(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「任意整理の積立金とは?」
「任意整理の積立金が払えないとどうなる?」
借金問題を解決するために任意整理する場合には、弁護士や司法書士にお願いして手続を行うことが一般的です。
しかし、借金の返済に困って任意整理しようとする方にとっては、弁護士や司法書士の費用が払えるのか心配になることもあるでしょう。
そんな方におすすめしたいのが、積立金という方法です。
「積立金」とは読んで字のごとし、弁護士や司法書士に支払う費用を積み立て、それを対価として支払う方法になります。
今回は、任意整理と積立金について説明しますので、借金の悩みを解決したい方はぜひ参考にしてみてください。
まず、任意整理と積立金の概要について説明します。
任意整理とは、裁判所を介さずカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に直接、任意による交渉に応じてもらうことで、遅延損害金(借金滞納時に発生する罰金)や将来的に発生する利息をカットして、残った借金を3年~5年間の分割払いにするよう合意する債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)のひとつです。
つまり、任意整理とは、「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」といえます。
任意整理の手続を弁護士や司法書士へ正式に依頼すると、すぐにカード会社に対して受任通知が送られます。
「受任通知」とは、申立人から正式に任意整理の手続を委任されたという旨が書かれた書類です。
また、受任通知には、受け取った時点から借金の取り立て行為を行ってはいけないという法的効果があるため、一時的に借金の返済をストップできるというメリットもあります。
その後、カード会社と任意整理で和解できれば、改めて借金の返済がスタートするのですが、手続期間中の3~6ヶ月程度の期間は、借金返済の猶予が与えられます。
いっぽう、任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には、当然そちらへの報酬の支払いも必要です。任意整理の手続を弁護士・司法書士にお願いした場合の報酬相場は、
(事務所によっては、別途相談料が必要な場合もある)
となっています。
たとえば、4社のカード会社からの借金を任意整理した場合は、20万円程度の報酬が発生することになるでしょう。
したがって、まとまったお金が手元にない方は、「受任通知送付後~任意整理の合意まで」の借金支返済の猶予期間中に積立金を準備することで、弁護士・司法書士の報酬支払いに充てるわけです。
任意整理の積立金には、弁護士や司法書士側だけでなく申立人にも多くのメリットがあります。
前述した通り、積立金は任意整理の手続に必要な費用を捻出できることから、弁護士や司法書士にとっては、費用の取りっぱぐれがないため非常に安心といえるでしょう。
また、任意整理の後も、3年~5年程度の借金返済が残るため、本当に支払いを続けられるか申立人の支払い能力をチェックするという目的も含まれます。
任意整理の後、弁護士・司法書士費用を支払おうとすると、当然ですが毎月の返済負担は増えることになります。
せっかく任意整理で借金の返済負担を減らしても、報酬の支払いが加わることで負担が重くなり、最悪の場合、借金を滞納してしまう可能性も出てくるでしょう。
なお、任意整理後の借金返済が滞ると手続に失敗するため、なんとかして避ける必要があります。
しかし、積立金で先に弁護士・司法書士への報酬を支払っておけば、こうした心配はありません。
受任通知がカード会社に送付されると借金返済がストップされるため、人によっては気持ちが緩み、ついつい金銭感覚が狂ってしまい任意整理後の借金返済ができなくなるケースがあります。
しかし、積立金を行うことで、従来通りの金銭感覚を維持できますので、任意整理後に借金を返済していける可能性が高くなるのです。
このように申立人の金銭感覚を狂わせないという点も、積立金の大きなメリットといえるでしょう。
任意整理の積立金が支払えない場合には、多くのデメリットが発生するため注意が必要です。
積立金は、任意整理後の借金返済の予行演習的な意味もあるため、失敗した場合には「任意整理で借金問題を解決するのは困難」だと、弁護士・司法書士に判断される可能性が高くなります。
たった数ヶ月の積立金が支払えないようでは、3年~5年程度の期間続く任意整理後の借金返済ができないと判断されるのは、当然といえるでしょう。
したがって、任意整理以外の債務整理である、個人再生や自己破産を検討する必要が出てきます。
「個人再生」とは、裁判所に申立することで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間で返済すれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
いっぽう、「自己破産」とは裁判所に借金の支払いが不能状態と判断されることで、借金の返済を免除してもらえる債務整理になります。
ただし、どちらも裁判所を介する手続になるため、任意整理以上に厳格で複雑な手続が必要になりますので覚悟が必要です。
積立金が支払われない場合には、弁護士や司法書士への報酬も支払えませんので、リスク回避のために委任した任意整理の手続を辞任される可能性もあるでしょう。
万が一任意整理の手続を辞任されると、再び新しい弁護士・司法書士をみつけて依頼する必要がありますので、余計な時間と費用が発生してしまいます。
また、法律事務所によっては、弁護士・司法書士に辞任された方には追加費用を要求するケースもあるため注意が必要です。
弁護士や司法書士が任意整理の手続を辞任すると、再びカード会社の借金取り立て行為が再開します。
そうなると、再びカード会社からの督促に悩む日々がはじまってしまうため、何としてでも積立金を支払えるように努力するべきでしょう。
■任意整理とはカード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理
■積立金とは、委任通知送付後~任意整理の手続終了後の期間中、弁護士・司法書士への報酬を支払うためのお金を積み立てること
■積立金のメリット
└まとまったお金がない方でも任意整理の手続費用を捻出できる
└任意整理後の返済負担を軽減
└申立人の金銭感覚をキープできる
■積立金が支払えない場合のリスク
└任意整理が困難になるため、個人再生や自己破産を検討する必要が出てくる
└弁護士や司法書士に任意整理の手続を辞任される可能性がある
└カード会社からの取り立て行為が再開する
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