(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
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「任意整理に最低返済額は決まっているの?」
「任意整理をしたら、毎月いくら返済していけばいいの?」
任意整理をすると、将来利息をカットできるため、総支払額が減って返済が楽になります。
また、現在ある借金を3~5年かけて分割払いをしていく交渉をすることもできます。
しかし、任意整理をすることで、実際に月々の支払額をどれくらい減らすことができるのでしょうか?
また、毎月支払っていく最低返済額というのはあるのでしょうか?
結論から言うと、任意整理において最低返済額は決まっていません。
カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)によって応じてくれる分割回数もさまざまなので、交渉次第で月々の返済額は変わってきます。
また、金利の高い借金が多いとそれだけ利息カットできるメリットも大きいので、借金をどれだけ減額できるかは、どんな種類の借金が多いかによっても違ってくるでしょう。
とはいえ、任意整理をすると毎月いくら返済していけばいいのか、目安となる金額も知りたいところです。
この記事では、任意整理をした場合の借金別の返済額や、計画的に返済するために注意すべきことなどについて、詳しく解説していきます。
先ほどもお話ししたように、個人再生のような場合とは違い、任意整理の場合は、最低返済額は決まっていません。
そもそも、任意整理は根拠となる法律がなく、カード会社とあなたとの一種の自由契約であるからです。
そのため、任意整理契約を結んでいく上で、月々の返済額も当事者同士で決めるのが当然の流れとなります。
あなたの代理人となる弁護士や司法書士が、あなたの返済できる金額とカード会社の意向を踏まえた上で、返済額や分割回数の交渉をし、和解を成立させていきます。
つまり、任意整理に決まった最低返済額はなく、カード会社によってばらばらであると言えるのです。
ただし、任意整理では、基本的には最長5年間(60回払い)の返済までしか認められることはありません。
つまり、将来利息をカットできれば、借金の元本を60回払いで支払うとした金額が、返済額の最低基準となると言えるのです。
では、仮に60回払いを任意整理の最低返済額とした上で、次の項目で、任意整理をすると月々の返済額が大体いくらくらい減るのか、およその目安を計算していきましょう。
任意整理では、将来利息を除いた借金の元本を3~5年かけて返済する和解契約を結びます。
仮に元本の5年(60回)払いを最低返済額として、4年(48回)払い、3年(36回)払いと分割回数を3パターン考えて、毎月の返済額をシミュレーションしてみましょう。
借金が100万円の場合、最低返済額は約1万7000円となります。
借金が150万円の場合、最低返済額は約2万5000円となります。
借金が200万円の場合、最低返済額は約3万4000円となります。
上記の返済額が、単純に今の毎月の返済額よりも減っていれば、任意整理をする価値はあるということです。
カード会社によって応じてくれる分割回数はばらばらなので、真ん中の48回払いを単純な目安として考えるとよいでしょう。
上記の金額はあくまで目安です。
実際に月々の返済額がいくらになるか、何回の分割払いで和解できるかは、相手のカード会社によります。
一般的には、ほとんどのカード会社が48~60回での分割払いに応じてくれます。
中には、80回や100回でも対応してくれるカード会社もあります。
ですが、実際は交渉をしてみないとわからないという場合も多いです。
今の家計の状況を考えて、「60回払いなら何とかぎりぎり払えるかもしれない…」というのでは危険です。
例えば、借金が100万円あって、月々2万円以上は絶対払えないという方は、任意整理は難しいでしょう。
そのような場合は、任意整理ではなく、他の債務整理を検討した方がいいかもしれません。
そのためにも、任意整理の依頼をするときに、弁護士や司法書士に、あなたが月々返済できる金額を無理のない範囲で伝えることをおすすめします。
弁護士はあなたの支払可能額をベースとして、任意整理の交渉をします。
しかし、交渉次第では、最終的に少しその金額を上回ってしまう場合があります。
見栄を張って高い支払可能額を伝えてしまうと、任意整理をしても、結局返済が続けられなくなるかもしれません。
多くの任意整理の場合、「和解後、2回分以上の遅れがあった場合、一括請求となる」という条件で和解することがほとんどです。
すると、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
なので、月々の支払可能額はギリギリの金額ではなく、少し余裕のある金額を伝えておきましょう。
いったん任意整理の交渉をしてみてから、結果によっては個人再生や自己破産に切り替えることも可能なので、弁護士とよく相談してみてください。
当たり前ですが、今後の利息が免除されて、かつそれを今と同じか今よりも長い期間で分割払いできれば、月々の返済額は今より少なくて済むはずです。
ただし、利息がかなり低い場合や、返済期間が長い借金では、任意整理をするメリットは少なくなります。
任意整理で返済期間が短くなってしまうような場合には、最悪、月々の返済額が増えてしまうというケースも理論上は考えられます。
特に、2007年以前にクレジットカードのキャッシング枠や消費者金融のカードローン枠でリボ払いを利用していた方は、カード会社が利息だけを長期にわたって搾取するために、リボの額を超低額に設定している場合があります。
もし今のリボ払いをそのまま続けていると返済に10年はかかるという方は、任意整理をすると最長でも5年の分割払いになってしまうので、結果的に月々の返済額が上がってしまう可能性があります。
このリボ払いの長期化が社会的に問題となり、現在は自主規制によりそうしたことは行われていません。
また、自主規制の対象外であるショッピング枠や銀行カードローンでも、元々おおむね5年以内に返済できる額に設定されていることが多いようです。
しかし、任意整理をすると、利息をカットすることができるので、総支払額は減ります。
月々の返済額は増えるとしても、いつまでも終わらない極端に低いリボ払いで返済を続けているよりは、よいと考えられるのではないでしょうか?
いずれにせよ、返済が厳しいのであれば、何らかの債務整理の手続きをとるべきです。
債務整理をすべきかどうか、任意整理をするといくらくらい借金が減るのか、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
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