地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
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稲辺司法書士事務所
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「債務整理で借金はいくら減るのか?」
「債務整理で借金が減らないケースがある!?」
いくつかのカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借金がある多重債務でお悩みの方は、債務整理を検討するべきでしょう。
債務整理とは、借金問題を法的に解決するために国が作った制度で、借金を減額したり支払いを帳消しにしたりする効果があります。
ただし、どの債務整理で手続を行うかによって借金の減額効果も異なりますので、これから手続をされる方は正しい知識を持っておくべきでしょう。
そこで今回は、債務整理の代表的な手続である、任意整理と個人再生、自己破産をすると借金がどれくらい減るか説明したいと思います。
まず、債務整理の中でも比較的ハードルが低めな、任意整理について解説します。
「任意整理」とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金(借金の返済が滞った場合の罰金のようなもの)をカットして、残った借金を3年~5年の分割払いにするよう合意する債務整理です。
つまり、任意整理とは「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう」債務整理といえるでしょう。
任意整理のメリットは、利息や遅延による罰金の発生をなくすことで、借金がこれ以上増えないことと、支払いが分割払いになることで毎月の返済負担が減ることです。
また、任意整理では債務整理する借金の対象を自由に選べるため、一部の借金のみを除外して手続を行うこともできます。
たとえば、保証人付きの借金を債務整理すると、借金の支払い義務が保証人に移るため、保証人になってくれた方に多大な迷惑をかけてしまうのですが、任意整理の対象から除外することでそのような事態を回避することができるのです。
いっぽう、任意整理のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
まず、任意整理などの債務整理を行うと、「信用情報」と呼ばれるカード会社と顧客の取引履歴や債務整理の情報が記録されたものに「事故情報」として登録され、5年程度の期間はカード会社から新たな借入ができない状態になり、クレジットカードやローンが利用できなくなります。
これが、俗にいう「ブラックリストに載る」という状態です。
次に、任意整理で減額されるのは、あくまでも将来的に発生する利息と遅延損害金だけなので、借金の元本自体は1円も減りません。
したがって、借金額が高額な場合には、毎月の返済額も高額になるため返済ができず、任意整理しても借金問題を解決できない可能性があるのです。
そして、任意整理はカード会社が“任意”の交渉に応じてくれることが前提になります。
そのため、カード会社が交渉に応じてくれない場合には、任意整理自体ができなくなり借金問題を解決するどころではありません。
しかし、任意整理の手続を司法書士にお願いすれば、ほとんどの場合交渉に応じてもらえますので、それほど心配はいらないでしょう。
ただし、個人でカード会社を相手取って任意整理の交渉を行う場合には、注意が必要です。
カード会社は言うまでもなく金融のプロです。
そのため、素人がカード会社と対等に交渉するのは非常に困難なため、希望する条件で着地できないケースや、場合によっては、任意整理の交渉にすら応じてもらえない可能性もあります。
したがって、任意整理の手続は、できるだけ司法書士に依頼するべきでしょう。
では、200万円の借金を任意整理すると、どの程度借金が減るのかみてみましょう。
まず、消費者金融などから借りた200万円の借金(年利18%とする)を3年(36回)で返済しようとすると、
になります。これを任意整理して3年間(36回)で完済しようとすると、
という結果になります。したがって、毎月約5万6千円を3年間返済すれば、借金を完済することが可能です。
そのまま返済した場合と比べると、毎月の返済額が1万6,000円程度減ることになります。
また、カード会社と5年返済(60回)で合意できた場合には、
となりますので、毎月の負担をさらに下げることが可能です。
次は、裁判所を介する債務整理である、個人再生の解説をします。
「個人再生」とは裁判所に申立することで、借金を1/5~1/10程度まで減額し、その残りを原則3年間(最大で2年延長、合計5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
つまり、個人再生とは「裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という、2つの手続きがあります。
個人再生のメリットは、以下の通りです。
個人再生すると借金を大幅に減額してもらえる点がメリットですが、借金額に応じて「最低弁済額」と呼ばれる「最低限支払う必要がある借金額」が決まっています。なお、最低弁済額は、以下の通りです。
借金額(住宅ローンは除く) | 最低弁済額 |
100万円~499万円 | 100万円 |
500万円~1,499万円 | 借金額の1/5 |
1,500万円~2,999万円 | 300万円 |
3,000万円~4,999万円 | 借金額の1/10 |
たとえば、借金額が600万円の場合は最低弁済額が120万円、2,000万円の場合には300万円となります。
ただし、最低弁済額はあくまでも個人再生における最大の借金減額率になるため、清算価値や可処分所得額によっては、減額率が下がってしまう可能性があるので注意が必要です。
個人再生には「清算価値保証の原則」と呼ばれるルールがあり、借金を減額してもらえる代わりに申立人が保有する財産以上の金額については最低限返済する義務があります。
「清算価値」とは、個人再生した際、申立人が保有する財産を処分してカード会社に分配した金額と同等の価値(金額)のことです。
したがって、小規模個人再生で手続を行う際、最低弁済額よりも清算価値のほうが多かった場合には、最低弁済額が清算価値と同じ金額まで引き上げられます。
これが、「計画弁済額」と呼ばれるものです。
たとえば、
借金額:200万円
清算価値:120万円
という方が小規模個人再生で手続を行った場合には、
最低弁済額:100 万円<清算価値:120万円
となるため、計画弁済額が120万円まで引き上げられることになります。
いっぽう、給与所得者等再生で手続を行う際には、2年分の可処分所得額も影響してきます。
「可処分所得額」とは、給料から税金や家賃、保険代、光熱費、食費、生活費などを抜いた手取り金額のことです。
たとえば、月収30万円で、
という生活をしている方の可処分所得額は、
30万円–(6万円+8万円+2万円+5万円+2万円)=7万円
となり、2年分の可処分所得額は、
7万円×24ヶ月=168万円
になるわけです。
したがって、このような方が以下の条件で給与所得者等再生を行うと、
最低弁済額:100万円<清算価値:120万円<2年分の可処分所得額:168万円
となり、計画弁済額は168万円まで引き上げられます。
また、個人再生では、「住宅ローン特則」という制度が使える点も大きなメリットです。
住宅ローン特則とは、借金を減額してもらいつつ住宅ローンが残った持ち家を手元に残せるという制度になります。
ただし、住宅ローン特則を使っても支払いはそのまま残るため、個人再生後は減額された借金と住宅ローンの両方を返済することが必要です。
個人再生のデメリットは、以下になります。
個人再生すると借金は減額してもらえますが、残った借金を原則3年間で返済していく必要があるため、申立に必要な収入要件が決まっています。
なお、小規模個人再生の申立に必要な条件は、以下の通りです。
上記条件をすべて満たしていれば、個人再生することができます。
しかし、どちらかいっぽうでも条件を満たせない場合には、裁判所に個人再生の申立が棄却されるため個人再生はできません。
また、個人再生では「再生計画案」と呼ばれる、手続後の詳細な借金返済計画を立てるのですが、小規模個人再生においては、
が必要になります。
よって、上記条件が満たせなかった場合には、再生計画案が棄却され個人再生ができなくなるのです。
なお、給与所得者等再生で手続を行う際には、再生計画案に対するカード会社の同意は不要となっています。
次に、個人再生は裁判所を介する債務整理であるため、官報にあなたの住所や氏名、個人再生に関する情報などが掲載されます。
「官報」とは、政府が発行する裁判や債務整理などの情報が掲載される広報誌のようなものです。
ただし、一般の方が官報を目にする機会は非常に少ないため、家族や知人、職場の同僚などに、官報が原因で個人再生したことがバレることはないでしょう。
最後に、個人再生は任意整理のように特定の借金だけを除外して債務整理することができませんので、原則としてすべての借金が対象になります。
では、300万円の借金を個人再生すると、どの程度借金が減るのかみてみましょう。
消費者金融などから借りた300万円の借金(利息18%の場合)を3年(36回)で完済しようとすると、
になりますが、これを小規模個人再生すると、最大で100万円まで減額してもらえる可能性がありますので、
と大幅に借金が減ることになります。ただし、小規模個人再生の際には清算価値。
そして、給与所得者等再生の際には、清算価値と2年分の可処分所得額が100万円以上あると、その金額が計画弁済額になるため注意が必要です。
最後に、債務整理の最終手段といわれる自己破産の解説をします。
「自己破産」は、破産と免責という2つの手続を行う債務整理です。
「破産手続」とは、申立人の財産を清算して換価(お金に換える)することで、カード会社に配当する手続になります。
いっぽう、「免責手続」とは、裁判所に借金の返済が不能状態であると認められることで、借金の支払いを免除してもらえる手続きです。
つまり、自己破産とは、「裁判所に借金の支払いをチャラにしてもらう債務整理」といえるでしょう。
自己破産のメリットは、何といっても借金の支払いが無くなることです。
そのため、借金問題を根本的に解決することができるでしょう。
借金の支払いがチャラになるという大きなメリットと持つ自己破産ですが、以下のようなデメリットもあります。
自己破産すると、99万円以上の現金と、20万円以上の価値ある財産が没収対象になります。
そのため、申立人が持つめぼしい財産は、ほとんど没収されてしまう点が大きなデメリットです。
次に、自己破産の手続き中は、資格を伴う職業が一部制限されます。
たとえば、司法書士、弁護士、税理士といった士業や、保険の営業といった職業に就いている方は、その期間中は仕事ができなくなってしまうため注意が必要です。
さらに、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責されない借金の原因や行為が規定されています。
たとえば、ギャンブルや風俗が原因の借金は、免責してもらえない可能性があるのです。
よって、免責不許可事由に該当した場合には、自己破産しても借金の支払いがそのまま残る可能性があるため、他の債務整理も視野に入れ慎重に検討しましょう。
前述した通り、自己破産して裁判所に免責が認められれば、すべての借金の支払いが免除となります。
したがって、借金がすべてなくなるというわけです。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
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「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。