(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「任意整理をすると会社に借金がバレて、クビになってしまうかもしれない」
「通勤に車が必要なのだけれども、任意整理をすると車は没収されてしまうのだろうか」
そんな方の悩みを解消してくれる、任意整理。
このように、任意整理にはたくさんのメリットがあります。
しかし、任意整理にもデメリットがないわけではありません。
デメリットをきちんと押さえたうえで、借り手の状況に合わせた債務整理を選ぶことが、借金完済を成功させるポイントだといえるでしょう。
それでは、任意整理にはどんなデメリットがあるのか説明していきます。
任意整理をすると、クレジットカードの信用情報を管理している信用情報機関という期間に、支払いができなかった信用事故として、5年間記録されます。
これはいわゆる「ブラックリストに載る」というもので、この期間は新規の借金や、クレジットカードの作成・利用ができなくなります。
任意整理をした金融機関(銀行・消費者金融・クレジットカード会社)はもちろん、他の金融機関もこのブラックリストを見ることができるので、借金やクレジットカードの作成・利用はどの金融機関が相手でもできないという点に注意が必要です。
ちなみに、自己破産や個人再生を選んだ場合は、ブラックリストに載る期間が5~10年と、これより長くなります。
では、ブラックリストに載ると、生活にはどのような影響が出るのかを説明していきます。
まず、当然ながら新規の借金はできなくなります。住宅ローンや自動車ローン、携帯電話の分割購入も借金となりますので、これらの利用もできなくなります。
次に、クレジットカードが利用できなくなる点にも注意が必要です。
買い物で利用できないことに加え、電気代やガス代、携帯電話の利用料といった毎月の支払いをクレジットカードで支払っている場合には、支払い方法を変更する必要があります。
加えて、自分自身が保証人になることはできなくなります。
また、保証会社に入らなければならない物件では、貸家の賃貸契約をすることができなくなります。
任意整理はあくまでも、金融機関と交渉して、これからの利息を免除してもらったり、返済期間を長くしてもらったりと、無理のない返済計画を立てることが目標となる手続きです。
そのため任意整理では、自己破産や個人再生のように、借金の元金(利息を除いた、もともと借りた金額)の返済を免除してもらえる可能性はほぼないです。
また、法律で定められた上限以上の利息がとられている場合(過払い金が戻ってくる場合)を除き、借金の返済額が大きく下がることはありません。
上記のように、任意整理では、借金の貸し手との交渉によって無理のない返済計画を立てたうえで、借金の元金を返していくことが必要になります。
そのため、借金の元金を返済できるだけの収入を確保できる人でなければ、任意整理を選ぶことができません。
例えば、300万円の借金を負っている人なら、60回払いで和解できたとして、毎月5万円を確保できるだけの収入が必要になります。
無職の方など、元金の返済に十分なお金を確保することができない人は、個人再生や自己破産の手続きをするしかないということになります。
逆に、安定した収入があるけれども今の返済計画ではとても借金を返しきれないとお悩みの方は、これからの利息の支払いを免除してもらえたり、返済にかける期間を長くしてもらえたりする任意整理で、月々の負担を楽にすることができる可能性があります。
裁判所にいく必要がないというのは任意整理のメリットですが、強制力を持つ裁判上の手続きではないため、借金の貸し手が拒否した場合は任意整理をすることができないというデメリットでもあります。
例えば小規模な消費者金融(いわゆる「サラ金」)など、借金の貸し手が任意整理に応じない場合もあります。
また、任意整理に応じてくれる貸し手の中にも、返済額を分割払いとしたときの回数を限定したり、利息のカットに応じなかったりする場合があります。
滞納していたり、まだ一回も返済したことがなかったりと、これまでの返済について何か問題がある場合も、上記のように不利な条件でなければ和解してもらえないことがあります。
そのため、借金の貸し手が任意整理できる相手なのかを知る必要があるので、その点は代理人となってもらう弁護士や司法書士に相談してみるといいでしょう。
ここまでは任意整理のデメリットを挙げ、どんな場合には任意整理ができない、もしくは適していないのかを見てきましたが、ここからは「これは任意整理のデメリットではないか?」と思われがちだけれども、実はデメリットではない点を紹介していきます。
任意整理には裁判所が関わりませんので、裁判所から手紙や電話が来て家の人に借金が知られるといったことがありません。
また、個人再生や自己破産では官報という書面に債務整理をしたという情報が載りますが、任意整理の場合には官報に掲載されることがないので、借金があったことを第三者に知られたりもしません。
つまり、任意整理は他の人に借金について知られることのない債務整理なのです。
自己破産や個人再生では、すべての借金を同じように扱わなければなりません。
住宅ローンや自動車ローンがあった場合はそれらの借金も整理しなければならないので、家や車が没収されることになります。
しかし、任意整理では、整理する対象の借金を選ぶことができます。
つまり、住宅ローンや自動車ローンは整理の対象から外すことで、家や車を持ったまま、他の借金を減らすことができます。
持ち家を手放すのが難しい場合や、仕事を続けるために車が必要な場合は、任意整理が適しているといえるでしょう。
ちなみに、奨学金などの保証人が付いている借金を任意整理の対象にしないことで、任意整理をしたことが保証人に知られないようにすることもできます。
自己破産や個人再生の場合、ギャンブルのための借金や、スマホゲームのガチャをしていて負ったカードローンなど、借金をした理由によっては選択できないことがあります。
しかし、任意整理はたとえどんな目的の借金であっても対応できる可能性があります。
また、自己破産には職業制限や資格制限がありますが、任意整理にはそれがありません。
そのため、フリーランスや自営業、主婦であっても、任意整理後の借金を返していくだけの収入があれば、任意整理を選ぶことができます。
任意整理の最大のデメリットは、5年間ブラックリストに掲載され、借金やクレジットカードの作成・利用ができなくなること。
また、もともと借りた金額(元金)は返さなければならないこと、任意整理後に借金を返していくだけの収入が必要であること、借金の貸し手が任意整理に応じてくれない場合があることもデメリットであるといえます。
つまり、任意整理をして月々の負担額を減らしても借金を返していくことができないくらい、収入が低いか、全く無い場合は、任意整理を選ぶことはできません。
逆に、任意整理をして減額された借金を返していくだけの収入があるなら、借金の理由が何であっても、どんな職業の人でも、周りの人に知られずに債務整理ができる、ということになります。
当センターでは任意整理をお考えの方に、債務整理の中で任意整理が最適かどうか、任意整理が成功する可能性があるかなど、専門家でなければ判断が難しい部分のご相談を受け付けております。
借金でお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。
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