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「個人再生の再生委員にはどんな役割があるの?」
「仙台で個人再生する場合に再生委員はつくの?」
個人再生について調べていると、再生委員という言葉を耳にしたことがある方も多いはずです。
再生委員とは、中立の立場からあなたの個人再生手続きを監督する人です。
再生委員には、裁判所により選ばれた弁護士がなります。
個人再生の手続きでは、再生委員がつくケースとつかないケースがあります。
再生委員がつくのは、どんなケースでしょうか?
この記事では、個人再生の再生委員の職務とは何かについて詳しく解説します。
また、仙台で個人再生する場合に、再生委員の取り扱いはどうなるのかについても、合わせて説明します。
個人再生の再生委員とは、簡単に言うと、個人再生手続きの監督者です。
再生委員には、裁判所によって選任される弁護士がなります。
再生委員の主な職務は、次の3つです。
個人再生の再生委員は、申立人の財産や収入の状況を申し立て時の資料からチェックします。
また、申立人と面談を行い、再生手続きを開始しても良いか判断して裁判所へ意見書を提出します。
もし調査の結果、財産目録に記載すべき財産が記載されていない場合や、不正な記載が発覚した場合には、再生委員は個人再生手続きの廃止(中止)を裁判所へ申し立てることができます。
他にも、再生委員は再生計画案の作成に関してアドバイスをする役割があります。
個人再生を自力で行う場合、弁護士・司法書士に再生計画案の作成を依頼できないので、再生委員を活用できる可能性があります。
最後に、再生委員は提出された再生計画案をチェックし、計画通りに申立人がきちんと返済できるか、最低弁済額の要件を満たしているか等を確認します。
そして、個人再生の認可に関する意見書を裁判所へ提出します。
再生委員は個人再生の申し立てからその日のうちに選任されます。
その後1〜2週間以内に申立人と面談を行うのも、再生委員の仕事です。
「面談」と聞いて緊張してしまう方もいるかもしれません。
しかし、再生委員は裁判官ではなく中立な立場の弁護士です。
借金をした経緯や今後の収入、返済できるかどうかなどについて30分程度、質問を受けます。
悪いことをしたわけでも取り調べを受けるわけでもないですから、誠実に受け答えしていれば問題ありません。
ですが、裁判所への意見書に反映されるため、再生委員の質問には的確に答えられるようにしておく必要があります。
また、虚偽の申告や悪い態度をとることは、再生手続きを廃止にされる可能性があるため、絶対にしてはいけません。
全ての個人再生で再生委員が選任されるわけではありません。
むしろ再生委員が付くケースはあまりなく、以下のような状況であれば、再生委員が付くことになります。
また、再生委員がつく場合も、手続きの初めからつくケースと、手続きの途中でつくケースがあります。
再生委員が個人再生手続きの初めから付くのは、以下のようなケースです。
司法書士は再生手続きにおける書類作成はしてくれますが、あなたの代理人になることはできません。
ですから、裁判所の運用によっては、司法書士に依頼したケースでは再生委員が選任される場合があります。
例えば、仙台地裁の場合は、司法書士が関わる個人再生の案件には、必ず再生委員が選任されることになっています。
また、借金額や資産額が特に大きいケースでは、再生委員の選任が必要になる場合があります。
例えば、大阪地裁では、住宅ローンを除く借金額が3000万円以上の場合、再生委員が選任されます。
他にも、東京地裁で個人再生をする場合は、全ての案件で再生委員がつきます。
これは、東京地裁独自の制度によるもので、借金返済の履行テストなどがあるためです。
個人再生手続きの途中から再生委員が選任されるのは、先ほど紹介した再生委員の職務③に関連しています。
手続きの途中で再生委員が選任されるのは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から「評価申し立て」がされた場合です。
評価申し立てとは、あなたとカード会社側で、借金額について意見の食い違いがある時、再生委員が中立の立場から調査をし、借金額を確定させる手続きのことです。
過払い金が発生するケースや、不動産の担保価値について争いがあるケースでは、評価申し立てが行われる可能性があります。
評価申し立てが行われれば、どの裁判所でも関係なく、再生委員が必ず選任されます。
逆に、評価申し立てが行われず、スムーズに借金額について合意ができた場合、再生委員が選任されることはありません。
では、仙台にお住まいの方が、仙台地裁で個人再生をする場合、再生委員は付くのでしょうか?
先ほどお話ししたように、司法書士に依頼した場合、もしくは弁護士・司法書士に依頼せず自力で個人再生を行う場合は、再生委員を付ける必要があります。
仙台地裁では、司法書士に個人再生を依頼すると、必ず再生委員が選任されることになります。
司法書士では弁護士のような代理人になれず、書類作成までしか認められないからです。
再生委員が付くと、再生委員に支払う報酬が余分にかかります。
仙台地裁では、裁判所費用は215000円程度かかるようです。
反対に、弁護士に個人再生を依頼した場合、仙台地裁では再生委員は原則として選任されません。
弁護士でも、財産や収入の調査など再生委員の仕事を代行できると考えられるからです。
裁判所費用も、仙台地裁の場合、30000円程度でかなり安く済みます。
再生委員がつかないので、再生委員との面談もなく、心理的負担も軽減させることができるでしょう。
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