地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
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稲辺司法書士事務所
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「私の場合は個人再生で借金が解決できるの?」
「個人再生だったら、持ち家を手放さなくていいって聞いたけど?」
個人再生は元金が大幅に減る、ローン付きの家を持ち続けることができるなどのメリットがある借金の解決法。
ですが、誰にでも薦められる方法というわけでもありません。
中には、任意整理でも解決できる方、自己破産しか残されていない方もいらっしゃいます。
どんな方が個人再生に向いているのか、このページで説明していきます。
個人再生では、返さなければいけない額は最低100万円。
これを下回る借金の場合は、個人再生を行う意味がありません。
また、個人再生には数十万円の費用がかかるので、借金が150万円前後の方も同じように無意味です。
個人再生は実質、借金総額が最低でも200万円くらいある方に向いた制度といえます。
収入にもよりますが借金が500万円以上あるなら、月々の返済額を考えると任意整理より個人再生を選んだほうがいいケースが多いです。
個人再生での返済額は借金の額によって異なります。
ですが、借金の額以上に重要なのが収支と借金のバランスです。
個人再生では借金の元金が最大5分の1まで減りますが、借金がなくなるわけではありません。
減らされた元金を原則3年、最長5年かけて分割で返していかなければいけません。
たとえば返済しなければならない額が216万円なら、3年かけて毎月6万円を返していくことになります。
それが可能になる定期的な収入が確保できるか、通信費(スマホ料金)や光熱費など生活費、それに住宅ローンも払い続けていけるか。
収入が毎月20万円ほどという方には、非常に厳しい条件です。
そういった場合は自己破産しか選ぶことはできないでしょう。
返済を計画的に無理なく続けていけるかで、個人再生を利用して借金が解決できるかどうかが決まるといえます。
任意整理は裁判所を通さない、比較的手軽に借金を整理できる方法です。
法律に定められているより高い金利で払い過ぎた利息〈過払い金〉を計算し直すことで、その差額が戻ってくるのが、任意整理の大きなメリットです。
しかし、過払い金の請求は最後に借りたり返したりした日から10年が期限となっています。
10年を過ぎると過払い金の返還を求める権利がなくなってしまいます。
また、平成20年より後に初めて借りた場合は、すでにほとんどの消費者金融やクレジットカード会社では正しい金利で貸し出すようになっているので、過払い金が発生する可能性は非常に低くなっています。
任意整理では、借金の元金が減ることはありません。
そのため、返還の期限を過ぎてしまったり、正しい金利で貸し出されたりしている場合には、過払い金が出ないことが多く、任意整理では借金が減らないケースも多くあります。
その他にも、会社の方針として任意整理には応じないケース、返済がたびたび遅れていたり1回も返済していなかったりするケースでは、任意整理はできないことも。
任意整理は裁判所を通す手続ではなく、あくまで貸し手の会社と話し合いによって解決するものなので、貸し手側が拒否をすれば和解に至らないケースもあります。
特に最近では、遅延損害金の免除はできない、これから払う利息の減額はできないなど、厳しい条件を突きつけてくる会社も多くなっています。
このように、任意整理ができない場合や、任意整理しても返す金額があまり減らない場合、月々の収入に対して返済額が大きすぎる場合などは、個人再生など別の方法を考えなければいけません。
個人再生では借金の元金を、最大5分の1まで大幅に減らすことができます。
裁判所に申立をするので、手続が複雑になり期間や費用もかかりますが、借金を減らす効果がより大きい方法です。
任意整理で対応できない方は、個人再生など別の方法を考えてみましょう。
自己破産は借金を全額免除できる制度です。
許可されれば借りたお金を返さなくて済むので、債務者にとって大きなメリットです。
しかし、貸した側にとっては大きな不利益になるので、破産手続にまで至った理由や、臨む態度が重要視されます。
自己破産には破産法で定められた〈免責不許可事由〉というものがあり、これに当てはまる場合は、原則自己破産が認められません。
たとえばギャンブルや浪費が原因で自己破産に至ったケースや、正規以外の会社(いわゆる「ヤミ金」)から借金をしたケース、財産を隠したり不当に処分したりした悪質なケースは免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由はいくつもあるので、抵触する場合は自己破産ができない可能性が高くなります。
個人再生はギャンブルや浪費、株やFXの取引が原因の借金だろうと利用できる方法で、安定収入があれば申立が認められる可能性があります。
もし何らかの理由で自己破産ができないときは、個人再生をすることを考えましょう。
自己破産ではローンの残っている家は競売などを行い、現金化して借金している会社の返済に当てなければなりません。
ローンがある自宅に住み続けることは、自己破産ではほとんど不可能です。
一方で個人再生では、持ち家を残すことができる〈住宅ローン特則〉の制度が利用できます。
これは、本来なら処分しなければならない住宅ローンの残っている自宅を、ローンをそれまでどおり払っていくことで、例外として手元に残せる救済制度です。
住宅ローン特則は個人再生の場合にだけ適用される制度で、自己破産ではまず手放さなければならなくなる家が手元に残せます。
すでに競売の申立をされてしまった場合にも、裁判所に対して競売手続の停止命令を出すこともできます。
自宅をお店や事務所として兼用している方では、家を手放せなくてもよいのは大きなメリットでしょう(お店や事務所として使っているスペースが総床面積の半分未満という条件があります)。
ただし、住宅ローンは減額されずそのままの額を、その他の借金と合わせて払い続けていかなければいけません。
返済期間を最大10年間延ばしてもらうなどの方法もありますが、住宅ローンの残高や元金が減るわけではありません。
また、すでにローンを返し遅れている場合は、銀行などのローン会社に、滞納分も含めた返済計画を承認してもらう必要もあります。
これも、現実的に返していけるだけの計画が組めるかどうかがカギになるといえます。
個人再生には、大きな3つの魅力があります。
ひとつは、元金が最大5分の1にまで減ること。
ひとつは、どうして借金をすることになったか、その原因などに手続が左右されることがないこと。
もうひとつは、〈住宅ローン特則〉を利用することによって。ローン付きの家を残せること。
任意整理を選んでも借金の減額幅などあまりメリットがない、自己破産では自宅を失うなどデメリットが大き過ぎるという方には、おすすめの解決法です。
有力なひとつの方法として、個人再生をぜひ考えてみましょう。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。