地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
仙台で債務整理の無料相談
稲辺司法書士事務所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31
シエロ仙台ビル4F
(仙台駅から徒歩5分)
受付時間 | 平日:9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土日・祝日 |
---|
※ご予約いただければ上記外の日時も対応可能です。
「延滞・滞納している借金は債務整理で解決できるの?」「延滞・滞納で裁判になってまった後でも債務整理は可能?」
借金を延滞・滞納すると、カード会社から催促がきます。これを無視し続けると、裁判を起こされ、財産や給与の差し押さえをされてしまうこともあります。
このような窮地に立たされた場合でも、その段階から債務整理をすることはできるのでしょうか?
本ページでは、借金を延滞・滞納した場合の催促の流れや、延滞・滞納後の債務整理についてご説明します。
借金の支払期日を過ぎてしまい、返済が延滞・滞納してしまった場合でも、債務整理を行うことは可能です。
延滞・滞納後の債務整理であっても、その他の条件が満たされていれば、以下のような効果を得ることができます。
<債務整理の効果>
むしろ、延滞・滞納を放置していると、財産・給与を差し押さえられてしまうなど、さらに困る結果になるため、できるだけ早く債務整理を検討するほうがよいでしょう。
以下では、借金を延滞・滞納してしまった場合に起きることについてご説明します。
借金を延滞・滞納すると、カード会社はあなたに完済してもらうために、さまざまなことを行います。
以下では、流れに沿って延滞・滞納後のカード会社の対応についてご説明します。
<借金を延滞・滞納すると……>
借金の支払いを期日までにしないと、まずはカード会から電話で催促が来ます。
最初は、「入金が確認できませんがいかがですか?」などと聞かれます。
一度遅れただけで強く責められるというわけではないので、ご安心ください。
この段階で支払いが遅れたことを謝罪し、「○日までに振り込みます」と説明すれば、解決できることが多いです。
一方、電話の催促を無視したり、なかなか支払いをしないと複数回電話がかかってくることもあります。
電話での催促を無視していると、今度は普通郵便で支払いについての書類や督促状が送られてきます。
これらの書類には、未払いの金額・利息や、遅延・延滞によって生じた遅延損害金の金額などが記されており、「入金をするように」という旨の内容になっています。
督促状が届いた段階で、カード会社に連絡をし、支払いを行えば、その後の返済は従来どおりにすることができます。
電話の催促を無視し、普通郵便で届いた催促状も無視していると、借金の延滞・滞納からおよそ2〜3ヶ月経過した頃に、内容証明郵便による借金の一括請求書が送られてきます。
内容証明郵便とは、郵便受けではなく手渡しで配達される郵送物で、あなたがそれを受け取るとカード会社にも「あなたが郵送物を受け取ったこと」が知らされます。
内容証明郵便の内容は「残った借金の一括支払い」です。
決められた期日までに残った借金を一括支払いするように請求されます。
しかも、元本だけでなく、将来かかる利息や、延滞・滞納による遅延損害金もまとめて請求されるため、請求額が高額になることが多いです。
期日までにこの支払ができないと、裁判を起こされ、給与や貯金を差し押さえられたりする可能性があります。
このため、一括請求書が届いたら、なるべく早く債務整理を行うことをおすすめします。
銀行カードローン等の場合、内容証明郵便による一括請求書が届いてもなお無視を続けていると、今度は保証会社や消費者金融など保証人による代位弁済が行われます。
銀行カードローン等の場合、あなたが借金を支払えなかったときの保証人として、保証会社や消費者金融がたてられています。
一括請求書が届く段階となると、銀行カードローン側としてはすでに借金が支払えない状態に入っているので、保証会社や消費者金融があなたの代わりに一時的に借金を立て替えてくれます。これを代位弁済といいます。
代位弁済後は、銀行カードローンではなく、代位弁済を行った保証会社・消費者金融が借金の支払い請求をしてくるようになります。
なお、代位弁済後も延滞・滞納による遅延損害金は日毎に加算されていきます。
代位弁済を行った保証会社・消費者金融からの返済請求も無視を続けていると、最終的には保証会社・消費者金融から借金返済を求める裁判を起こされます。
裁判を起こされると、保証会社や消費者金融からではなく、裁判所から特別送達で呼出状が届き、裁判所への出廷が求められます。
裁判が行われた場合、残念ながら借金の残高の支払いが命じられ、返済が難しい場合には、給与や貯金などから差し押さえが行われてしまう可能性もあります。
そのため、裁判を起こされた場合、一刻も早く債務整理を行う必要があります。
遅延損害金とは、借金を延滞・滞納している場合に生じる罰金のようなものです。
決められた期日までに決められた金額を返済しないと生じます。
遅延損害金は支払期日のに翌日から数えられます。
多くのカード会社では遅延損害金は年率20%となっており、仮に100万円の借金を3ヶ月延滞・滞納していると、100万円×20%÷365日(1年)×90日(3ヶ月)=およそ4万9千円の遅延損害金が発生します。
そのため、長く延滞・滞納すればするほど、遅延損害金が高額になるのです。
借金の延滞・滞納を続けていると、利息だけでなく、遅延損害金も上乗せされ、借金の返済がさらに困難になることもあります。
しかし、債務整理を行えば、利息だけでなく遅延損害金も免除されるため、借金の負担が軽減します。
借金を延滞・滞納している人のなかには、「裁判を起こされてしまったら、もう債務整理はできないのでは?」と考えている人もいますが、実際には裁判になった後でも債務整理を行うことは可能です。
個人再生・自己破産など裁判所を通じて行う債務整理はもちろん、カード会社の同意さえあれば、任意整理も行うことができます。
また、裁判の結果、差し押さえになったとしても、個人再生・自己破産を行えば、差し押さえをストップできます。
そのため、実際に裁判になった後でも、諦めずに債務整理を検討するとよいでしょう。
■借金を延滞・滞納したあとでも債務整理は可能
・延滞・滞納した借金を放置していると裁判になるため、早めに手を打つ
■借金を延滞・滞納すると……
・電話で催促される
・普通郵便で督促状が届く
・内容証明郵便で一括請求書が届く
・保証会社などが代位弁済を行う
・裁判所に訴えられる
→最終的には財産・給与が差し押さえられる可能性もある
■裁判所に訴えられたあとでも債務整理は可能
・個人再生・自己破産を行えば差し押さえもストップできる
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。