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債務整理でブラックリストに載ると生活に影響が出る?

司法書士とパラリーガル

「債務整理でブラックリストに載ると生活に影響が出るの?」
「債務整理するとブラックリストに載るってホント?」

借金問題を法的に解決するために国が作った制度「債務整理」。

借金を減額したり帳消しにしたりするメリットがあるため、多くの方に利用されています。

しかし、債務整理にはブラックリストに載るというデメリットもありますので、手続を検討されている方は知っておくべきでしょう。

そこで今回は、債務整理でブラックリストの載ると、生活にどんな影響が出るのか解説します。

ブラックリストとはどんな状態なのか

まず、俗にいう「ブラックリストに載る」という状態が、どのような状態なのか知っておきましょう。

また、債務整理についても簡単に説明しておきます。

ブラックリストに載る債務整理とは

「債務整理」とは、「借金問題を法的に解決するために国が作った制度」で、借金を減額したり帳消しにしたりするメリットがあります。

具体的には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」などが、代表的な債務整理といえるでしょう。

  • 任意整理:カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に借金の分割払いを認めてもらう債務整理

メリット→毎月の借金返済の負担が減る、債務整理する借金の対象を自由に選べる

デメリット→ブラックリストに載る、借金の元本自体は減額されない

  • 個人再生:裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理

メリット→借金が大幅に減額される、住宅ローンをが残った自宅を手元に残しつつを借金を減額してもらえる「住宅ローン特則」が利用できる

デメリット→ブラックリストに載る、「官報」(政府が発行する広報誌)に載る、同居した家族にバレやすい

  • 自己破産:財産を失う代わりに、裁判所に借金の支払いを免除してもらう債務整理

メリット→借金がチャラになる

デメリット→ブラックリストに載る、ほとんどの財産を失う、官報に載る、同居した家族にバレやすい

また、この他に「過払い金請求」というカード会社に払い過ぎた利息を取り戻す手続があります。

戻ってきた過払い金は借金と相殺することができるのですが、このとき借金が1円でも残ってしまうと任意整理扱いになり、ブラックリストに載ってしまうため注意が必要です。

 

ブラックリストとはどんな状態なのか

債務整理すると、信用情報に事故情報として掲載され5年~10年程度の期間(債務整理の種類によって異なる)は、カード会社から新たに借入できない状態になります。

この状態が俗に「ブラックリストに載る」と言われる状態です。

したがって、「ブラックリスト」というリストが実際にあるわけではありません。

なお、「信用情報」とは、クレジットやローンなどの申し込みや、契約に関する情報が記録されたもので、「信用情報機関」(詳細は後述)と呼ばれる機関によって収集・管理されています。

カード会社はクレジットカードの審査の際、顧客の信用情報を参照することで、本当にお金を貸してよい相手なのか判断しているのです。

ブラックリストに載る期間

ブラックリストに載る期間は、手続を行う債務整理によって以下のように異なります。

  • 任意整理:5年程度の期間
  • 個人再生:5年~10年程度の期間
  • 自己破産:5年~10年程度の期間

ただし、上記期間を過ぎれば、信用情報から事故情報が抹消されますので、再びカード会社から借入ができるようになります。

信用情報機関とは

債務整理の種類によってクレジットカードが利用できない期間が異なるのは、信用情報を管理している信用情報機関ごとに事故情報の掲載期間が異なるためです。

「信用情報機関」とは、カード会社と顧客が適正に取引きが行えるように信用情報を収集・管理している機関になります。

代表的な信用情報機関としては、「CIC(株式会社 シー・アイ・シー)」、「JICC(日本信用情報機構)」、「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つがあり、カード会社はこのいずれか、または複数に加入しています。

信用情報機関の名称

会員属性

会員企業の事例

CIC

クレジットカードや信販系のカード会社

・クレディセゾン・アットローン

・オリックス

JICC

消費者金融やサラ金、街金系のカード会社

・プロミス

・アコム

・レイク

KSC

銀行や信用金庫といった金融機関全般

・三菱UFJ銀行

・三井住友銀行

・みずほ銀行

なお、3つの信用情報機関同士は、「CRIN (クリン):Credit Information Network」と呼ばれる独自のネットワークでお互いの信用情報を共有しているため、会員であるカード会社はすべての信用情報の閲覧が可能になっています。

ブラックリストの生活への影響

ブラックリストに載る具体的なデメリットを紹介します。

カード会社から借金ができなくなる

前述した通り、ブラックリストに載るとカード会社から新たな借入ができなくなります。

つまり、新たに借金ができなくなるということです。

したがって、債務整理の対象になったカード会社だけでなく、それ以外すべてのカード会社から、5年~10年程度の期間は借金ができなくなります。

そのため、キャッシングやカードローンといった方法で、借金をすることができなくなるのです。

ローンが組めなくなる

カード会社からの借入ができないということは、ローンも組めないということになります。したがって、

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン

といった各種ローンが組めなくなります。ローンを組もうとカード会社に申し込んでも、信用情報に事故情報が載っているため審査で落ちてしまう可能性が高いからです。

しかしながら、信用情報はローンを審査するうえでの一要素に過ぎません。

よって、

  • 年収が高い
  • 社会的信用が高い
  • 大企業に勤めている

といった方であれば、ブラックリストに載っていてもローンの審査に通過できるケースも絶対にないとは言い切れません。

つまり、審査基準はカード会社ごとに異なっているため、あくまでもカード会社側の判断に委ねられるというわけです。

クレジットカードの利用ができなくなる

ブラックリストに載ると、債務整理の対象になったクレジットカードは強制解約(利用停止)になるため利用できなくなります。

また、クレジットカードの新規発行もできません。

なお、任意整理では特定の借金を債務整理の対象から除外することができます。

そのため、任意整理の対象から除外したクレジットカードであれば、しばらくの間は利用することが可能です。

しかし、任意整理から除外したクレジットカードも、結局はどこかのタイミングで利用できなくなってしまいます。

なぜなら、カード会社には「途上与信」と呼ばれる、定期的にクレジットカードを利用する方の信用を調査する仕組みがあるからです。

よって、信用情報に債務整理の事故情報が掲載されていたことが発覚すると、クレジットカードが強制解約される可能性が高いでしょう。

また、法律上義務付けられている途上与信もあり、

「1ヶ月の貸付金額が5万円以上」で、かつ「貸付残高(合計借入額)が10万円以上」ある方に対しては、毎月途上与信が実施されます。

したがって、当月の貸付が0円だった場合でも、貸付残高が10万円以上あれば3ヶ月に1回途上与信を行う必要があることになるため、借入残高が多いクレジットカードは、任意整理の対象から外しても途上与信のタイミングで強制解約になる可能性が高いというわけです。

さらに、クレジットカードの更新月には、「更新審査」が行われます。

このときも信用情報が参照されるため、事故情報が載っていることが発覚した場合には審査を通過できず更新用のクレジットカードが送られてこない可能性が高いでしょう。

ただし、ローン同様、判断基準はカード会社ごとに異なりますので、あくまでもカード会社側の判断になります。

クレジットカード払いのサービスには要注意

ブラックリストに載る影響でクレジットカードが使えなくなるため、以下のようなサービスの支払いをクレジットカード払いにしている方は注意が必要です。

  • 賃貸物件の家賃
  • ジム代などのサービス利用
  • ケータイ・スマホ代
  • 電気・水道・ガスなどの光熱費

債務整理後、クレジットカードが使えなくなるタイミングで上記料金の支払いが滞ることになりますので、債務整理する前に、支払い方法を変更する必要があります。

特に、賃貸物件の場合には、引っ越さなくてはいけなくなる可能性もありますので、事前に大家さんと相談して現金払いや銀行引き落としにしてもらえるよう調整しておくとよいでしょう。

ただし、NGだった場合には、クレジットカード以外の支払いが可能な物件を探しておく必要があります。

分割払いなどができなくなる

ブラックリストに載るということは、信用がない状態になるということなので、買い物をする際には一括払いが原則になります。そのため、

  • 分割払い
  • リボ払い
  • ボーナス払い

といった、支払いを先送りにする手段の利用ができなくなるのです。

したがって、スマホの新機種などを購入する際にも分割購入ができなくなるため、一括払いで購入する必要があります。

前述した通り、ブラックリストに載るとカード会社から新たな借入ができなくなります。

つまり、新たに借金ができなくなるということです。

したがって、債務整理の対象になったカード会社だけでなく、それ以外すべてのカード会社から、5年~10年程度の期間は借金ができなくなります。

そのため、キャッシングやカードローンといった方法で、借金をすることができなくなるのです。

ローンや奨学金の保証人になれなくなる

ブラックリストに載ると信用がなくなることから、ローンや奨学金の保証人になれなくなります。

したがって、子どもが奨学金を申し込む際などには、あなたが保証人になってあげることができなくなります。

よって、親戚や配偶者自身に収入がある場合は、そちらに保証人になってもらう必要があるでしょう。

事故情報が消えた後のブラックリストの影響

債務整理から事故情報が消えれば、カード会社から再び借入できるようにはなるのですが、注意すべき点もあります。

債務整理の対象になったカード会社からの借入ができなくなる

前述した通り、5年~10年程度の期間が経過すれば、カード会社から再び借入可能になります。

ただし、カード会社には「社内ブラック」と呼ばれる独自に管理する顧客情報があるため、債務整理の対象になったカード会社からは借入できなくなる可能性が非常に高いです。

社内ブラック情報は半永久的にカード会社に残るため、債務整理の対象にしたカード会社から借金はできないことを認識しておきましょう。

社内ブラック情報はグループ会社にも共有される

社内ブラック情報は、債務整理の対象になったカード会社のグループ会社にも共有されます。

よって、債務整理の対象になったカード会社のグループ会社からも借金ができなくなる可能性が高いでしょう。

たとえば、「セゾンカード」を債務整理の対象にすると、そのグループ会社が発行する「りそなカード」からの借入もできなくなるのです。

自分の信用情報を確認する方法

債務整理後5年~10年程度の期間が経過して、カード会社から再び借入したい場合には、審査前に自分の信用情報から事故情報が消えていることを確認しておくことをおすすめします。

借金の審査時に事故情報が残っていると、審査に落ちるだけでなく、次に審査を受ける際にも悪影響を与えるデメリットがあるからです。

なお、自分の信用情報を確認したい場合には、信用情報機関に問い合わせる必要があります。

3つの信用情報機関は、Webや郵送などで信用情報の開示を受け付けています。

信用情報機関名

問い合わせ方法

手数料

CIC

ホームページ・郵送・窓口

ホームページ、郵送:1,000円窓口:500

JICC

ホームページ・郵送・窓口

ホームページ、郵送:1,000円窓口:500

KSC

郵送

1,000

まとめ

  • ブラックリストに載ると一定期間カード会社から新たな借入(借金)ができなくなる
  • ブラックリストに載るデメリット
    └クレジットカードの利用と新規発行ができなくなる
    └ローンが組めなくなる
    └分割払い・リボ払い・ボーナス払いができなくなる
    └ローンや奨学金の保証人になれなくなる
  • 債務整理ごとのブラックリストに載る期間
    └任意整理:5年程度の期間

    └個人再生:5年~10年程度の期間
    └自己破産:5年~10年程度の期間
  • 債務整理の対象になったカード会社およびそのグループ会社からは、信用情報から事故情報が消えた後も、借入はできない

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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