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「個人再生の再生計画案はどんな内容?」
「再生計画案が認められない場合はあるの?」
個人再生の再生計画案とは、借金総額のうち「何割」を「いつまで」に返済するか記載した計画書です。
再生計画案は期日までに裁判所へ提出し、小規模個人再生の場合には、カード会社(クレジットカード会社、消費者金融、銀行)の同意を得る必要があります。
再生計画案についてカード会社の同意が得られなかった場合、個人再生はその時点で失敗となってしまいます。
個人再生の認可を受けるためには、カード会社も納得する、実現可能な再生計画案の提出が不可欠です。
この記事では、個人再生の再生計画案とは何かについて説明するとともに、カード会社の同意を得やすい再生計画案などについても詳しく解説します。
個人再生では、法律により最低弁済額や最長弁済期間が定められています。
最低弁済額は、借金額によって変わりますが、借金総額のおよそ5分の1〜10分の1です。
弁済期間は原則として3年以内ですが、特別な事情がある場合、最長5年まで延長することが可能です。
しかし、再生計画案に盛り込む、具体的な返済額や返済期間は、借り手本人が決めます。
もちろん、個人再生委員や弁護士・司法書士などの専門家指導のもとで、決めていくことになります。
まず初めに、借金総額のうちいくら返済するのかを決めます。
民事再生法で定められた最低弁済額は、次の通りです。
100万円以下 → 全額
100万円〜500万円 → 100万円
500万円〜1500万円 → 借金額の5分の1
1500万円〜3000万円 → 300万円
3000万円〜5000万円 → 借金額の10分の1
小規模個人再生の場合、この最低弁済額と、あなたの財産を全て処分して現金にした場合の評価額とを比べて、大きい方が最低弁済額になります。
これは個人再生における「清算価値保障の原則」と言って、「仮に自己破産をしたときに分配されるはずだった金額を保障する」意味合いがあります。
例えば、総額500万円の借金を個人再生する際、時価200万円の車を所有していたら、法律で定められた最低弁済額は100万円です。
ですが、これよりも財産の方が高いので、実際の最低弁済額は200万円になります。
一方、給与所得者等再生の場合は、これら2つの基準に、可処分所得の2年分が加わります。
可処分所得とは、給与から税金や社会保険料などを差し引いた手取り収入のことです。
例えば、可処分所得が月15万円の方は、2年分の可処分所得は360万円になります。
先ほどの例と比べると、最低弁済額が100万円、財産が200万円、可処分所得2年分が360万円なので、一番高い360万円が実際の最低弁済額になります。
そのため、給与所得者等再生は小規模個人再生の場合よりも、最低弁済額が高くなるケースが多いようです。
次に、再生計画案の返済期間を決定します。
個人再生の返済期間は原則3年以内ですが、特別な事情があれば最長5年まで延長が可能です。
特別な事情とは、収入が少ないケースや、教育費や医療費がかかる見込みがある、高額な住宅ローンが残っているケース等です。
こうした場合には、3年間での返済が現実的に難しいでしょう。
返済が困難だと予想される場合には、5年までの延長を申し出てみましょう。
許可が出れば、返済期間を5年間とした再生計画案を作成することになります。
裁判所へ提出した再生計画案は、多くの方が利用する「小規模個人再生」の場合、カード会社にも送付されます。
小規模個人再生では、再生計画案について、借金先のカード会社に同意を得る必要があります。
再生計画案を提出すると、カード会社による書面決議が行われます。
再生計画案に同意しないカード会社が半数を超える場合、もしくは同意しないカード会社の借金が総額の半分以上ある場合、再生計画案は否決となります。
書面決議は不同意の場合のみ回答するシステムで、回答がなければ再生計画案に同意したものとみなされます。これを消極的同意と言います。
借金をしたカード会社が1社だけの場合は、1社だけで総額の半分以上を占めるので、否決される可能性が高まります。
ちなみに、もう1つの「給与所得者等再生」では、書面決議は実施されません。
書面決議で否決される恐れがある場合は、念のため給与所得者等再生を利用するという選択肢も考えられます。
ですが、実際のところ、書面決議で再生計画案が否決されるケースはあまりありません。
多重債務社の場合は、1社だけで反対したところで、再生計画案が否決される可能性は低いとカード会社は判断するからです。
しかし、カード会社が1社のケースや、再生計画案が明らかに納得のいかないものである場合は、カード会社も再生計画案に反対してくる可能性があります。
特に、あなたの収入が高収入の場合は、カード会社が法律で定められや最低弁済額で納得しないこともあります。
その場合、最低弁済額よりも少し高めの金額設定にすると、カード会社も同意してくれやすいでしょう。
最低弁済額をいくらにするのか、給与所得者等再生に切り替えるのかなどについては、個人再生に詳しい弁護士・司法書士等の専門家によく相談の上、決めるようにしてください。
カード会社の書面決議を無事通過し、裁判所にも再生計画案の認可をもらっても、あなたの個人再生は「終わり」ではありません。
個人再生の認可を受けた後、実際に再生計画に沿った返済が始まります。
この返済を3年間コツコツ続けていくと、最低弁済額を完済した時点で、残りの借金は免除になります。
これで、晴れてあなたの個人再生は成功です。
仮に返済が途中で滞ってしまうと、せっかくの個人再生は失敗となり、最悪、自己破産に切り替えなくてはならない事態に陥ります。
再生手続き後の滞納は、何があっても避けなくてはなりません。
しかし、失業や病気などやむを得ない事情で、返済が困難になる場合もあるでしょう。
その時は、返済の延長制度を利用することもできます。
どうしても返済ができない事態に陥った場合は、個人再生が失敗する前に、速やかに弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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