(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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債務整理では、各債務整理ごとで、「できない」場合は異なる部分がいくつかありますが、全ての債務整理に共通して「できない」場合がありますので、まずはそれを紹介していきましょう。
債務整理の手続きを進める上で、ご依頼者様と事務所の信頼関係は非常に大切になってきます。
例えば、初めの相談時に、借金額や借り入れ先を誤魔化していると、手続きの進行に弊害がでてきます。
裁判所を利用する個人再生や自己破産では、嘘の申告をすると、それがバレたタイミングで手続きがSTOPしてしまいます。
また、債務整理に必要な書類の提出をしなければ、手続きを進めることができません。
お仕事が忙しいなどの正当な理由をしっかりと伝え、お互いに連携して進められているのであれば問題ありませんが、連絡がとれなくなるなどが頻出すると、司法書士や弁護士は辞任(債務整理の手続きを完全に止めてしまう)してしまうでしょう。
このように、司法書士や弁護士との信頼関係が無くなると辞任となる可能性が高いため、債務整理ができないということに繋がってしまいます。
一般的に、債務整理の対象となり得るものは、クレジットカード残高(リボ払いやローンを含む)・消費者金融の借り入れ・銀行のローンや借り入れなどが該当します。
一方で、債務整理ができない(減額や免除)種類というものがありますので、以下に挙げていきます。
これらは、「非減免債権」「非免責債権」と呼ばれ、いくら滞納していたとしても、債務整理できないと法律で決められております。
よって、上記に該当するものだけを滞納している場合は、債務整理ができないわけですから、地道に支払っていくしかありません。
滞納が継続すると、給与の差し押さえなどに発展する可能性があるため、早急に解消することをおすすめします。
もし仮に、滞納分をすぐに支払えない場合は、各管轄の機関(役所など)に相談することで、分割払いに応じてもらえる可能性は高いですので、放置しないでおきましょう。
上記でお伝えした、「非減免債権」「非免責債権」はどの債務整理もできないのですが、一般的な借金(クレジットカード・消費者金融・銀行)は債務整理することが可能です。
しかし、各債務整理ごとで、債務整理できない場合がありますので、分けて説明していきましょう。
任意整理とは、債権者(お金を借りているところ)と依頼した司法書士や弁護士が、直接交渉をすることによって、将来利息のカットや返済計画の見直しが可能となる方法です。 ⇒任意整理の詳細はこちら
任意整理ができない場合は、大きく分けて2つです。
任意整理ができない場合で最もつまずくことは、任意整理後の返済ができる見通しがつかない場合です。
任意整理では、多くのケースで、元本の60回払いで交渉がまとまるわけですが、その際に支払っていけるかどうかを依頼した司法書士や弁護士に証明しなければなりません。
具体的に数字を用いて説明していきます。
例えば、あなた300万円の借金があったとしましょう。
任意整理をすると、元本の60回払いがベースとなりますので、
300万÷60回=5万円
毎月5万円の返済を60ヶ月継続できる見込みがあるのかどうかが重要となり、毎月4万円しか支払えないとなると任意整理ができないのです。(※債権者によって応じてくれる分割回数は異なるため、60回分割よりも多い分割になったり少ない分割回数になる可能性はあります。)
司法書士や弁護士は、債権者に対して、
「こちらの債務者は現状では支払っていくことは難しい状況ですが、利息をゼロにし、60回払いにしてもらえると支払っていくことが可能ですので、応じてもらえませんか」
といった形で交渉を行います。
つまり、あなたの返済能力を考えて交渉を行っていくわけです。
任意整理を依頼する場合は、始めの相談時に、任意整理後の返済計画(これくらいの月々の支払いになる)を司法書士や弁護士から提示されるのですが、それに同意を得て、かつ返済能力を証明することで交渉に進みます。
このように、任意整理では、任意整理後の返済能力が満たない場合は任意整理ができないというわけです。
任意整理は、債権者と交渉をすることで、返済しやすい条件におうじてもらう方法です。
しかし、この交渉は、あくまでも<任意>です。
つまり、債権者は、交渉に応じなくても良いわけです。
債権者に、
「交渉には応じません。今までの条件通りに返済してください。」
と言われてしまえばそれまでです。
このように、任意整理の交渉を債権者に応じてもらえなければ、任意整理ができないということになります。
ただし、任意整理に応じてくれない債権者は殆ど無いため、あまり心配する必要はないでしょう。
※任意整理に応じなければ、個人再生や自己破産に移行せざるを得ない状況になるわけですが、債権者にとって、個人再生や自己破産をされると損をするので、任意整理を受け入れます。
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金そのものを大幅に減額(1/5~1/10)できる方法です。 ⇒個人再生の詳細はこちら
しかし、個人再生ができない場合はいくつかありますので、代表的なものを5つ挙げておきましょう。
個人再生ができる借金総額には上限があり、その金額が5000万円と定められています。
よって、6000万円や一億円といった借金がある場合は、個人再生ができません。(※住宅ローンを除いた額です。)
借金総額が5000万円以上ある場合は、自己破産を検討してみましょう。
個人再生ができる金額には上限もありますが、下限も定められており、100万円以下の借金は個人再生できません。
なぜなら、個人再生の減額幅は、借金総額によって異なりますが、個人再生では100万円以下に減額できない制度になっているからです。
個人再生では、多くのケースで借金額が、1/5〜1/10にまで減額できる可能性があります。
例えば、800万円の借金であれば、1/5の160万円にまで減額できる可能性があるわけですが、300万円の借金は、1/5の60万円まで減額できるわけではありません。
下限が100万円なので、300万円の借金は100万円までしか減額できないというわけです。
このように、100万円以下の借金では個人再生の減額効果を得られないため、個人再生ができないのです。
個人再生では、任意整理と同様に、手続き後には返済が待っています。
個人再生では、減額された額を原則3年で支払っていかなければなりません。(申し立てにより5年までの延長が可能)
500万円の借金が、個人再生によって100万円にまで減額されたとすると、
100万円÷36回≒約3万円
つまり、毎月3万円を支払っていける能力が必要となりますますので、継続的な収入を必要とされているわけです。※厳密には、毎月ごと・2ヶ月ごと・3ヶ月ごとのいずれかを選択することが可能です。
このように、継続的収入が見込めない場合は、個人再生ができない(認められない)のです。
個人再生では、借金の減額幅を決める1つの要素として、清算価値保障の原則というものがあります。
これは、所有している財産分(お金に変えた際の額)よりも低い額に減額できないという決まりです。
例えば、あなたが100万円の価値がある宝飾品と300万円の価値がある車を持っていたとしましょう。
すると、所有財産の価値は合計400万円なので、清算価値は400万円としてカウントされます。
もし仮に300万円の借金があったとすると、個人再生によって100万円にまで減額できる可能性があるわけですが、清算価値保障の原則により400万円よりも低い額に減額できないのです。
高額な価値がある財産を持っているのであれば、それを売って返済に回しなさい、ということです。
このように、借金額よりも大きい価値がある財産がある場合は、個人再生ができないというわけです。
個人再生は、裁判所を利用して進める手続きです。
債務整理では、債権者平等の原則というものがあり、裁判所を利用する個人再生は、この原則に従わなければなりません。
債権者平等の原則とは、全ての債権者を平等に扱うということであり、A社は減額するけれどもB社は減額しない、ということができません。
つまり、全ての借金(住宅ローンだけは除ける)を個人再生の減額対象にしなければいけませんので、保証人付きの借金も強制的に個人再生の対象となってしまいます。
保証人付きの借金は、返済できなくなった時点で保証人が代わりに返済しなければいけません。
なので、非常に難しいとは思いますが、保証人の理解が得られない場合は、個人再生ができなくなってしまうわけです。
保証人付き借金がある場合は、整理対象を自由に選択できる任意整理を検討するようにしてみましょう。
自己破産とは、裁判所に申し立て認めてもらうことで、今ある借金を全て免除(ゼロ)にしてもらえる方法です。 ⇒自己破産の詳細はこちら
自己破産ができない場合もいくつかありますので、代表的なものを5つ挙げておきましょう。
自己破産を認めてもらうためには、「支払不能」状態である必要があります。
なぜなら、支払い能力がある人に対して自己破産を認めてしまうと、債権者にとって不利益が生じるだけになりますし、自己破産することを前提とした借り入れが横行してしまうからです。
一つの目安として、3年以内に返済できそうにない場合は「支払不能」と判断される可能性が高いですが、お住いの地域の地方裁判所によって判断基準は異なります。
このように、あなたの収入状況にもよりますが、返済していけるくらい借金額が少なすぎる場合は、自己破産できないというわけです。
自己破産では、免責不許可事由というものに該当すると、自己破産がきなくなってしまいます。
免責不許可事由とは、字のごとく、免責を認められない理由のことを指し、いくつか定められています。
自己破産では、手続き期間中、ある職種や資格を用いた仕事ができなくなってしまいます。
以下に、代表的な制限を受ける職業や資格をまとめていますので確認してみましょう。
警備員・生命保険募集人・証券外務員・損害保険代理店・貸金業者・商工会の役員・信用金庫等の役員・旅行業務取扱管理者・宅地建物取引士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士事務所開設者・公証人・質屋・通関士・風俗営業を営もうとする者・弁護士・弁理士・行政書士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・税理士・中小企業診断士 など
自己破産では、与納金と呼ばれるいわゆる裁判費用が発生するわけですが、少額管財事件の場合は、15〜20万円程度がかかります。(同時廃止事件は約2万円程度)
この費用は、破産管財人の活動費用に充てられるのですが、支払えなければ手続きが進められないため、自己破産ができないことになります。
原則、一括払いとなっておりますが、支払い能力が乏しい場合は分割払いでも受けてもらえる可能性があります。
非免責債権とは、自己破産をしても免責されない(ゼロにならない)種類のものです。
条文 | 非免責債権の種類 | 具体的なケース |
破産法253条1項 | 租税等の請求権 | 住民税、自動車税、固定資産税などの税金の滞納、国民健康保険、介護保険料、国民年金、そのほか、下水道料金や保育料など、国や市役所が強制徴収できる債権 |
破産法253条2項 | 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | 詐欺、横領、着服などの損害賠償。ここでいう「悪意」とは、他人を害する積極的な意欲を指すので、不貞行為の慰謝料(損害賠償)は含まれない |
破産法253条3項 | 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償 | 他人に暴力を振るって怪我をさせたり、重過失の運転で人身事故を起こした場合等、故意や過失で他人の身体に危害を加えた場合の損害賠償 |
破産法253条4項 | 扶養の義務に係る請求権 | 夫婦間の婚姻費用、子供の養育費、そのほか、民法上の親族間の扶養義務による扶養費 |
破産法253条5項 | 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等 | 従業員に対する未払いの給与等 |
破産法253条6項 | 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 | 破産者名簿とは、破産の申立て時に裁判所に提出する「債権者一覧表」である。知りながら、うっかり、あるいは故意に債権者一覧表に記載し忘れた債権は、非免責債権として扱われる |
破産法253条7項 | 罰金等の請求権 | 刑罰等による罰金、科料、追徴金、過料等 |
なお、上記の中でも、特に問題となりやすいのが、、
①税金や公租公課
②損害賠償請求
③子供の養育費
④債権者名簿への記載忘れ
...などですので注意しましょう。
まずは、債務整理をするにあたり、
「いくらの借金から検討すべきか?」
について、一つの目安をご紹介しますので、参考にしてみてください。
一般的に、債務整理というと複数のカード会社から借金をしている多重債務者が手続きをおこなうイメージがありますが、仮に1社のみの借金だったとしても、債務整理をすることは可能です。
債務整理の条件として、借入先の数は関係ありません。
経済的に立ち行かない状況となっており、返す見込みが立たない状況であれば、手続きを進めることを検討してみましょう。
基本的に、債務整理すべきか否か?を検討するときに、見るべきポイントは「借金の金額と返済能力のバランス」です。
総量規制というものを耳にしたことはありますでしょうか?
総量規制とは、あなたの年収によって借り入れできる最大額を制限しているものです。
一般的に、年収の1/3の借り入れ額が総量規制の対象となっており、例えば、年収600万円の人は、200万円までしか借り入れができないことになっております。(車・住宅・銀行のローンを除く)
この総量規制は、年収の1/3以上の借り入れは、国が、返済することが難しいと判断して設けられています。
つまり、総量規制を超える借り入れがある場合は、債務整理すべき借金額ということです。
年収 | 債務整理すべき借金額 (車・住宅ローンを除く) |
300万円 | 100万円以上 |
400万円 | 130万円以上 |
500万円 | 160万円以上 |
600万円 | 200万円以上 |
700万円 | 230万円以上 |
800万円 | 260万円以上 |
900万円 | 300万円以上 |
1000万円 | 330万円以上 |
まずは、債務整理できる場合を整理いたします。
カード会社にもいろいろありますが、信販系・銀行系・消費者金融、どの系統のカード会社でも債務整理の対象にすることができます。
逆に「~系のカード会社は債務整理できない」という例外のケースはほとんどありません。
奨学金も、債務整理することができます。
もっとも、日本学生支援機構の奨学金返済であれば、いくつかの条件を満たしているケースでは、減額返還制度や、返還猶予制度を利用することができます。
債務整理する前に、まずは確認したほうがよいですね。
そのほか、猶予制度の制限年数を5年から10年に延長するなどの返還支援をおこなっています。
奨学金は親や親族が連帯保証人になっていることが一般的なので、債務整理をする際は、しっかりと連帯保証人と相談してトラブルにならないように、注意する必要があります。
借金の返済の滞納や遅延を続けると、カード会社から「これ以上滞納すると、一括請求します」という通知が来ます。
この通知を無視し続けていると一括請求されることになります。
カード会社から直接通知が来ている時点だったら、まだ債務整理の手続きを選択する余地があります。
ただ、裁判所を介して強制執行されている場合は、債務整理の方法が限られてしまいます。(自己破産のみ可能です)
なお、住宅ローンの滞納についても同じで、3ヶ月程度で代位弁済になる可能性があります。
代位弁済とは、保証会社が代わりにローン残債を立て替えて、求償権がカード会社から保証会社に移ることを言います。
代位弁済となると、保証会社から住宅ローンの残債全額を一括請求されることになります。
一括請求が出来なければ強制執行されます。
そうなる前に弁護士や司法書士に早めに相談して、住宅ローンを組んでいるカード会社に連宅して返済の意思を伝えましょう。
債務整理をした後、返済を続けていたがどうしても返済が難しくなった場合も、ふたたび債務整理することは可能です。
任意整理や個人再生は、手続き後、3年~5年計画で分割返済する場合が多いのですが、もし仮に、その期間中に失職したり、病気になって働けなくなり、返済が難しくなったという場合、もう一度債務整理をするしかありません。
任意整理や個人再生で約束した金額が支払えない場合は、自己破産で借金をリセットすることが可能です。
債務整理ができない場合とは?について、詳しく解説いたしました。
なかには、借金の状況により希望している債務整理の手続きが行えないという人も、出てくるかもしれませんね。
一人で悩むより、まずは司法書士などの専門家に相談してみることをお勧めいたします。
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