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任意整理をすると住宅ローンに影響はある?

「任意整理で借金を整理すると、住宅ローンはどうなるの?」

「自宅はどうしても手放したくない!」

債務整理の方法の中で、裁判所を唯一通すことがなく簡単だといえる〈任意整理〉。

住宅ローンを組んでいる自宅を手放さないための方法として利用できるのです。

また、保証人や連帯保証人の付いている借金があり、その人に迷惑をかけたくない場合にも便利に使える方法です。

ここでは、任意整理によってマイホームや保証人を守るやり方(方法)を説明していきます。

任意整理では住宅ローンを整理対象から外せる

住宅ローンは借りるときに、家や土地に〈抵当権〉が付けられるのが普通です。

抵当権のついた家や土地は、ローンの支払いができなくなったとき、ローン契約をした銀行に差し押さえられることになります。

もし住宅ローンを債務整理の対象にすると、通常なら持ち家は手放さなければなりません。

しかし、そうしなくてもよい債務整理の方法が任意整理。

自宅や車など絶対に手放したくないものがある場合に便利な方法です。

任意整理では他の自己破産などの債務整理方法と違って、借金しているクレジットカード会社や消費者金融や銀行のうち、どこを対象にするかを選べます。

住宅ローンを借りている銀行を任意整理の対象から外せば、持ち家への影響はまったくありません。

もし任意整理の対象にした借金で、違法な金利で支払い過ぎた利息〈過払い金〉があり借金が差し引きなくなって返還される金額があった場合、その分を住宅ローンの返済に回すことができるメリットもあります。

それでも自宅を手放さなければいけないケース

任意整理なら必ず家が残せるかというと、そうとは限りません。

借金の中で住宅ローンの割合が多いときには、任意整理でも家を手放すことを考える必要があります。

たとえば、手取り収入が月30万円なのに、借金の返済額が月25万円もあるAさんの場合。

その中身は住宅ローンが20万円、消費者金融からの借金が5万円と、住宅ローンが圧倒的な重荷になっていたとします。

これはAさんが高級な邸宅を無理して買ってしまったからで、住宅ローンを減らさない限り借金を解決したとはいえないでしょう。

住宅ローンを任意整理する場合、違法な高い金利で払い過ぎていた利息〈過払い金〉が発生することはありません。

返済期間を延ばしてもらったり総返済額を減らしてもらったりといった交渉もほとんど受け入れてもらえず、住宅ローンの返済額が減る可能性はほぼありません。

裁判所を通して行う債務整理〈個人再生〉では、ローン付きの持ち家を残せる〈住宅ローン特則〉という制度がありますが、これを利用するにしても住宅ローンはそのままの額を払い続ける必要があります。

また個人再生は、住宅ローン以外の抵当権が家に付いていると利用できない、高額の裁判費用がかかる、利息や遅延損害金が免除されないという問題もあります。

つまり、収入に見合わない高い家をローンで買ってしまうと。やがてローンの支払いに行きづまり、どうやっても家を手放すしかなくなる可能性が高いといえるでしょう。

その場合は、ローンの保証会社が強制的に行う競売ではなく、不動産会社を通して自主的に売りに出す〈任意売却〉で家を売ることになります。

住宅ローンを任意整理の対象にすると保証人に請求が行く

普通は任意整理の対象から外すことの多い住宅ローン。

ですが、もちろん住宅ローンも、家を手放すことにはなりますが、任意整理の対象にすることができます。

もし仮に住宅ローンを任意整理すると、どういう影響があるでしょうか?

借金を整理する場合には、本人に代わって保証人に請求が行くことになっています。

住宅ローンを組むときには通常、保証人は必要ありませんが、ローンを借りようとする人が自営業者の場合や、親名義の土地に家を建てる場合などには連帯保証人を付けることが求められます。

保証人には、銀行が返済を求めてきたとき「まず借金した本人に請求するように」と言える、財産の差し押さえも「まず本人の財産を差し押さえてから」と要求できる、借金を保証人の人数で割った金額分しか払わなくていい(たとえば借金の残りが120万円で保証人が3人いたら40万円ずつ払えばいい)といった、相手に主張できる3つの権利〈抗弁権〉があります。

ところが、連帯保証人には3つの抗弁権すべてが認められていません。

本人が払えなくなったらすぐに請求が行きます。

財産の差し押さえも、本人に差し押さえるだけの財産がなかったらすぐに行われます。

連帯保証人が何人いても、借金の残り全額を返すよう要求され、たとえば借金の残りが120万円で連帯保証人が3人いても120万円全額の返済を求められます。

連帯保証人の責任は、借金した本人と同じなのです。

連帯保証人の付いている借金を整理するには、やり方によってはお互いの人間関係が悪化することもあります。

それでも、返せなくなった借金は債務整理するしかありません。

自己破産や個人再生では、保証人への影響は避けられません。

自己破産や個人再生では借金の大部分かまたは全額が免除されますが、それは借金した本人だけの話で、免除された分はすべて保証人に請求されます。

最悪の場合は保証人も支払うことができず、同じように自己破産に追い込まれることもあります。

保証人には、本人に代わって払った借金を後から払うよう請求する権利がありますが、本人に自己破産されてはその権利も意味がありません。

こうした保証人にかかる迷惑を避けられるのが、任意整理という方法です。

任意整理では保証人の付いた借金を債務整理の対象から除くことができます。

保証人の付いていない借金なら整理しても、保証人にはまったく影響がありません。

また、保証人付きの借金を、保証人と連名で任意整理を行うというやり方もあります。

この方法だと、保証人が代わりに返済を請求される心配はなくなります。

任意整理後に残った借金も、本人がきちんと返済していけば保証人には支払い義務は発生しません。

ただし、連名で任意整理を行うと、本人だけでなく保証人も信用情報機関に情報が載り、俗にいう〈ブラックリスト〉入りしてしまうので、その点は注意が必要です。

なお、住宅ローンを借りるとき、多くの場合保証人は必要ありませんが、代わりに銀行から指定された保証会社と保証契約を結ばされます。

住宅ローンを任意整理した場合は、ローンを組んだ銀行から保証会社に請求が行きます。

保証会社は本人に代わって銀行にローンの残り全額を支払い、本人に一括返済を求めてきます。

本人が払えない場合は、競売などによって家を手放すしかありません。

任意整理をすると住宅ローンが数年間組めなくなる

任意整理をすると、クレジットカード会社や消費者金融が情報を提供し登録するJICCなどの信用情報機関に、任意整理したことが情報として載ります。

通常の貸し借りと違うこうした情報は〈事故情報〉と呼ばれます。

この事故情報が信用情報機関に載ってしまうことが俗にいう〈ブラックリスト〉に載っている状態で、最低5年間は情報が残り、この間はあらゆる借金ができなくなります。

自己破産した場合は、銀行が登録している信用情報機関に10年間情報が載るので、住宅ローンが組めない期間も10年となります。

債務整理で一旦持ち家を手放すと、もう一度手に入れるのは難しくなります。

よほど月々の返済が高額でない限り、住宅ローンを任意整理の対象から外すことを考え、何とかしてマイホームを守りましょう。

まとめ

  • 任意整理では、自宅や車のローンなど手放したくないものに関する借金を、債務整理の対象から外すことができる
  • 任意整理では、保証人の付いている借金なども、対象から外すことができる
  • 住宅ローンを任意整理の対象にすると連帯保証人や保証会社に返済の請求が行くが、どうしても住宅ローンを債務整理しなければならない場合もある
  • 任意整理をすると、俗にいう〈ブラックリスト〉に最低5年間は情報が載るので、新しく住宅ローンを組むことも最低5年はできなくなる

債務整理に住宅ローンが関係してくるときは、保証人に迷惑をかけないためにも、任意整理を採用して住宅ローンを整理の対象から外すなどして自宅を守りましょう。

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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