(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「債務整理したいが家や車が取り上げられないか心配」
「債務整理して保証人に迷惑がかからないか不安」
などと、財産を失うことや保証人に迷惑をかけてしまうことを案じて、債務整理に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?
原則として、借金の一部のみを切り取って債務整理することはできません。
しかし返済することができなければ、借金は利息などにより無慈悲に膨らんでいくばかり。
例えば2社に借金をしていて、ローンの返済のみを続けたい場合など、1社のみを債務整理するにはどのような方法を取ればよいのでしょうか?
司法書士の視点からお答えいたします。
債務整理とは、国が定めた借金の問題を解決するための法的な制度のことです。
この制度はお金を貸した側・借りた側が平等であるという決まりに従っています。
なぜそのような決まりがあるかというと、A社とB社からお金を借りている人が債務整理を行った場合、A社は返済を受けB社は返済されないとなると不公平だからです。
返済は平等に行われるべきなので、債務整理を一部のみに絞ることができないのです。
これを「債権者平等の原則」といいます。
特に裁判所を介して行う個人再生と自己破産は上記で説明した平等性が重要視されているので、一部の借金を対象から外すことが難しいのです。
しかし例外もあります。裁判所を介さない「任意整理」という手続きは、債務整理の対象を1社のみにするなど、その対象を選ぶことが可能です。
以下、1社のみを債務整理することについて詳しく説明していきます。
任意整理とはお金を貸し借りしたもの同士で返済方法などを交渉していく手続きのことです。
基本的には依頼を受けた司法書士や弁護士などの専門家が交渉を行います。
任意整理することにより、将来かかる利息をカットし、元本のみを3~5年かけて返済することが可能です。
任意整理にも平等性が求められますが、あくまでも私的な交渉なので、応じるかどうかはお金を貸した側の自由です。
貸し手側に損がありそうなのになぜ交渉に応じるかというと、貸した相手が自己破産などで財産を全て失って返済を受けられなくなるよりも、和解して元本だけでも返済を受けるほうが損する金額が少ないと判断する可能性があるからです。
住宅や車にローンがある場合、自己破産などの債務整理を行うと家や車を失ってしまう可能性があります。
複数からお金を借りている場合、ローンを債務整理の対象から外すことで、家や車をそのまま所有することができます。
ただし、きちんとローンを返済できることが条件です。
任意整理では対象を選ぶことが可能なので、保証人付きの借金を対象から外すことができます。保証人に迷惑を絶対かけたくないという人におすすめの手続きです。
クレジットカードを債務整理の対象から外すことで、次回更新時までカードがそのまま使える可能性が高いです。
任意整理には注意点もあります。過払金請求のみを対象として任意整理した場合、その他の借金の返済ができなくなってしまった場合自己破産に頼らざるを得ない場合があります。
また、任意整理で過払金が戻ってきたあとその他の借金先の返済ができなくなった場合、過払金が資産とみなされ、自己破産を受けられなくなってしまいます。
このような状況を防ぐために、任意整理でもその対象を一部のみに絞ることは禁止されていますが、すでに説明したとおりあくまで私的な交渉となるので、相談に応じてくれる司法書士や弁護士は必ずいます。
まずは無料相談などを利用してみましょう。
個人再生とは、裁判所に頼んで借金を大幅に減らしてもらう手続きのことです。
この手続きは借金の全てが対象になるので、1社のみを債務整理することはできません。
しかし、例外が1つだけあります。それは住宅ローンです。
「住宅資金貸付条項」というお金を借りた側の持ち家を守るための制度があるため、ローンのある家は残すことができるのです。
自己破産とは裁判所に頼んで財産を全て返上し、借金を全額なくしてもらう手続きのことです。
この手続きを受けるには借金を払う能力が完全にないということが条件です。
1社のみ債務整理の対象から外して返済をしてしまうと自己破産を受けられなくなる可能性があります。
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