地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士

仙台で債務整理の無料相談

稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31
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任意整理を依頼する際の流れ

任意整理を進める場合の流れをご説明します。

無料相談

当センターでは、電話とメールでの無料相談に対応しています。

お電話の時点で現在の状況を伺い、

通常は任意整理について、司法書士の事務所に電話などで相談することから始まります。

現在では、借金の解決についての法律相談は無料で行っている事務所が大半です。

任意整理での解決の見込みがあるかどうか、以下の項目について質問されるのが一般的です

  • クレジットカード会社、消費者金融、銀行など借金をしている相手すべて
  • 借金を始めた時期
  • 現在の借金総額
  • 現在の月々の返済額
  • 現在の収入
  • 任意整理前の月々の返済可能額

2.委任契約

無料相談の結果、依頼することになった場合には、事務所に解決を任せる〈委任契約〉を結びます。

特別な事情がない限り、電話などではなく直接の面談を経て契約することをおすすめします。

契約をした後は、ほとんどすべての手続を事務所が代行してくれるので、借金した本人は必要書類を提出する以外に特にすることはありません。

前もって以下のような書類を用意しておくとよいでしょう。

  • 運転免許証、保険証など本人確認のための身分証明書
  • クレジットカード、消費者金融のカード
  • カード会社の一覧表(用意可能であれば)

3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求

委任契約を結んだ司法書士は、まずカード会社に対して、任意整理を請け負ったという知らせ〈受任通知〉(〈介入通知〉とも呼びます)を送ります。

この受任通知を送った段階で、カード会社からの直接の取り立ては法律で禁止されます。

また受任通知を送ると同時に、これまでの貸し借りや返済の全記録を見せてもらえるよう〈取引履歴の開示〉を請求します。

4.引き直し計算

カード会社から取引履歴の開示を受けたら、それを元にして法的に正しい金利で利息が払われていたか〈引き直し計算〉をして、正確な借金の総額を確認します。

引き直し計算とは、法的に正しい金利で利息を払っていたとしたら実際に払った金額とどれくらい差があるか、計算し直すことです。

取引履歴の開示までの期間はカード会社によって異なり、遅いと2ヶ月近くかかることもあります。

なお、開示がされなかった場合は再び開示を請求するか、その他の資料に基づいておよその額を計算します。

5.過払い金の返還請求

引き直し計算によって、違法な金利で払い過ぎていた利息〈過払い金〉が判明することがあります。

過払い金が発生した場合は、そのカード会社に過払い金の返還を請求することになります。

この過払い金によって、借金が大幅に減るか、差し引き0になって戻ってくる金額があるケースも。

回収した過払い金は事務所に払う費用などにあてたり、他のカード会社への返済に使われたりします。

6.弁済原資金の積立開始

通知を送ったことでカード会社からの直接の取り立ては停止しますが、借金自体がなくなったわけではありません。

将来の返済に備えて、そのための資金になるお金(弁済原資金)を積み立てておくことになります。

積み立てたお金は事務所に払う費用などを差し引いて、カード会社への返済の頭金などに使われます。

7.和解案の作成・送付

弁済原資金がある程度積み立てられ、過払い金の回収も済んだ段階で、返済条件を決める和解案を作成します。

通常は元金を36~60回(3~5年)の分割払いで返す、将来かかる利息は0にすることなどを求めます。

また、任意整理している間の利息も0にする、以前に返し遅れたときに発生した〈遅延損害金〉をカットすることなどを盛り込むこともあります。

作成した和解案は各カード会社に送ります。

8.和解交渉

作成した和解案を元に、各カード会社と交渉します。

将来利息や遅延損害金のカットには応じる会社が多いといえます。

一方で、最近は和解するまでの利息はカットしないという会社も増えています。

中には、まったく交渉に応じない会社もあります。

9.和解契約の締結

カード会社との間で話がついたら和解契約を結びます。

口約束でも契約は成立しますが、後から「言った」「言わない」の争いにならないよう、和解書を取り交わしておくことになります。

和解書を作っておくことで、任意整理に法的な効力を持たせられます。

契約に違反した場合は約束を守るように請求したり、または契約違反の責任をただしたりすることができるように。

もしカード会社が契約に反して一括返済を求めてきた場合には、和解契約に基づいてこれを拒否できるわけです。

ただし、逆に返済する本人が契約を破って支払をしなければ、カード会社から契約違反だとして裁判を起こされたり、その裁判の判決に基づいて強制的に返済を求めたりすることもあります。

最初の相談から和解契約を結ぶまで、だいたい3~6ヶ月程度です。

10.和解に基づく返済

和解契約が成立したら、その内容に基づいて返済をしていくことになります。

通常は依頼費用などを完全に支払い終わってからカード会社などへの支払いを始めます。

返済のしかたには、借金した本人が自分で各カード会社に支払っていく方法と、司法書士が代理でまとめて支払っていく方法があります。

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司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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