地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
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稲辺司法書士事務所
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「借金で苦しむのはもう嫌だけど、債務整理したことが周りの人にバレるのは困る」
「個人再生は自己破産みたいなものだろう。もし実行したら、家は没収されるに違いない」
この記事をお読みの方は、個人再生について、借金を減らすことができるとはいえ、必ず何かデメリットがあるはずだと思っていらっしゃるのではないでしょうか。
財産がすべて没収される、借金のことが周りの人に知られる、手続きが難しそうだから自分には無理だ、自分の借金は額が大きいから個人再生では扱えない、ブラックリストに載ってクレジットカードが使えなくなる、など。
個人再生と聞いて思い浮かべるそうしたことがらは、果たして本当にそうなのでしょうか?
まず、個人再生を行った場合に本当にデメリットとなることを説明します。
個人再生を行うと、5~10年の間、クレジットカードの利用状況などを調べて記録している「信用情報機関」という機関に、借金を返済することができなかった「信用事故」として記録が残ります。
この5~10年の間は、借金をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用したりできなくなります。
個人再生の対象となった金融機関(銀行・クレジットカード会社・消費者金融など)はもちろんですが、それ以外の金融機関も信用情報機関の情報を見ることができるので、上にあげたようなことはどの金融機関が相手でもできないという点に注意が必要です。
また、クレジットカードが使えなくなると、携帯電話の利用料や電気代など、月々の支払いがカードになっているものは支払い方法を変更する必要が出てきますので、あらかじめ準備をしておくとよいでしょう。
個人再生は、法律にもとづいて裁判所を通して行われる手続きです。
そのため、個人再生をしたという事実が、国の新聞である「官報」に掲載されます。
この官報は、インターネット上で無料公開されているなど、誰でも見ることができます。
そのため、「個人再生をすると、周りの人みんなにバレてしまう」と思われがちです。
しかし、実際のところ、一般の方で官報を毎日隅々まで見ている方というのはまれです。
官報をチェックしている会社などでは隠すことが難しいかもしれませんが、身近な人みんなに借金のことがバレるという心配まではしなくてよいでしょう。
実は、個人再生では財産の没収(換金処分)が義務となっているわけではありません。
ただし、不動産や車など、モノとしての財産をたくさん持っているけれどもお金はそんなに持っていない人が圧倒的に有利なのかというと、そうでもありません。
これを説明するためには、個人再生において決められる、最低限返さなければならない金額(計画弁済額といいます)について理解してもらう必要があります。
個人再生で借金を減額した場合、結局いくら支払うことになるのかという点にもかかわってきますので、ぜひ知っておいてください。
計画弁済額は、次のうち高い方になると、法律で定められています。
①借金の金額から計算される金額(最低弁済額)
②財産から計算される金額(清算価値)
家、土地、車といったモノに加え、現金(99万円以下の現金を除く)、預金、有価証券(株式など)、退職金の見込額、保険の解約払戻金など、裁判所が財産と定めるものの金額がこれです。
つまり、500万円の借金がある人の場合、①は100万円になります。
その人が土地や車をもっておらず、99万円以下の現金しかない場合、②は0円になります。
このように、財産が少ない人の場合、①の100万円を最低弁済額として、個人再生手続きの後に支払っていくことになります。
しかし、同じように500万円の借金があって①が100万円の人であっても、1000万円の価値がある土地を持っていた場合、②は1000万円になります。
このように、価値の高い財産を持っている場合、それよりも大きい金額を返済額としなければならなくなるので、個人再生が最適でないことがあります。
※個人再生のうち、「給与所得者等再生」という手続きを選んだ場合は、①と②に加えて、③収入から税金や保険料などを除いた金額(可処分所得)の2年分も比べて、一番高いものが計画弁済額となります。
ただし、ふつうは「給与所得者等再生」ではなく「小規模個人再生」という手続きをとることになりますので、上の2つを覚えておけば大丈夫です。
このように、個人再生では財産の処分は義務付けられていませんが、手続きの後には財産の価値以上の金額を返済することになるという点に注意が必要です。
つまり、持っている財産の価値が高い人は個人再生をしてもあまり意味がないということになりますので、任意整理など他の債務整理を選んだほうがいいでしょう。
個人再生について定めた法律である「民事再生法」で、個人再生ができるのは5000万円以下の借金であると定められています。
そのため、借金の金額が5000万円を超える場合は、個人再生をすることができません。
個人再生では、借金を圧縮して3~5年の分割払いにしてもらい、さらに利息を0にしてもらったうえで、それを実際に返済していくことが必要になります。
そのため、無職の方など、借金の返済にあてられる収入がない場合には、個人再生を選ぶことはできません。
なお、個人再生には2種類の手続きがあり、ふつうは「小規模個人再生」という手続きが選ばれます。
アルバイトやフリーランス、自営業など、会社員以外の職の人であっても、借金の返済に必要な収入を継続的に得られると考えられる場合には、この「小規模個人再生」という個人再生手続きを選ぶことができます。
このほか、「小規模個人再生」では、借金の返済計画に貸し手の半数以上が反対すると、個人再生を認めてもらえません。
ただ、反対する貸し手はまれであるといえるので、司法書士ときちんと相談していれば、まず心配はいりません。
また、比較的少ないですが、「給与所得者等再生」を選ぶ場合、過去7年以内に個人再生や自己破産をしている人は注意が必要です。
個人再生や自己破産にかかわる決定を受けている場合は、その後7年間は個人再生ができなくなるためです。
こちらももし心当たりがあるようなら、司法書士と相談してください。
こうした場合を除けば、個人再生は誰でも、どんな借金でも対象にすることができますので、例えば自己破産よりはとっつきやすい債務整理であるといえるでしょう。
ここからは、個人再生のデメリットと思われることが多いけれども、実はデメリットではないことについて説明します。
借金で首が回らなくなった人が選ぶ手段としてのイメージが強い、「債務整理」。
個人再生もその債務整理の一つである以上、例えば自己破産を選んだ人によくあるシーンのように、家や車をはじめ、すべての持ち物が差し押さえられてしまうと思われているかもしれません。
実は、個人再生の場合、自分が住んでいる持ち家は没収されません。
それは、個人再生を選んだ人が住んでいる家を失わずに借金を整理できるよう、住宅ローン特則という制度が設けられているからです。
住宅ローン特則を適用してもらえば、今住んでいる家にかけられている住宅ローンをそれまでどおりに支払い続け、それ以外の借金を債務整理の対象とすることができます。
ただし、住宅ローン特則を適用する家は、本人が所有している家でなければなりません。
この場合、例えば親と共同で家を所有している場合など、自分だけの所有物でない場合でも、住宅ローン特則を適用することができます。
また、本人が現在住んでいる家でなければ、住宅ローン特則は使えません。
大家さんが所有している貸家など、個人再生を行う人本人がそのときに住んでいる家でない家は、住宅ローン特則の対象にはできません
この他にもいくつか条件がありますので、住宅ローン特則が利用できるかについてはあらかじめ司法書士に確認しておくのがよいでしょう。
上で、個人再生は裁判所を通して借金を減額してもらう手続きだと書きました。
裁判所を通すとか、借金を減らすと言われると、「きっと手続きが難しいに違いない」と思ってしまうのではないでしょうか。
個人再生の実際の流れとしては、裁判所に個人再生をしたいという申立てをするところから始まり、個人再生委員とよばれる人とミーティングをしたりした後に、借金の返済計画を提出して認可してもらうことになります。
この流れの中には裁判所に提出する正式な書類を用意しなければならない場面も多くあるため、法律のプロである司法書士のサポートが必須となります。
しかし、信頼できる司法書士についてもらえば、自分でやらなければならないことは、裁判所に提出する書類を作るのに必要となる書類を司法書士に渡すことなど、簡単なことしかありません。
そういう意味では、手続きは難しいけれども司法書士に任せられるので問題ないと考えてよいでしょう。
このように、個人再生のデメリットと思われがちな6つのことがらを見てきましたが、実際に個人再生のデメリットとなっているものは2つしかありません。ブラックリストに載ることと、官報に掲載されることです。
どんな債務整理の方法を選んだとしても、借金を本来の金額から減らす手続きである以上、一定期間ブラックリストに載ることは避けられません。
ブラックリストに載った場合にどんな影響がでるのかを知っておくことが大切です。
また、上記のように、個人再生を行った事実は官報に掲載されますが、会社が官報をチェックしている場合を除き、直接の影響は少ないといえるでしょう。
このように、個人再生はデメリットが少なく、借金を大きく減額できます。
もし、返しきれない借金で困っている人が周りにいたら、もしくは自分自身が困ることがあったら。
当センターが誠心誠意お客様のサポートをして、個人再生を成功させます。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。