(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
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「奨学金は任意整理で返済額を減らせるの?」
「奨学金を任意整理するメリットはある?」
今や奨学金を借りている学生は2人に1人。
しかし、金額が数百万円と大きく、最近では社会人になっても奨学金を返せない人が増えています。
ですが、奨学金はあくまで借金です。
あなたが返済を放棄すると、親や親戚など連帯保証人へ請求が行くことになってしまいます。
奨学金だけでなく、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からの借金もあるなら、返済がギリギリの状態で、任意整理を考えているという方も多いのではないでしょうか?
では、他の借金と合わせて奨学金を任意整理するメリットはあるのでしょうか?
結論から言うと、実は、原則として奨学金を任意整理するメリットはほとんどありません。
この記事では、任意整理では奨学金の返済額を減らせるのか、奨学金を任意整理する際のデメリットなどについて解説していきます。
任意整理は、裁判所を通さずカード会社と直接交渉を行うため、最も手軽にできる債務整理の方法です。
任意整理をするメリットとして、任意整理では、交渉で将来かかる利息をカットすることができるということが挙げられます。
高金利な借金の場合、利息負担が非常に重くなり、毎月の返済額のうち半分近くが利息の支払いであるというケースも珍しくありません。
任意整理では将来かかる利息をカットする方向で交渉をし、和解が成立すると、返済は元金分だけでよくなり、今後の支払いを楽にすることができます。
さらに、任意整理では、その元金を交渉によって3~5年の分割払いにさせてもらうことができます。
任意整理では、長期の分割払いにすることで、月々の返済額の負担を軽くすることができるのです。
また、任意整理には、特定のカード会社だけを整理の対象から外せるというメリットもあります。
自動車ローンや住宅ローンは整理の対象から外し、返済を続けることで、そのまま手元に残すといったことができます。
交渉によって利息を免除してもらうことのできる任意整理ですが、実は交渉に応じてくれるかどうかは、相手の会社次第です。
裁判所を通さないため、強制力はないのです。
奨学金の貸し付けを行う日本学生支援機構(以下、JASSO)に関しては、残念ながら、利息や遅延損害金のカットに応じてくれないことで有名です。
そもそも第二種奨学金の利息は年利0.5~1.5%程度とかなり低金利であり、第一種奨学金に至っては無利子になっています。
例えば、第二種奨学金を300万円借りていたとしても、年利1.5%の場合、利息は年間で4.5万円ほどです。
仮に任意整理で利息がカットできたとしても少額にとどまり、メリットは少ないと言えます。
また、そもそも奨学金は15~20年という長期の分割払いになっていることが多いです。
任意整理をすると、借金を3~5年で分割払いをしていくことになります。
つまり、最長5年(60回払い)で返済するとしても、任意整理をすると逆に月々の返済額が高くなってしまうのです。
返済期間が短くなってしまうので、奨学金を任意整理する意味はないと言えるでしょう。
JASSOでは、奨学金を借りる際、保証人か保証会社による保証が必須となります。
ほとんどの学生は、保証人と連帯保証人の2人を親族からつけることになります。
連帯保証人には父や母、保証人には祖父・祖母・伯父・伯母などがなっている場合が多いです。
このように、連帯保証人・保証人に人がなっているケースを「人的保証」と言います。
奨学金を本人が返せなくなると、JASSOは残金を保証人に一括で請求することになります。
逆に、保証人に人ではなく保証会社を利用しているケースを、「機関保証」と呼びます。
毎月数千円の保証料金が必要となる代わりに、保証会社があなたの保証人になってくれます。
奨学金の返済が滞った際には、保証会社があなたの代わりに一旦返済をして、その後、あなたに返済の請求が行くことになります。
人的保証を利用していた場合、あなたが任意整理をすると、保証人である家族に代わりに請求が行きます。
家族が支払ってくれるなら構いませんが、定年や失業などで払えないとなってしまった場合、最悪の場合、家族が自己破産をするという負の連鎖に陥ることがあります。
保証人付きの奨学金を任意整理するならば、親や親戚にあなたの借金がふりかかり、迷惑がかかることは避けられないのです。
一方、機関保証を利用していた場合は、保証人に迷惑がかかることはありませんが、JASSOから任意整理の交渉を断られる可能性が高いです。
機関保証を利用しているならば、強制力のある自己破産などの債務整理方法を検討してみるのもよいでしょう。
ただし、保証会社が代わりに支払った借金は、後で一括請求されることになります。
また、保証料金が天引きされる月々の奨学金の受け取り分が減ってしまうため、機関保証を利用している学生はほとんどいないのが実情です。
ここまでで、奨学金を任意整理するメリットは実はほとんどないということがお分かりいただけたかと思います。
では、奨学金や他の借金の返済で苦しい場合、少しでも返済を楽にしていく方法はないのでしょうか?
先ほどもお話ししたように、任意整理では、特定のカード会社だけを整理の対象から外すことができます。
つまり、奨学金を任意整理の対象から外して、その他の借金だけ整理するということも可能です。
こうすると、任意整理を行うメリットは十分あると言えるでしょう。
奨学金以外の借金を任意整理すると、将来利息をカットしたり、返済期間を延ばしてもらったりすることで、月々の返済額を減額させることができます。
その減額分を奨学金の返済に充てることもできるので、月々の返済はこれまでより楽になるはずです。
この整理対象を自由に選択できるというのは、他の自己破産などの債務整理ではできないことです。
自己破産でも任意整理と同じように保証人に迷惑がかかることを考えると、奨学金は債務整理を行わず、その他の借金のみ任意整理をしていくのがベストであると言えるでしょう。
では、奨学金は債務整理ができず、何としてもこれまで通り払い続けないといけないのでしょうか?
実は、奨学金の返済に苦しんでいる方向けに、JASSOでは2つの救済制度が用意されています。
その救済制度が、「返還期限猶予制度」と「減額返還制度」です。
・返還期限猶予制度
奨学金の返還ができない経済困難などの事情がある場合に、返還を一時的に猶予してもらうことができる制度。
承認されれば、猶予期間中は奨学金を返還する必要がなくなり、その間の利息も発生しません。
1年単位で申請が必要で、最長10年まで返還猶予が認められます。
・減額返還制度
奨学金の返還が困難な方を対象に、毎月の返還額を1/2~1/3に減額してもらう制度。
月々の返済額を減らすので、その分返還期間は伸びることになります。
ただし利息の支払い総額は増えません。最長15年まで延長が可能です。
上記の制度を利用するには、収入条件や、経済状況を示す証明書が必要になってきます。
また、すでに滞納がある場合には利用に制限がかかるため、詳しくは「返還の手引き」やJASSOのホームページなどでご確認ください。
これらの救済制度と任意整理との併用が認められる可能性は十分にあります。
任意整理で他の借金を少しでも減額させ、それを返済する間は、奨学金の返還猶予や減額を認めてもらうと、返済完了後に奨学金を支払うめどをたてやすいでしょう。
奨学金の返済に苦しんでいる方は、まずはJASSOの救済制度を利用してみることをおすすめします。
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