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結婚前に債務整理してしまったほうがよい理由とは?

司法書士とパラリーガル

「債務整理をするなら、結婚前・結婚後どちらがいい?」
「結婚前の債務整理が結婚相手にバレる可能性は?」

結婚すると生活にも大きな変化が生じます。

現在、借金を抱えており、その返済に困っている場合、結婚前・結婚後のどちらのタイミングで債務整理を行うほうがよいのでしょうか。

また、多くの人は結婚相手に借金や債務整理の事実を知られたくないと考えています。

借金や債務整理を結婚相手に知られずに解決するためには、どうしたらよいのでしょうか。

本ページでは、債務整理に踏み切るタイミングや、結婚相手に知られずに債務整理を行う手段についてご説明します。

債務整理をするなら結婚前・結婚後どちらがよい?

あなたが現在借金を抱えており、債務整理を検討しているのであれば、結婚前に手続きを行うことをおすすめします。

以下では、結婚前に債務整理を行うことのメリットについてご説明します。

債務整理をするなら早いほうがよい

まず大前提として、債務整理を検討しているのであれば、なるべく早く行動に移すほうが、後の生活へ与える影響が少ないといえます。

債務整理には、任意整理個人再生自己破産など、その人の収入や借金の状況に応じてさまざまな選択肢があります。

しかし、借金の返済に困っているのに、債務整理をせず滞納を続けていたり、返済が厳しくなってほかのカード会社から借金を重ねる「多重債務」に陥ってしまったりすると、借金の状態が悪化し、時間が経てば経つほど、選べる選択肢が狭まってしまうのです。

そのため、結婚という節目を迎える前に、なるべく早い段階で債務整理を行ったほうが、自分にとってベストな手段で借金を解決できる可能性が高いです。

借金・債務整理が配偶者にバレにくくなる

借金をしている事実を配偶者に隠したいのであれば、結婚前に債務整理を行うほうがよいでしょう。

その理由は大きく2つあります。

1つ目は、借金をしたまま結婚すると、郵送物や電話などから借金をしていることがバレやすいからです。

借金をしており、且つその返済が遅れ気味だと、支払日までに返済がない場合に、郵送物や電話での催促が来ます。

結婚をして住む場所が同じになると、あなた宛ての郵送物や電話を、配偶者が受ける可能性も高いため、借金がバレやすいといえます。

2つ目は、結婚後に債務整理をすると、手続の種類によっては配偶者についての書類が必要になるからです。

個人再生や自己破産など、裁判所を通じて行う債務整理の場合、同居している家族の収入証明などを提出する必要があります。

これらの書類はいくら夫婦とはいえ、勝手に持ち出すことは難しく、結果的に債務整理をすることを配偶者に説明する必要が出てくるといえます。

また、債務整理の手続をスタートすると、場合によっては裁判所やカード会社からの郵送物が自宅に届くケースがあります。

これらが配偶者に見つかれば、債務整理をしていることがバレるリスクもあるわけです。

以上のことから、独身のうちに債務整理を行ったほうが、配偶者に借金・債務整理の事実が知られるリスクは軽減します。

マイホーム・自動車購入など結婚生活の計画が立てやすくなる

結婚後は、マイホームの購入や自動車の購入など、大きな買い物が増えることが予想されます。

このような買い物の際には、住宅ローン、自動車ローンといったローンの契約をすることでしょう。

しかし、借金の返済が困難で滞納していたり、債務整理をしたばかりであったりすると、ローンの契約ができず、マイホームや自動車が購入できない可能性があります。

これは、借金の滞納や債務整理が原因で、個人信用情報に傷がつく、いわゆるブラックリスト入りをしてしまっているからです。

借金を理由に必要なときにローンが組めなくなると、結婚生活の計画が立てにくくなります。

そのため、なるべく早く債務整理を行い、借金を解決することが大切です。

具体的には、債務整理後510年はブラックリスト入りし、新たなローンの契約ができません。

したがって、結婚前のなるべく早い段階で債務整理を行い、ブラックリストから外れるまでに経済的な立て直しをしっかり行ったうえで、マイホームや自動車の購入を検討するような流れにするとよいでしょう。

債務整理が結婚相手にバレる可能性は?

債務整理、特に自己破産には漠然と良からぬイメージを持っている人も多いです。

住民票や戸籍に債務整理をしたことが掲載され、必然的に結婚相手(婚約者・配偶者)にバレると勘違いしている人もいます。

しかし、実際には、債務整理を行ってもその記録が住民票や戸籍に記録されることはありませんし、マイナンバーから判明することもありません。

基本的には、過去の債務整理が婚約者・配偶者にバレる可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。

ただし、以下のようなケースには、婚約者・配偶者に債務整理をしたことが知られる可能性がありますので、ご注意ください。

個人再生・自己破産の場合官報に個人情報が掲載される

裁判所を利用して手続きを行う個人再生・自己破産では、その記録が官報に掲載されます。

官報とは、行政が発行する法律や裁判、政府の情報に関する文書で、裁判所を利用するとその記録も掲載され、一般の人でも公立の図書館やインターネット等で閲覧できます。

官報を見れば、あなたが個人再生・自己破産をしたことも知られてしまうわけです。

ただし、実際に官報に目を通し、裁判の記録を閲覧している一般の人はほとんどいないといっていいでしょう。

そのため、官報が原因で婚約者・配偶者に債務整理がバレる確率は極めて低いといえます。

相手が興信所を利用した場合債務整理がバレることもある

婚約者・配偶者などが興信所を利用し、あなたの素性を調べた場合には、債務整理がバレる可能性があります。

特に結婚前は、興信所を利用し、相手の生活の様子や借金の有無などについて、調べる人もいるようです。

この場合は、借金がある事実や、債務整理をした事実などが婚約者・配偶者にバレることは避けられないでしょう。

まとめ

債務整理をするなら結婚前にしたほうがよい
・債務整理をするなら早いほうがよいから
・借金・債務整理の事実がバレにくくなるから
・結婚後の計画(マイホーム・自動車購入)などが立てやすくなるから

■結婚前にした債務整理が結婚相手にバレる可能性は?
・基本的にはバレる心配はない
・個人再生・自己破産は官報に掲載されるが、官報を見る機会なければばれない
・結婚相手に興信所を利用されると、債務整理がバレる可能性が高い

ホームページの運営責任者

司法書士 稲辺 博幸

宮城県登米市出身。​2003年司法書士資格取得。

仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。

「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。

・宮城県司法書士会所属(第560号)⇒司法書士会の会員ページ

・宮城県行政書士会所属(第12062321号)⇒行政書士会の会員ページ

・宅地建物取引主任者

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