(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「債務整理にかかる期間とは?」
「債務整理後の借金返済期間はどれくらい?」
借金問題を解決するために国が作った制度が「債務整理」です。
債務整理には借金の減額や免除といったメリットがあります。
しかし、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」という手続きによって、メリットは異なります。
また、債務整理にかかる期間も異なるため、あなたに最適な方法で借金問題解決する必要があるのです。
さらに、手続き終了後に借金を返済していく必要がある債務整理もありますので、その期間がどれくらいなのかも気になるところでしょう。
そこで今回は、債務整理にかかる期間と借金の返済期間を、手続の種類ごとに紹介します。
まず、代表的な債務整理である任意整理、個人再生、自己破産について、簡単に説明しておきます。
債務整理とは、「国が作った借金問題を法的に解決するための制度」です。
そのため、日本人であれば、原則として誰でも利用できます。
特に、複数のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借金をしている「多重債務」の方がたくさん利用しており、借金問題を解決して新たな人生の第一歩を踏み出すことに成功しています。
「任意整理」とは、裁判所を介さず直接カード会社に任意の交渉に応じてもらい、将来的に発生する利息と遅延損害金(借金返済を延滞すると発生するペナルティ)をカットして、残った借金を3年~5年の分割払いにしてもらうように合意する債務整理になります。
つまり、任意整理とは「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
「個人再生」とは、裁判所に申立することで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間(最大2年延長で5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
つまり、個人再生とは「裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理」といえます。
自己破産とは、「破産(申立人が保有する財産を清算してカード会社に配当する手続)」と「免責(裁判所に借金の返済が「支払い不能状態」と認められることで借金の返済を免除してもらう手続)という2つの手続を一緒に行う債務整理です。
つまり、自己破産とは「財産を失う代わりに、裁判所に借金返済の帳消しを認めてもらう債務整理」といえます。
債務整理のおおまかな流れと期間を説明します。
任意整理の手続に必要な期間は、概ね3〜6ヶ月程度です。
ただし、対象となるカード会社の数によっても異なります。
任意整理のおおまかな流れは、次の通りです。
・弁護士や司法書士に相談
任意整理を扱っている法律事務所に相談します。
相談だけであれば無料で実施しているところも多いので、まずは気軽に相談してみましょう。
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・受任通知の送付と取引履歴の開示請求
弁護士や司法書士に任意整理の手続を正式にお願いする「委任契約」を締結した後、専門家はカード会社に対して「受任通知(あなたから任意整理の手続きを正式に委任されたことが書かれた書類)」を発送します。
受任通知には、「受け取った時点から借金の取り立て行為を行ってはいけない」という法的効果があり、任意整理が終わるまでは借金の返済をする必要がありません。
また、受任通知の発送と同時に、あなたとカード会社の取引履歴の開示請求を行います。
カード会社から取引履歴が開示された後、正しい借金額を確定するために、専門家によって引き直し計算(法定金利の上限で借金額を再計算すること)が行われるのですが、このとき過払い金が発生していれば、過払い金請求を行うことが可能です。
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・カード会社との合意
専門家が和解提案書を作成し、カード会社に送付します。
カード会社と交渉し希望する条件で和解の合意が取れれば、専門家とカード会社の間で和解契約書を締結して任意整理は終了です。
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・借金返済
和解内容に基づき、あなた自身が借金の返済を行います。
個人再生に必要な期間は、概ね4~6ヶ月程度です。
ただし、対象になるカード会社の数や裁判所の混み具合によっても異なります。
個人再生(小規模個人再生)のおおまかな流れは、以下の通りです。
・専門家に相談
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・受任通知の送付と取引履歴の開示請求
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・申立書類の準備
裁判所に提出する個人再生申立の書類を、弁護士や司法書士に作成してもらいます。
そのため、個人再生申立までには、1ヶ月~数ヶ月程度かかることが一般的です。
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・個人再生の申立
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・個人再生委員の選任と面談
個人再生の申立をすると、裁判所が「個人再生委員(あなたの手続きを指示・監督する役割のスタッフ)」を選任する可能性があります。
なお、個人再生委員が選任された際には、面談が行われます。
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・再生手続開始決定
個人再生委員の選任から1ヶ月ほど経過すると、裁判所が「再生手続開始決定」をだします。
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・再生債権と財産の調査
再生手続開始決定後の1ヶ月以内に、カード会社が借金額を裁判所に届け出ます。
また、それと同時に財産の調査も行われ、個人再生の対象になる借金や財産額を確定します。
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・再生計画案の提出
再生手続開始決定後の3ヶ月以内に、再生計画案を専門家と作成して裁判所に提出します。
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・書面決議決定
再生計画案に対して、カード会社からの意見を募る書面審議が実施されます。
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・再生計画認可決定
再生計画案を提出して1ヶ月程経つと、裁判所から「再生計画認可決定」がだされます。
その後、再生計画認可決定から2週間(14日)以内に、カード会社から反対意見が出なければ、再生計画認可決定が「確定」となるのです。
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・借金返済
再生計画認可決定が確定した翌月から、あなた自身が借金の返済をしていきます。
自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあり、それぞれ期間が異なります。
自己破産のおおまかな流れは、以下の通りです。
・弁護士や司法書士に相談
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・受任通知の送付と取引履歴の開示請求
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・必要書類の準備
裁判所に提出する「破産申立書類」および「免責申立書類」を専門家と作成します。
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<破産手続>
・裁判所への申立
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・破産審尋 (はさんしんじん)
申立書類の内容や、破産に至った経緯といった裁判所からの質問に答える場で、裁判所に出頭して面談を行います。
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・破産手続開始決定
破産審尋で、裁判所に借金が返済不能状態であると判断されれば、破産手続開始決定となり、管財事件として扱われます。
いっぽう、カード会社に配当するべき財産がない場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止となり、破産手続自体はそこで終了(廃止)し破産確定です。
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・破産管財人の選定
管財事件になった場合には、「破産管財人」という破産手続をサポートするスタッフが裁判所から選任されます。
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・財産の管理・換価
破産管財人があなたの全財産を整理、確認し、換価(お金に換えること)できるものがどれだけあるか確認していきます。
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・破産債権の調査
破産管財人による財産の最終確認が行われた結果、カード会社に配当する財産がない場合には「破産手続廃止決定」となりますが、配当すべき財産がある場合は「破産手続終結決定」となります。
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・破産確定
<免責手続き>
・申立
免責手続の申立を行います。
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・免責審尋
「免責不許可事由(免責対象外となる借金の原因や行為)」に該当するものがないか確認するため、裁判官との面接が行われます。
その結果、免責不許可事由に該当するものがなければ「免責許可決定」、免責不許可事由に該当するものがある場合には「免責不許可決定」となります。
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・免責決定
免責審尋後、カード会社と破産管財人の意見を聞き、反対意見がなければ免責決定です。
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・免責確定
官報(政府が発行する広報誌のようなもの)で免責決定が公告された後、1ヶ月程度すると免責決定が「確定」となり、借金の支払いが免除されます。
自己破産は借金の支払い自体が免除されるため、手続後に借金を返済する必要はありません。
しかし、任意整理と個人再生は、手続後に借金を返済していく必要があります。
任意整理の借金返済期間は、カード会社との交渉結果によって決まります。
一般的には、3年~5年(36回~60回)の分割払いで合意するケースが多いです。
したがって、合意した期間中は、毎月カード会社が指定した口座にお金を振り込む必要があります。
また、任意整理はあくまでもカード会社と交渉することで、その合意内容を決めるものであるため、交渉次第では一括返済や繰り上げ返済なども可能になるケースもあるでしょう。
どちらの場合も、カード会社側にデメリットはありませんので、親や親戚がお金をくれたり、臨時収入があったりした場合には、早めに借金を完済して借金問題から解放されるためトライしてみる価値はあると思われます。
前述した通り、個人再生では減額後の借金を原則3年間(36回)の分割払いで支払っていく必要があります。
なお、個人再生では無理なく返済を続けられることが重要視されているため、必ずしも毎月返済する必要はなく、「3ヶ月に1度以上返済すればよい」ことになっています。
よって、3年間であれば12回借金を返済すればOKというわけです。
また、「民事再生法(経済的に苦しい債務者【債務整理する方】の事業や経済再生を目的とする法律)」に規定されている個人再生の弁済期間は原則3年間とされていますが、「やむを得ない事情」がある場合には、裁判所に申告することで最大5年間まで返済期間を延長してもらえます。
やむを得ない事情とは、
といったケースが該当します。
したがって、「5年払いのほうが毎月の負担が軽くなるので……」といった理由では、裁判所に却下される可能性が高いでしょう。
種類 | 手続期間 | 借金の返済期間 |
任意整理 | 概ね3〜6ヶ月程度 | 3年~5年(36回~60回)の分割払い |
個人再生 | 概ね4~6ヶ月程度 | 原則3年間(36回)の分割払い【最大5年間まで】 |
自己破産 | ・管財事件:6ヶ月~1年程度 ・同時廃止:3ヶ月~6ヶ月程度 | 手続後の返済はない
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