(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「債務整理をするとクレジットカードって全部使えなくなるの?」
債務整理をすると必ずブラックリスト状態になります。
これは「事故情報」が信用情報機関に登録され、以後5年から10年ほどは、記録され続けます。
債務整理するとクレジットカードは全部使えないの?
と疑問に思っている人も少なくないでしょう。
この点についての詳しいカラクリや、対策方法などを下記にて整理してまいります。
もしあなたが司法書士に債務整理を依頼した後、司法書士はカード会社に「受任通知」を郵送します。
これは「当司法書士は、債務整理の依頼を受けました」という連絡です。
カード会社はその後、あなたに対して督促や取立て行為ができなくなります。
一方で、カード会社は受任通知を受け取ると、信用情報機関に報告します。
そしてその信用情報機関は、あなたが債務整理した事実を「事故情報」として、一定期間記録するのです。
この情報は、信用情報機関に加盟しているカード会社や金融機関も共有します。
「この人は債務整理をした過去がありますよ」という情報は、各カード会社は審査をする際に有力な情報となるからです。
もちろん、事故情報にのっている人は審査に通ることはありません。
また債務整理の「個人再生」「自己破産」は裁判所を介す手続きですが、これをすると官報(かんぽう)という国が刊行している新聞にあなたの名前が掲載されることになります。
カード会社によっては、この官報情報も重要な審査情報の一部として扱われる場合があるので、留意しておく必要があります。下記カード会社がその一覧です。
①エポス
②オリコ
③クレディセゾン
④JCB
⑤セディナ
⑥三井住友カード
⑦三菱UFJニコスカード
⑧ライフカード
債務整理をした後は、ブラックリスト状態になるので、その後7年~10年程は新たにカードを作成することはできません。
ほとんどのカード会社や金融機関は、信用情報機関のCIC、JICC、KSC(全国銀行協会)などに加盟しており、同機関の信用情報をチェックしています。
債務整理後は、あなたの事故情報は登録されるので、カード会社にそこのことがバレてしまい、審査に通らないのです。(これをブラックリスト状態といいます)なお、事故情報の保存期間は、各機関ごとに以下となります。
①CIC(約5年は保存)
②JICC(約5年は保存)
③KSC(約10年は保存)
債務整理には借金を減額できるなど大きなメリットがありますが、このようなネックもあるのです。
ブラックリスト状態の期間中は借金ができなくなるということは、逆に言えば借金に依存した生活から更生するきっかけにもなるわけですね。
もっとも、7年~10年後はブラックリスト状態は解除されて、再度カードを作成することができるようになります。
債務整理の手続きの中でも、ブラックリスト状態の期間に差があります。
下記にまとめると
①任意整理5年
②個人再生10年
③自己破産10年
...となっています。
個人再生や自己破産は約10年と長期間になるのでそれなりの覚悟が必要ですね。
じつは、債務整理後はカードの新規作成のみならず、今まで使用していたカードの使用も停止となります。
カード会社は「途上与信」を定期的にチェックします。
これは個人のカード使用の状況をチェックするもので、信用情報機関(JICC、CIC)に問い合わせて、滞納状況や属性に問題ないか確認しているのです。
なので、カードの更新の際などに債務整理をしてブラックリスト状態になっていることが判明してしまったタイミングで、カードの使用が停止されます。
ただし、たとえば任意整理の際に整理対象から外しているカードについては、その後も一定期間は使え続ける可能性があります。
任意整理の場合は手続き後も、ほとんど使ってないカードだったり、残債が少ないカードについては途上与信のチェックをされても、使用が停止されないケースがあるのです。
なので、債務整理の際にほとんど使っていないカードを整理対象から除外しておけば、そのカードは使い続けれることがある訳ですね。
テクニックのひとつとして、任意整理前に審査の通りやすいカードを作り、そのカードをほとんど使わないままで、任意整理手続きを実行する、というのもひとつの手です。
もっとも、任意整理後、途上与信のチェックが入り(カードの更新時など)、使用できなくなる可能性も否定できません。
債務整理後にクレジットカードが使えなくなった後、それでもカードを使いたい場合はどのような対策をとればよいのでしょうか?下記に整理いたします。
どうしてもショッピングでカードを使いたい場合は、債務整理後にクレジットカードが持てない期間は、デビットカードを活用する手もあります。
クレジットカードは使いすぎてしまうリスクがあるから、かわりにデビットカードを使用した方が、メリットがある場合もあります。
デビットカードは銀行口座にお金が入っていないと使用できないカードです。
審査もいらないので、債務整理後も作成できます。
もし配偶者や親族がいるならば、その人の名義のカードを利用させてもらうことは、もちろん問題なく可能です。
債務整理についてはあくまで各個人の問題なので、その親族に悪影響が波及することはありません。
その為、たとえば結婚して同じ姓になったとしても、債務やローンの審査についても同様に、別々に扱われます。
これは親族についても同様です。
したがって債務整理をした者と婚姻関係にあるとか、親族の関係にあるからといって、その人たちがクレジットカードが使えなくなったり、ローンを組めなくなる訳ではありません。
ローンの審査では本人がブラックリストに載っていなければ、問題ないからです。
2008年以前からカード会社に借金をしている人については、利息制限法の上限金利を上回る金利(15~20%以上)で借金をしているケースがあります。
その場合は利息制限法の上限金利にもとづいた「引き直し計算」をすれば、借金が大きく減る可能性がありますし、過払い金が借金を上回っていると、手元に現金が戻ってくることもあります。
これが、一般的に「過払い金」と呼ばれているものです。
しかしクレジットカードのリボ払いの場合は、任意整理をしたとしても、利息制限法の引き直し計算をして、過払い金請求をすることはできません。
過払い金請求をすることで、借金を減額できるケースは、利息制限法を超える利息を支払っていた場合に限られます。
ところがリボ払いの場合では、利息制限法を超える利息となっていることは、一般的にありえません。
したがって、リボ払いの場合は引き直し計算をしても残高は変わらないので、今の借金がそのまま残るのです。
クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠が設けられています。
このショッピング枠(ショッピング債務)については、あくまで立替金扱いなので、利息制限法の対象外となります。
通常この立替金手数料の年率は低く、利息制限法を超えた利息での取引はやってないのです。
ということは、ショッピング枠では過払い金が発生しません。
なおクレジットカードの取引をしている場合キャッシングが過払いとなっていて、ショッピングの残金が残る、ということがあります。
この場合は、キャッシングの過払い金と、ショッピングの残金を差し引いて、借金が残るかどうかチェックします。
借金が残ったら、その残金を支払い(これは一般的な任意整理と同じ)、過払い金が多ければ、その分を過払い金請求をします。
債務整理後、整理対象としていたカード会社への返済はすべて停止とありますが、ここでひとつ注意したいポイントがあります。
もしそれまで返済の支払いを銀行引き落としにしていた場合、債務整理手続き後も引き落としが続けられるケースがあるのです。
これは受任通知を送って届くまでの間に、タイムラグがあることが原因です。
それと受任通知を受け取ったからといってもカード会社が即対応する訳ではありません。
もし手続き後に引き落とされた分があったとしたら、最終的には返金されることになりますが、返してもらうまでに1ヶ月以上の期間を要することもあります。
なので、できれば債務整理手続き前に、銀行口座から全て引き落として現金化するのが一番良いでしょう。
そのほかにも、債務整理の手続きを開始すると、銀行口座の差し押さえなどが行われるケースがあります。
例えば銀行からの借入をおこなっている場合です。
例でいうと、三井住友銀行の口座があり、また融資なども受けており、借金が残っている状態で個人再生をすると、その預金口座も凍結される訳です。
また、もし預金口座にお金が残っているのならば、そのお金は「相殺」として、借金の返済に充てられます。
一方で、三井住友銀行には口座があるだけで融資を受けている訳ではなく、他のカード会社からお金を借りて個人再生する場合はどうなのでしょうか?
その場合は、口座が凍結されることはありません。
あくまでも、銀行口座をもっている金融機関から借金がある場合のみ、凍結や相殺が起こるのです。
債務整理をするとクレジットカードは使えなくなりますし、新規で作り直すこともできません。
基本的に、ブラックリスト状態の期間(5~10年程)は、使えないので我慢するしかありません。
もっとも親族の名義のカードやデビットカードは使えるので、暫定的に対処することは可能です。
もしクレジットカードの使用に問題が生じるのだとしても、借金問題を解決するには債務整理を行うことが有効です。
悩んで時間を浪費すると借金問題は大きくなっていく一方です。
ぜひ一度、司法書士などに相談してください。
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