。
アコムにキャッシングを申し込んだ場合、JICCとCIC両方に保管されているあなたの信用情報が参照されます。
その他にも、会員の一覧はそれぞれの信用情報機関のホームページ上に公開されています。
ブラックリストの掲載期間が正確に知りたければ、借金した会社が、どこの機関に加盟しているか調べてみるとよいでしょう。
まとめると、個人再生を行った場合、主にクレジットカード会社や消費者金融からの借金を整理した方は5年間、主に銀行からの借金を整理した方は10年間、ブラックリストへ登録されることになります。
したがって、個人再生をすると、5~10年間はクレジットカードが使えないと言うことができます。
ただし、これらはあくまで最低期間です。実際には、1~2年程度、前後する場合もあります。
では、個人再生手続きのどの時点から起算して、5~10年間と決められているのでしょうか?
個人再生をする場合、「個人再生から5年」と「完済日から5年」では、返済期間が含まれるので、3年もの誤差が生じます。
いつからブラックリストの期間が始まるのか正確に把握しておくことは、大切です。
では、いつからブラックリストの期間が始まるのでしょうか?
個人再生の場合、ブラックリスト期間の始まりは、どの信用情報機関においても、裁判所が再生手続き開始を決定した日からと定められています。
「完済日から○年」や、「返済開始日から○年」と間違える人が多く、債務整理方法によってもバラバラなので、注意が必要です。
再生手続き開始決定日から5~10年経ったとき、すぐにクレジットカードを作ることができるのか不安な方もいると思います。
なるべく早くクレジットカードを作りたい方は、きちんと事故情報が消えているかどうか事前に確認しておくことをおすすめします。
あなた本人が信用情報機関に開示請求をすることで、事故情報が消えたかどうか確認することができます。
CICではインターネットと郵送・窓口で、JICCでは郵送と窓口で、KSCなら郵送のみで信用情報の開示を行っています。
開示手数料は、窓口の場合は500円、郵送の場合は1000円ほどです。
どのような手続きが必要かは、それぞれの信用情報機関のホームページ上に掲載されていますので、参考にしてください。
通常は5~10年経てば、事故情報は抹消されますが、事故情報が残ったままだと、クレジットカードの審査に通ることはできません。
自分の信用情報がどうなっているのか知りたい方は、利用したことのあるカード会社が加盟している信用情報機関から開示請求してみましょう。
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