地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士

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任意整理について

毎月のカードの返済が苦しいけど、他の人に知られずになんとかしたい。

そんなときにおすすめなのが「任意整理」。

あまり知名度が高いものではないので、聞き慣れない方も多いかもしれません。

任意整理は、債務整理という手続きの一つです。

知名度のある自己破産も任意整理と同じ債務整理の一種なんです。

自己破産と聞くと、ネガティブなイメージを抱く方も多いかもしれませんが、任意整理は一番手軽に行うことができる債務整理。

ここでは、その任意整理とはどんない手続きなのか解説します。

任意整理にはどんなメリットがある?

任意整理のメリット

任意整理という言葉をいきなり聞いても、あまりピンと来ないですよね。

ここでは、任意整理とはどのような手続きなのか、そのメリットを説明します。

将来支払わなければならない利息をカットできる

任意整理では、カード会社と交渉して将来支払わなければならない利息を0にしてもらいます。

例えば、100万円の借金があって利息が20%の場合、支払う利息は毎年20万円にもなるのです。

任意整理では、この利息をカットすることができるので、毎月の返済額を減らすことができます。

家族や周りに秘密で行うことができる

任意整理という名前は、裁判所など公の機関を通さずに、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と司法書士が任意で話し合って借金を整理することに由来しています。

具体的には、利息をどうするか、月々の返済額をどうするか、といった借金の返済方法を交渉によって決めていきます。

このように、任意整理では裁判所が関わることなく、他の人に知られずに借金を返済できるというメリットがあります。

整理する借金を選べるので、家や車を失わなくて済む

カード会社が複数いる場合に自己破産を選ぶと、すべての借金を同じように整理しなければなりません。

つまり、住宅ローンや自動車ローンを抱えながらカードローンなど他の借金を負っている場合、自己破産だとすべての借金を整理しなければならないため、住宅ローンや自動車ローンの対象となっている家や車を失うことになります。

しかし任意整理の場合、複数のカード会社の中から一部のカード会社を選んで交渉することができます。

住宅ローンや自動車ローンをそのままにできるので、任意整理では家や車を持ったまま他の借金を減らすことができるのです。

どんな用途の借金であっても、任意整理できる可能性がある

借金に困った場合の対応として、自己破産という手続きがあるのは、なんとなく聞いたことがあるのではないでしょうか。

自己破産の場合、ギャンブルやFXなどの借金などがあると、免責不許可事由といって、裁判所に認めてもらえない場合があります。

しかし、ギャンブルやスマホゲームのガチャによる借金も含め、任意整理ではどんな理由の借金にも対応できます。

任意整理にもデメリットはあるの?

様々なメリットがある任意整理にも、デメリットはあります。

任意整理を検討してみようかなと思ったら、次のようなデメリットを知っておきましょう。

ブラックリストに載る

任意整理を行うと、クレジットカードなどの利用状況を管理している信用情報機関に、約5~7年間、信用事故として記録される(いわゆるブラックリストに載る)ことになります。

信用事故として記録されるということは、きちんと支払いをすることができない状況にあるということが記録されるということなので、お金を貸している業者からすると、お金を貸しても返してもらえないかもしれないというリスクが高いということになります。

そのため、ブラックリストに載っている約5~7年間は、新規で借金をしたり、クレジットカードを作成・利用したり、ローンを組んだりすることができなくなります。

ちなみに、自己破産や個人再生の場合は記録される期間が最大で10年間となっています。

任意整理ができないのはどんなとき?

比較的簡単な手続きで、毎月の支払いを減らすことができる任意整理。

ただし、任意整理はどんな場合でも最適かというと、そうではない場合もあります。

ここまで見て、任意整理を検討してみようかなと思ったら、以下のことを確認してみてください。

任意整理ができないケース

任意整理では、これから支払う金額から利息をカットすることはできますが、もともと借りた金額である元本が減るわけではありませんので、月々の返済額を支払うことができるだけの安定した収入が必要になります。

つまり、借金の元本を返すだけのお金を毎月確保することができない場合、任意整理を選ぶことはできないということになります。

任意整理で借金自体を減額できるケースは限定されてきます。

それは、法律で決められた利息よりも多い利息がとられている場合。

利息制限法という法律で、利息の上限は次のように決められています。

・元本が10万円未満:金利20%まで

・元本が10万円~100万円未満:金利18%まで

・元本が100万円以上:金利15%まで

この利息制限法のほか、出資法という法律で、29.2%を超える金利は刑事罰として定められていました。

2006年までは、利息制限法の金利を上回っていても、出資法の金利を超えていなければ罰せられることがなかったため、「グレーゾーン金利」と呼ばれる違法な金利があったのです。

2006年12月13日に出資法の上限金利が利息制限法の上限金利まで引き下げられたため、現在はグレーゾーン金利が適用された払いすぎの金利は「過払い金」として請求することができるようになっています。

消費者金融(いわゆるサラ金)などで2007年以前に借金をしていた場合、このグレーゾーン金利が適用されていれば、債務整理によって過払い金が戻ってきたり、今後の返済から減額されたりします。

しかし、カードローンや自動車ローン、住宅ローンなど、定められた範囲内で利息が設定されている借金の場合、任意整理ではこれから返済するぶんの利息を無くしたり、分割回数を増やしたりして毎月の負担を減らすことはできますが、借金の元本そのものを減らすことはできません。

カード会社が任意整理を受け入れるかどうかわからないなど、自分で判断がつかない場合には、無料相談を利用してみてください。

任意整理ができないと誤解されているケース

任意整理ができないように思われるケースでも、実際には任意整理を選択することができる場合もあります。

例えば次のようなケースです。

保証人付きの借金がある

あなたが債務整理をすると、返済の請求は保証人にいくことになります。

そのため、保証人付きの借金があるときに自己破産や個人再生を行うと、すべての借金を整理しなければならなくなるため、保証人に請求がいって迷惑をかけてしまうことになります。

しかし、奨学金など保証人付きの借金がある場合でも、その借金を対象から外したうえで、他の借金を任意整理することができます。

契約書をとっておいていない

借金をしたときの契約書を無くしたり処分したりしてしまっていても、任意整理をすることができます。

カード会社は、取引の記録を保存しておくことが法律で定められているため、昔の借金であっても必ずそのときの履歴を出してもらえます。

また、カード会社さえわかれば、いつ、どのくらい借りたかなどの正確な記録を調べることができます。

滞納している

借金の返済を滞納してしまっている場合でも、任意整理をすることができます。

滞納しているぶんの借金を一括で支払うように請求されている場合、任意整理をすることで分割払いにできます。

任意整理の手続きの流れは?

ここでは、任意整理を選んだ場合、具体的にはどのような流れで手続きが行われるのかを説明します。

1.司法書士に代理人となってもらう

任意整理では、司法書士に代理人となってもらい、自分の代わりにカード会社と交渉してもらいます。

また、法律のプロである司法書士に相談することで、カード会社が任意整理に応じてくれそうか、どのような条件で和解することができそうかを調べてもらうことができます。

さらに、司法書士は時間的・精神的な負担に配慮してくれるため、生活を守りながら借金を返済しやすくしてもらうことができます。

あなたのことをよく考えて、無理のない返済プランを相談させてくれる司法書士を見つけることが、任意整理を成功させる近道といえるでしょう。

2.代理人である司法書士にカード会社と話し合いをしてもらう

任意整理では、司法書士とカード会社が話し合い、無理のない方法で借金をすべて返済できるように交渉することが必要になります。

また、自己破産や個人再生などの債務整理手続きでは裁判所が関わるので官報に掲載されてしまいますが、任意整理ではそのようなこともありません。

3司法書士とカード会社が和解契約を結び、和解書(合意書)を作る

司法書士とカード会社との話し合いがうまくいったら、交渉して決めた内容を和解書(合意書)として残します。

その後、あなたはその内容に従った返済方法で借金を返していくことになります。

一見すると難しそうですが、和解書の作成も司法書士が行ってくれるところも任意整理の特徴です。

和解の具体的な内容としては、過払い金がないか確認した上で返すべき借金の総額を計算し、その借金を60回払いなど長期の分割払いにしてもらい、これから支払う分については利息を0にしてもらうというもの。

つまり、任意整理では利息の支払い義務を無くし、元本(もともと借りた金額)のみを返済すればいいという形にしてもらうことができます。

これを金額で表すと、例えばアコムで金利15%、2年以内の返済(20回払い)で50万円の借金をした場合、月々の返済額と返済総額は以下のようになります。

  • 月々の返済額:2万9,000円
  • 返済総額:57万8,751円

この借金を、任意整理で利息を0にし、元本の返済を60回の分割払いにしてもらった場合、月々の支払い金額は以下のようになります。

50万円÷60回+0=約8,000円

この例では月々の支払い金額が2万1,000円安くなります。

また、この借金の例における、支払わなければならない利息の総額は以下のとおりです。

利息の総額:57万8,751円-50万円=7万8,751円

つまり、利息をカットすることで合計の返済額を7万8,751円減らすことができます。

このように、司法書士に代理人となってもらってカード会社と交渉し、あなたが無理なく返すことのできる返済計画をカード会社に認めてもらい、それを和解書に記したうえで、借金を返済していくという流れとなるのです。

まとめ

任意整理の最大の特徴は、司法書士に代理人となってもらうだけで、人に知られることなく、借金の支払いを楽にできること。

あなたが自分自身でやらなければならないことはあまりなく、実際の法律の専門家であり代理人である司法書士に任せることができるので、任意整理は比較的楽な債務整理であるといえるでしょう。

任意整理では借金の元本を減らすことはできないものの、どんな理由で負った借金でも、利息をカットしたり返済の期間を長くしてもらったりできるので、今支払いが厳しい方の負担をぐっと減らすことができます。

お金の悩み、一人で抱え込むのはつらいですよね。

任意整理ではあなたの心強い味方となる司法書士を選ぶのがとても大切です。

ぜひ一度、あなたの悩みを聞かせてください。

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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