地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
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稲辺司法書士事務所
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「債務整理後に住宅ローンは組めるのか知りたい」
「債務整理後はいつから住宅ローンが組めるのか知りたい」
債務整理を検討している方の中には、将来的に住宅ローンを組むことを視野に入れている方も少なくありません。
また、債務整理で借金問題を解決してしばらくたつと、経済的に安定し、「そろそろマイホームを」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、そこで気になってくることが、「債務整理しても住宅ローンって組めるの?」という点ではないでしょうか。
そこで今回は、債務整理後にマイホームを持ちたい方に向け、債務整理における住宅ローンへの影響を解説していきます。
債務整理とは、借金問題を法的に解決するための制度のことです。
代表的な債務整理には、以下のものがあります。
それでは、債務整理における住宅ローンへの影響を説明していきましょう。
債務整理すると、信用情報に事故情報として掲載されるため、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
ブラックリストに載ると、
といったデメリットが発生しますので、債務整理すると住宅ローンは組めなくなると考えておきましょう。
「信用情報」とは、あなたとカード会社の取引履歴や、債務整理に関する情報が記録されたものです。
カード会社はローンやクレジットカードの審査の際、顧客の信用情報を参照して「本当にお金を貸してよい相手なのか」判断しています。
なお、住宅ローンの審査基準としては、
などが一般的です。
このように住宅ローンの審査には、ブラックリスト以外の項目があります。
たしかに、ブラックリストであることは、審査内容の中でも大きな割合を占めている実情があるわけですが、ブラックリストだけが審査対象ではありません。
あくまでも、ローン会社がローンを組ませるメリットがあるのかどうか(しっかりとローンを払ってもらえるか)という判断に依存します。
たとえば、公務員や大企業にお勤めで年齢が若く、年収が高い方などであれば、債務整理後でも住宅ローンの審査に通る可能性はあるでしょう。
とはいっても、ブラックリストに載っているということはマイナス要因であることは変わらないので、通常の審査よりも厳しくなることは間違いないでしょう。
また、配偶者やご両親名義であれば、住宅ローンを組める可能性はあるでしょう。
ブラックリスト状態になるのは、債務整理をした本人だけなので、配偶者やご両親は債務整理をしたなどのブラックリスト状態でなければ、住宅ローンを組めるでしょう。
ただし、名義人である配偶者本人に安定収入が求められますので、専業主婦やパート、アルバイトの場合は、住宅ローンを組むことは難しいでしょう。
ブラックリストに載る期間は、債務整理ごとに異なり以下の期間となっています。
ブラックリスト期間中は、住宅ローンを組むことができません。
したがって、債務整理をしてから、約5年~10年の期間が経過すると住宅ローンが組めるようになります。
債務整理後のブラックリスト期間が終わると、いよいよ住宅ローンを組めるスタートラインに立てることになるわけですが、すぐに住宅ローンを組めるというものでもありません。
債務整理後に住宅ローンの審査に通るためには、住宅ローンを組む銀行などの金融機関から、いかに信頼を得られるかがポイントになります。
まず、信用情報から事故情報が確実に消えている(ブラックリストから外れている)ことを確認しておきましょう。
前述した通り、債務整理後5年~10年程度の期間が経過すると、信用情報から事故情報が抹消されます。
しかし、信用情報から事故情報が消えたという連絡は誰からも来ません。
そのため、ご自分の信用情報を確認するためには、信用情報機関に問い合わせる必要があります。
「信用情報機関」とは、カード会社と顧客が適正に取り引きが行えるために、信用情報を収集・管理する機関です。
代表的な信用情報機関としては、「CIC(株式会社 シー・アイ・シー)」、「JICC(日本信用情報機構)」、「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つがあり、ローン会社はこのいずれか、または複数に加入しています。
まだブラックリスト状態であるにもかかわらず、住宅ローンを申し込み、審査に落ちてしまうと、「審査に落ちた」という履歴が残るため、次の住宅ローンの審査に悪影響を与える可能性がでてきます。
よって、ブラックリストから外れていることを確認した上で、住宅ローンの審査を受けるようにしましょう。
ブラックリスト期間が終わると、個人信用情報機関の記録は真っ白になります。
つまり、過去の取り引きの記録なども無くなりますので、いわゆるクレヒス(取引履歴)が無い状態になります。
昨今の世の中では、クレジットカードを持っていなかったり一度も借り入れをしていない人は珍しいため、「債務整理をしていたのではないか」という疑いを持たれます。
この疑いをかけられないように、住宅ローンを組む前に、少しの期間でもクレジットカードなどを利用し、クレヒスを構築するようにしましょう。
前述した通り、債務整理後5年~10年程度の期間が経過して信用情報から事故情報が抹消されれば、再び住宅ローンが組めるようになるわけですが、債務整理の対象になったカード会社とそのグループ会社(保証会社)でローンを組むのは、事故情報が消えた後も難しいでしょう。
なぜなら、カード会社は、独自で顧客情報を管理しており、その情報が永続的に残っているからです。(社内ブラックと呼ばれます。)
また、社内ブラック情報は債務整理の対象になったカード会社のグループ会社にも共有されるため、グループ会社でローンを組むことも難しいでしょう。
たとえば、「アコム」で社内ブラックに登録された場合には、そのグループ会社である「三菱UFJ銀行」で住宅ローンを組むのが難しくなります。
以下、金融機関とその保証会社の一例です。
金融機関 | グループ会社(保証会社) |
三菱UFJ銀行 | アコム |
三井住友銀行カードローン | SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) |
みずほ銀行カードローン | オリコ |
りそな銀行 | オリックス・クレジット |
オリックス銀行 | オリックス・クレジット |
新生銀行 | 新生ファイナンシャル |
東京スター銀行 | 新生ファイナンシャル |
じぶん銀行 | アコム |
セブン銀行 | アコム |
債務整理後に住宅ローンを組む場合には、債務整理の対象になったカード会社のグループ会社にあたる金融機関は避けるようにしましょう。
債務整理後に住宅ローンを組む場合には、ローン会社に、
「これなら問題無くローンの返済をしていける」
と認めてもらわなければいけません。
そのため、無理のない返済プランを立てることが重要なポイントになります。
ご自身の年収や購入物件の価格を踏まえたうえで、どの程度の頭金で毎月いくらであれば無理なく返済していけるのか、慎重に検討しましょう。
なお、頭金が多いとローン会社側のリスクが下がるため、審査に通りやすい傾向があります。
住宅金融支援機構(民間銀行からの借入が困難な方に対して資金の支援を行う独立行政法人)と民間の金融機関が共同で提供する住宅ローンに「フラット35」と呼ばれるものがあります。
フラット35は、長期固定位金利のため審査に通りやすく、債務整理後に別のカード会社の住宅ローン審査に落ちた方にもおすすめです。
本ページのメイントピックとは少しズレますが、既に住宅ローンを組んでいる方の債務整理における影響について触れておきましょう。
住宅ローンは、「借金」です。
ローン残高が「借金」になるわけですが、このローン残高を債務整理の対象にすると、住宅は没収されてしまいます。
なので、ローン中の住宅を守りながら借金整理をするためには、任意整理と個人再生の2つの方法で検討することになります。
任意整理は、住宅ローンを整理対象から外すことができるため、住宅ローン以外の借金を任意整理で月々の返済額を下げることが可能です。
個人再生は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)というものがあり、住宅ローンだけは個人再生の対象から外すことができ、住宅ローン以外の全ての借金を大幅に減額することができます。
自己破産は、全ての借金が強制的に対象となりますので、住宅ローンも例外なく対象となり、住宅を失うと同時に、ローン残高もゼロになります。
このように、どの債務整理を選択するかによって住宅ローンに対する影響は異なるわけですが、大雑把にまとめると、住宅を守りつつ借金整理する場合は任意整理か個人再生、住宅を失ってでも借金をゼロにしたい場合は自己破産がベストということになります。
債務整理の中で、住宅ローンに影響を及ぼす可能性がある方法は自己破産となるわけですが、自己破産をした人が住宅ローンの主名義人でないときでも、住宅ローンに影響を及ぶすケースがあります。
それは、自己破産した方が、住宅ローンの共同名義人であったり、連帯保証人になっている場合です。
もし仮に、自己破産した方が共同名義人だった場合は、もう片方の共同名義人が自己破産者の持ち分(破産管財人が提示する相場の価格)を買い取るか、別の新しい共同名義人をたてることで住宅を守ることができます。
上記の2つの方法が難しい場合は、住宅を手放さなければいけなくなるでしょう。
次に、もし仮に、自己破産した方が連帯保証人になっている場合は、別の新しい連帯保証人をたてることで住宅を守ることができます。
しかし、新しい連帯保証人を見つけられない場合は、住宅を没収される可能性がでてくるでしょう。
債務整理の中で、任意整理と個人再生は住宅ローンの契約を維持しつつ借金整理ができるわけですが、そこで、金利の低いところに住宅ローンの借り換えはできるのか、という質問も多くいただきます。
結論から申し上げると、ブラックリスト期間中は住宅ローンの借り換えはできません。
住宅ローンの借り換えは、新しい金融機関(銀行やローン会社)に新規のローン契約をするということになります。
債務整理後、約5~10年はブラックリスト状態になっていることから、「ローン契約ができない=借り換えができない」というわけです。
■債務整理すると5年~10年程度の期間は、住宅ローンを組むことが困難
■信用情報から事故情報が消えれば、再び住宅ローンが組める可能性が高い
■債務整理後に住宅ローンの審査に通過しやすくする方法
└金融機関の信頼を得る(無理のない返済プラン、信用情報から事故情報が確実に消えていることを確認しておくこと、団体信用生命保険に加入できること)
└債務整理したカード会社および同グループの金融機関を避けること
└フラット35を利用してみる
└配偶者の名義で住宅ローンを組んでみる
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。