(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「債務整理とはどんなものなのか?」
「債務整理の種類が知りたい」
リボ払いやキャッシング、カードローンなどの借金は、利息が高いため気が付いたときには返済できない状態になることが多いもの。
そのため、借金問題を解決するために多くの方が、債務整理を利用しているのです。
「債務整理」とは、借金問題を解決するために国が作った制度で、借金の減額や免除といったメリットがあります。
とはいうものの、「債務整理?なんだか難しそう……」という方も多いでしょう。
そこで今回は、債務整理がどんなもので、どんな種類があるのか、どこよりも分かりやすく説明したいと思います。「借金がなかなか完済できない」という方は必見です。
代表的な債務整理の手続について、それぞれ分かりやすく解説したいと思います。
任意整理とは、裁判所を介さず直接カード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金(借金返済を延滞すると発生する罰金)をカットし、残った借金を3年~5年(36回~60回払い)の分割払いにしてもらうように合意する債務整理です。
わかりやすく言うと、任意整理とは「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」といえます。
個人再生とは裁判所に申立することで、借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間(最大2年延長で5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
わかりやすく言うと、個人再生とは「裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
自己破産とは、破産と免責という2つの手続を一緒に行う債務整理です。
まず、「破産手続」とは申立人が保有する財産を清算してカード会社に配当する手続になります。
いっぽう、「免責手続」とは、裁判所に借金の返済が「支払い不能状態」と認められることで借金の返済を免除してもらう手続です。
わかりやすく言うと、自己破産とは「裁判所に借金返済の帳消しを認めてもらう債務整理」といえます。
過払い金請求とは、文字通りカード会社に対して過払い金の返還請求を行う手続です。
また、「過払い金」とは、わかりやすく言うと「カード会社に払い過ぎたお金」といえるでしょう。
通常、カード会社が貸金業を営む場合には、「利息制限法(借金の利息や遅延損害金の利率を制限するための法律)」に規定されている上限利息の範囲内でお金を貸す必要があります。
現在は、法改正によって利息制限法の上限金利を超える利率でお金を貸すことは禁じられているのですが、2007年より以前までは、ほとんどのカード会社が「20%~29.2%」という高金利でお金を貸していた事実があり、多くの利用者に過払い金が発生していました。
そもそも、利息制限法に規定されていた上限金利は、
であり、「20%~29.2%」という金利は当然違法です。
しかし、2007年より以前まで、「出資法(出資の受け入れや、金利を規制する法律)」では、上限利息が「29.2%」に規定されていました。
そのため、カード会社はこの範囲内で利息を設定していれば、違法にはならなかったのです。
この違法とも合法とも解釈できるグレーな金利は、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
したがって、このグレーゾーン金利のうち、上限利息を超えて貸し出されていた分については、お金を払い過ぎたという結果になっていたわけです。
つまり、わかりやすく言うと、過払い金請求とは、「払い過ぎた利息をカード会社に返してもらう債務整理」といえるでしょう。
では、それぞれの債務整理にどんな効果があるのか、そのメリット・デメリットについて解説します。
<任意整理のメリット>
任意整理のメリットは、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、借金を分割払いにしてもらえるため、毎月の返済負担が下げられることです。
たとえば、消費者金融などから借りた100万円の借金を、3年間(36ヶ月)で返済しようとした場合には、
(金利:実質年率18.0%)
という状態になりますが、これを任意整理して3年間の分割払いにするようカード会社と合意できれば、
となります。
よって、利息がゼロになるだけでなく、毎月の返済負担を大きく減らすことができるのです。
さらに、カード会社と5年返済(60回)で合意できれば、毎月の返済額を約16,667円まで下げることも可能でしょう。
また、任意整理では、対象の借金を自由に選択することができます。
そのため、特定の借金を除外して任意整理することが可能です。
たとえば、保証人付きの借金を債務整理の対象にした場合には、連帯保証人になってくれた方に借金の一括返済義務が発生するため、多大な迷惑をかけることになります。
しかし、任意整理では保証人付きの借金を除外して手続をすることができますので、連帯保証人になったくれた方に迷惑をかけずに債務整理することができるのです。
また、返済中の自動車ローンや住宅ローンを債務整理の対象にすると、車や持ち家は没収されますが、それらを除外して任意整理すれば手元に残すこともできます。
さらに、任意整理は裁判所を介さない債務整理であるため、減額なルールや複雑な手続が不要です。
そのため、他の債務整理に比べ、手続が早く終わり費用も安く済む点がメリットです。
早い場合には、3ヶ月程度で手続が終わる場合もあります。
そして、任意整理の手続を弁護士や司法書士にお願いすれば、あなた自身の負荷がほとんどないことに加え、家族に内緒で手続を進めやすいため、借金したことが家族にバレにくいというメリットもあるのです。
<任意整理のデメリット>
任意整理をはじめとする債務整理を行うと、「信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理に関する情報が記録されたもの)」に事故情報として登録されるため、5年~10年程度の期間はカード会社から新たに借入できない、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
なお、ブラックリストに載る状態になると、以下のようなデメリットが発生するため注意が必要です。
ちなみに、任意整理すると5年程度の期間はブラックリストに載る状態になります。
また、任意整理では、借金の元本自体は減額されません。
そのため、借金額が多すぎると、毎月の返済額が多額になってしまい結局返済できず、借金問題が解決しない可能性があるのです。
したがって、任意整理で借金問題を解決できない場合には、個人再生や自己破産を検討する必要がでてきます。
<個人再生のメリット>
個人再生のメリットは、借金額が大幅に減額されることです。
個人再生における最大の減額率である「最低弁済額」は、借金額に応じて以下のような減額率になっています。
(上記は住宅ローンを除いた金額)
たとえば、借金額が300万円の場合は 最低弁済額が100万円、借金額が2,000万円の場合には最低弁済額が400万円になるのです。
ただし、最低弁済額はあくまでも個人再生における最大の減額率になるため、あなたの収入や財産額などによっては減額率が下がる可能性もあります。
また、個人再生では、「住宅ローン特則」と呼ばれる「借金を減額してもらいつつ、住宅ローンが残った持ち家を手元に残せる」制度が利用できる点も、大きなメリットです。
ただし、住宅ローン特則を使っても、支払いはそのまま残ります。
そのため、個人再生した後は、減額された借金と住宅ローンをダブルで返済していくことが必須です。
<個人再生のデメリット>
まず、個人再生すると5年~10年程度の期間は、ブラックリストに載る状態になります。
次に、個人再生は減額後の借金を原則3年間で返済していかなくてはならないため、申立に必要な収入要件が設定されており、誰でも手続ができるわけではありません。
そのため、個人再生をされる方の多くが行う手続である小規模個人再生では、申立に必要な条件が以下のように設定されているのです。
上記条件を満たしていれば個人再生することができますが、どちらかいっぽうでも条件を満たせない場合には、裁判所に個人再生の申立が棄却されるため、個人再生することができません。
また、個人再生で減額してもらえる借金額は、住宅ローンを除く5,000万円までとなっています。
そのため、借金額が5,000万円以上ある場合には、個人再生できないため注意が必要です。
そして、個人再生は任意整理のように特定の借金だけを除外して債務整理することができませんので、原則としてすべての借金が対象になります。
なお、個人再生は裁判所を介する債務整理であるため、官報にあなたの住所や氏名、個人再生に関する情報などが掲載されます。
「官報」とは政府が発行する裁判や債務整理などの情報が掲載される広報誌のようなものです。
ただし、一般の方が官報を目にする機会はほとんどないため、家族や知人、会社の上司や同僚などに官報が原因で個人再生したことがバレる可能性は非常に低いでしょう。
最後に、個人再生のデメリットとして挙げられるのが、同居した家族にバレやすいことです。
前述したように個人再生するためには収入要件を満たす必要があります。
そのため、申立の際にはあなた自身の収入状態を証明する必要があり、過去2年分の預金通帳や源泉徴収票、直近3ヶ月分の給与明細などの書類提出が必要です。
さらに、同居した家族に収入がある場合には、そちらの収入状態も証明する必要があるため、同居人の預金通帳や給与明細、源泉徴収票が必要になります。
よって、こうした書類を家族に内緒ですべて集めるのは困難だと思われ、同居した家族に内緒で個人再生するのは難しいのです。
ただし、単身赴任など同居した家族がいない方であれば、家族にバレずに個人再生できる確率は高くなるでしょう。
<自己破産のメリット>
自己破産のメリットは、裁判所に免責が認められれば借金がチャラになるため、借金問題を根本的に解決できる点といえるでしょう。
<自己破産のデメリット>
まず、自己破産すると、5年~10年程度の期間はブラックリストに載る状態になります。
次に、裁判所を介する債務整理であるため、官報に掲載されますが、個人再生と同じように大きなデメリットにはならないでしょう。
また、個人再生と同様に、自己破産ではすべての借金が対象になります。
そして、自己破産するうえで最大のデメリットになるのが、ほとんどの財産を失うことです。
自己破産すると、20万円以上の価値ある財産と99万円以上の現金が、裁判所に没収されます。
そのため、これに該当する自宅や不動産、車、預貯金、株式といっためぼしい財産のほとんどを失うことになりますので、あらかじめ認識しておきましょう。
ただし、自己破産したからといって本当にすべての財産を失うというわけではありません。
なぜなら、「自由財産」と呼ばれる、自己破産しても保有が許される財産があるからです。
なお、自由財産に該当するのは、次のようなものになります。
つまり、わかりやすく言えば、自由財産とは「自己破産しても手放す必要がない財産」といえるでしょう。
さらに、自己破産の手続き中には、いくつかの制限を受けることになります。
まず、破産手続を行う2~4ヶ月程度の期間は一部資格の利用が制限されるため、それらの資格を伴う仕事に就けなくなるというデメリットが発生するのです。
そのため、弁護士や司法書士、行政書士、公認会計士、税理士をはじめ、警備員や質屋、生命保険外交員、損害保険代理店いった職業に就いている方は、仕事ができなくなります。
また、こうした職業への転職もできません。次に、破産手続中は「住居の制限」も受けるため、破産手続中に無断で引越ししたり、海外旅行・出張したりすることが禁止されるのです。
さらに、「通信の秘密の制限」も受けるため、破産手続の期間中は、あなた宛てのすべての郵便物(宅配便は除外)が裁判所にチェックされます。
そして、借金がチャラになるという大きなメリットがある自己破産ですが、絶対に免責が認められるわけではありません。
なぜなら、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責の対象外になる借金の原因や行為が規定されているからです。
たとえば、パチンコや競馬といったギャンブルが原因の借金や、不動産投資やFXの失敗などが原因の借金。
また、キャバクラ通いや派手な買い物、海外旅行といった散財が原因の借金や、詐欺行為などの違法行為が原因で作った借金なども免責不許可事由に該当するため、自己破産しても借金がそのまま残ってしまいます。
ただし、自己破産には、「裁量免責」という裁判官の裁量で免責を認める制度があるため、免責不許可事由に該当する借金があった場合でも、初回の自己破産であれば、ほとんどの場合は免責してもらせる可能性が高いでしょう。
最後に、家や車といった財産が没収されることから、家族に内緒で自己破産することは非常に困難といえるでしょう。
<過払い金請求のメリット>
過払い金請求のメリットは、払い過ぎた利息が戻ってくることです。
戻ってきた過払い金は借金と相殺することができますので、借金の減額や、場合によっては完済することもできるでしょう。
たとえば、任意整理の手続の途中に過払い金請求して、借金を完済できた場合は任意整理として扱われないため、ブラックリストをはじめとする債務整理のデメリットは一切発生しません。
もちろん、完済済みの借金の場合も同様です。
また、過払い金請求は、弁護士や司法書士といった専門家に手続きを依頼すれば、家族や会社にバレる可能性は低いでしょう。
<過払い金請求のデメリット>
過払い金請求した結果、借金をゼロにできなかった場合には、任意整理と同じ扱いになります。
したがって、任意整理の手続を進めることになるため、残った借金を3年~5年の分割払いにしてもらえますが、ブラックリストをはじめとする任意整理のデメリットも同じように発生するため注意が必要です。
また、クレジットカードの借金を過払い金請求する際には、ショッピング枠とキャッシング枠のどちらかの借金が1円でも残ると、任意整理と同じ扱いになります。
たとえば、キャッシングの借金を完済した後で、20万円の過払い金が発生していることが分かったとしましょう。
そして、これを過払い金請求したときにショッピング枠に40万円の借金があると、差し引きで20万円の借金が残ることになるため、任意整理として扱われてしまうのです。
さらに、これと同じようなケースとして、過払い金請求したカード会社の借金がゼロになっても、そのグループ会社の借金が残っていた場合には任意整理として扱われますので覚えておきましょう。
債務整理の手続に関するおおまかな流れや期間、必要な費用について解説します。
任意整理の手続に必要な期間は、対象となるカード会社の数によっても異なりますが、概ね3〜6ヶ月程度です。
以下で、任意整理の手続のおおまかな流れについて説明します。
・弁護士や司法書士に相談
任意整理を扱っている法律事務所に「任意整理したい」と相談をします。
なお、法律相談だけであれば無料で実施しているところも多いので、まずは気軽に相談してみましょう。
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・カード会社へ受任通知を送付
相談の結果、正式に任意整理の手続き依頼することが決まれば、あなたと専門家の間で「委任契約」を締結します。
その後、専門家はすぐにカード会社に対し「受任通知」を発送します。受任通知とは、あなたから任意整理の手続きを委任された旨が書かれた書類になります。
受任通知を受け取った時点から、カード会社のあなたに対する借金の取り立て行為は法的に禁止されるため、任意整理が終わるまでは借金の返済が一時的にストップします。
↓
・取引履歴の開示
専門家は受任通知の発送と同時に、あなたとカード会社の取引履歴の開示請求を行います。
取引履歴の開示後、専門家は引き直し計算(法定金利の上限で借金額を再計算すること)を行い、正しい借金額を確定するのです。
なお、このとき過払い金が発生していた場合には、過払い金請求を行います。
そして、確定した借金を無理なく返済できる分割払いにする提案書を作成して、カード会社に送付する流れになるのが一般的です。
↓
・カード会社との合意
カード会社に任意の交渉に応じてもらい、希望する条件で和解の合意が取れたら、専門家とカード会社の間で和解契約書を締結します。
↓
・借金の返済スタート
和解した内容に基づいて、あなた自身が3年~5年の分割払いで借金の返済を行っていきます。
なお、任意整理にかかる弁護士や司法書士に支払う費用の相場は、カード会社1社につき2~4万円程度の着手金と、減額報酬(成功報酬)として減額分の10%の費用が発生するのが一般的です。
個人再生に必要な期間は、対象になるカード会社の数や裁判所の混み具合によっても異なりますが、概ね4~6ヶ月程度です。
以下、個人再生(小規模個人再生)の手続きのおおまかな流れについて説明します。
・弁護士や司法書士に相談
↓
・専門家からカード会社へ受任通知を送付
↓
・カード会社からの取引履歴の開示
↓
・申立書類の準備
裁判所に提出する個人再生申立に必要な書類を、弁護士や司法書士に作成してもらいます。
また、給与明細や源泉徴収票、預金通帳のコピー、光熱費の明細書といった、あなた自身が準備する必要がある書類もあります。
そのため、個人再生申立までに、1ヶ月~数ヶ月程度かかることが一般的です。
↓
・裁判所への申立
専門家が裁判所に申立書類を提出します。
ただし、書類に不備があったり、添付書類の不足などがあったりした場合には、修正が必要です。
↓
・個人再生委員の選任と面談
個人再生の申立を受けてると、裁判所は「個人再生委員」という、あなたの手続きを指示・監督する役割のスタッフを選任する場合があります。
ただし、地方によっては、弁護士に個人再生の手続きをお願いしていれば、個人再生委員が選任されないところもあるため、事前に裁判所に確認しておく必要があるでしょう。
なお、個人再生委員が選任された場合には、面談が実施されます。
↓
・再生手続開始決定
個人再生委員の選任から1ヶ月程度経過すると、裁判所による再生手続開始決定がなされます。
↓
・再生債権および財産の調査
再生手続開始決定後、1ヶ月以内にカード会社は個人再生の対象になる借金額を裁判所に届け出ます。
また、あなたが保有する財産の調査も行われ、個人再生の対象になる借金や財産額を確定していきます。
↓
・再生計画案の提出
再生手続開始決定後3ヶ月以内に、再生計画案を弁護士や司法書士と作成して、裁判所と個人再生委員に提出します。
↓
・書面決議決定
裁判所に提出された再生計画案に対して、カード会社からの意見を募る書面審議が行われます。
↓
・再生計画認可決定
再生計画案を提出して1ヶ月程経つと、裁判所による「再生計画認可決定」が下されます。
そして、再生計画認可決定後の2週間(14日)以内に、カード会社から反対意見が出なければ、再生計画認可決定が「確定」となるのです。
↓
・再生計画に基づく借金の返済スタート
再生計画認可決定が確定した翌月から、再生計画に基づいてあなた自身が借金の返済をスタートします。
個人再生は裁判所を介する債務整理になるため、弁護士や司法書士に支払う費用とは別に、裁判所に支払う費用も発生します。
個人再生の手続きに必要な弁護士費用相場は300,000~500,000円で、司法書士の場合は300,000~400,000円程度です。
いっぽう、個人再生で裁判所に支払う費用の相場は、申立手数料(収入印紙代)が10,000円、切手代が4,000~6,000円程度、官報掲載の予納金として12,000円が基本となるのですが、個人再生委員が選任される場合には、その報酬(予納金)として150,000~250,000円の費用が追加で必要になります。
つまり、個人再生で裁判所に支払う費用の相場は、30,000円~280,000万円程度になるのです。
自己破産の手続きには、申立人に財産がある場合に行われる「管財事件」と、申立人に主だった財産がない場合に行われる「同時廃止」の2種類があります。
なお、それぞれの自己破産の手続きにかかる期間は、
となっています。
以下、自己破産の手続きのおおまかな流れについて説明します。
・弁護士や司法書士に相談
↓
・専門家からカード会社に受任通知の送付
↓
・カード会社からの取引履歴の開示
↓
・必要書類の準備
裁判所に提出する「破産申立書類」および「免責申立書類」を弁護士や司法書士と作成します。
↓
<破産手続>
・裁判所への申立
裁判所に破産の申立を行います。なお、書類の不備や添付書類の不足などがあった際には、修正が必要です。
↓
・破産審尋 (はさんしんじん)
「破産審尋」とは、裁判官から申立書類の内容や、破産に至った経緯などに関する質問に答える場です。あなた自身が裁判所に出頭して面談を行います。
↓
・破産手続開始決定
破産審尋の結果、裁判所に借金が返済不能状態であると判断されれば、破産手続開始決定となります。
ただし、あなたに主だった財産がないことが明白な場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止となり、破産手続自体がそこで終了(廃止)となるのです。
わかりやすく言うと、
財産がない場合→破産手続廃止決定:管財事件
財産がある場合→破産手続開始決定:同時廃止で破産確定
といえるでしょう。
↓
・破産管財人の選定
管財事件になった場合には、「破産管財人」と呼ばれる、あなたが保有する財産の査定や管理などを行い、手続をサポートするスタッフが裁判所から選任されます。
↓
・財産の管理・換価
破産管財人があなたの全財産を整理、確認し、換価(お金に換えること)できるものがどれだけあるか確認していきます。
↓
・破産債権の調査
破産管財人による財産の最終確認が行われた結果、
カード会社に配当する財産がない場合→破産手続廃止決定
カード会社に配当する財産がある場合→破産手続終結決定
となります。
↓
・破産確定
<免責手続き>
・申立
裁判所に免責手続の申立を行います。
↓
・免責審尋
主に、免責不許可事由に該当するものがないか確認するために、裁判官の質問に答える面接が行われます。その結果、免責不許可事由に該当しなければ「免責許可決定」、免責不許可事由に該当する場合は「免責不許可決定」となるのです。
↓
・免責決定
免責審尋後、カード会社と破産管財人の意見を聞き、カード会社からの反対意見などがなければ免責決定となります。
↓
・免責確定
官報での公告後、1ヶ月程度で免責決定が「確定」となります。この段階で、ようやく借金の支払い義務が免除されることになるのです。
個人再生と同様、自己破産も裁判所を介する債務整理になるため、裁判所費用と専門家費用の両方が必要になります。
まず、自己破産の手続きに必要な弁護士費用の相場は、同時廃止で200,000~300,000円、管財事件で300,000~500,000円となっています。
司法書士の場合は、同時廃止で150,000~250,000、管財事件で200,000~350,000程度です。
いっぽう、自己破産の手続きに必要な裁判所費用の相場は、同時廃止で20,000~30,000円程度、管財事件では500,000万円~となっています。
過払い金請求の手続きにかかる期間は、示談の場合で約2~5ヶ月程度、裁判の場合で約4~8ヶ月程度かかるのが一般的です。
以下、過払い金請求の手続きのおおまかな流れについて説明します。
・専門家に相談
↓
・手続きの依頼
↓
・カード会社へ受任通知を発送
↓
・引き直し計算の実施
↓
・カード会社に過払い金の返還請求を実施
↓
・カード会社との示談交渉
↓
・示談成立:合意を書作成し、過払い金が口座に振り込まれる
・交渉決裂:カード会社を控訴→訴訟に発展
↓
・裁判所に訴状を提出
↓
・法定で主張
↓
・判決
↓
・合意書を作成し、過払い金が指定口座に振り込まれる
なお、過払い金請求にかかる弁護士や司法書士に支払う費用の相場は、カード会社1社につき2~4万円程度の着手金と、減額報酬(成功報酬)として減額分の10%の費用が発生するのが一般的です。
ここまで解説した内容を踏まえ、それぞれの債務整理がどんな方におすすめなのか紹介します。
任意整理に向いている方は、
といえます。
任意整理では借金の元本自体は減額されないため、借金額が多いと毎月の返済額も多くなると説明しました。
そのため、あなたの毎月の収入や生活状況を踏まえ、無理なく返済できる金額になる場合であれば、任意整理するのがおすすめです。
あくまでもひとつの基準にはなりますが、一般的な年収(400~450万円程度)の方であれば、200万円以上の借金になってくると生活に影響が出る可能性が高いので、あまり借金額が大きくない場合に任意整理を選択するのがよいでしょう。
次に、任意整理は対象の借金を自由に選択できますので、保証人付きの借金がある方や、返済中の自動車ローンなどがある方には最適な債務整理といえます。
特に、返済中の自動車ローンがある方が車を手元に残せるのは、任意整理だけになりますので、どうしても車やバイクを手元に残したい方にもおすすめです。
個人再生に向いている方は、
といえます。
まず、個人再生には借金自体を大幅に減額してもらえるメリットがあるため、任意整理では返済が困難な借金がある方におすすめです。
次に、個人再生には住宅ローン特則がありますので、減額後の借金と住宅ローンを返済していける方であれば、持ち家を失うこともありません。
そして、個人再生には自己破産のような免責不許可事由に該当するルールがないため、原則として借金の原因は不問となっています。
そのため、免責不許可事由に該当したといった理由により自己破産できなかった方は、個人再生を検討するのがよいでしょう。
自己破産に向いている方は、
個人再生で減額できる借金は住宅ローンを除き5,000万円までとなっています。
したがって、それ以上の借金がある方は、自己破産するしかありません。
また、任意整理や個人再生しても、毎月の返済が苦しいという方も、自己破産したほうがよいでしょう。
次に、特に財産を持っていないが借金額が多い方にも、自己破産がおすすめです。
目安としては、個人再生して残った借金を36回の分割払いにしても、生活がかなり苦しくなるという方であれば、借金問題を根本的に解決する自己破産を選択したほうがよいでしょう。
ただし、自己破産で免責許可決定をもらうためには、裁判所に借金が返済不能状態であると認められる必要があります。
そのため、毎月の収入が少ない方や、病気やリストラなどで無職になった方、専業主婦で無収入の方に自己破産はおすすめです。
過払い金請求に向いている方とは、
となります。
前述した通り、過払い金が発生しているのは2007年より以前の借金のみです。
したがって、それ以降の借金には、過払い金が発生しません。また、過払い金請求した結果、1円でも借金が残ってしまうと任意整理扱いになってしまうので、できればこれも回避するべきでしょう。
それらを踏まえると、まず2007年より以前の借金をすでに完済済みの方であれば、任意整理の心配は不要なため、過払い金請求がおすすめです。
いっぽう、2007年より以前に借りた借金を未だに返済中だが、あと数十万円で完済できそうという方も、過払い金と相殺した結果借金を完済できる可能性が高いでしょう。
よって、弁護士や司法書士に相談して過払い金がいくら戻ってくるのか確認し、完済できる見込みがある方には過払い金請求はおすすめです。
種類 | 手続きの概要 | メリット | デメリット | 手続期間 | 費用相場 |
任意整理 |
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| 概ね3〜6ヶ月程度 | カード会社1社につき2~4万円程度の着手金と、減額報酬(成功報酬)として減額分の10% |
個人再生 | 裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理 |
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| 概ね4~6ヶ月程度 |
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自己破産 | 裁判所に借金返済の帳消しを認めてもらう債務整理 | 裁判所に免責が認められれば借金がチャラになる |
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過払い金請求 | 払い過ぎた利息をカード会社に返してもらう債務整理 |
| 借金をゼロにできなかった場合には、任意整理と同じ扱いになる | 示談の場合で約2~5ヶ月程度、裁判の場合で約4~8ヶ月程度 | カード会社1社につき2~4万円程度の着手金と、減額報酬(成功報酬)として減額分の10% |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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■定休日:土日・祝日
※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。
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