(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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「家賃を滞納している状況で債務整理できるのか」
「家賃滞納している状況で債務整理するとアパートを追い出されるのではないか」
などと、住む場所を失うことにならないか心配になって、債務整理に踏み出せない方は多くいます。
仙台市の平均的な家賃は5万円前後。
毎月の出費の中でもかなり大きな割合を占めるといえるでしょう。
借金返済で暮らしに余裕がなくなった場合、真っ先に支払うことが困難になるのは、仕方ないのかもしれません。
しかし、衣・食・住は生活の基本。なんとか住む場所は確保したいものですよね。
また、今住んでいる部屋に住み続けたい方も多いでしょう。
そこで今回は、家賃滞納の状態で債務整理を検討している方に向けて、詳しい手続きの内容や注意すべきポイントをお教えします。
滞納している家賃は借金には当たりませんが、「払わなければいけないが、払えていないお金」には間違いありませんので、債務整理の対象となります。
借金を大きく減らせたり、借金そのものをなくすことできる手続きです。
司法書士や弁護士などの債務整理の専門家に依頼することが一般的です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などの種類があります。
以下、家賃滞納の状態で債務整理する場合について、1つずつ説明していきます。
任意整理とはお金を借りた相手と話し合い、これからの返済計画を決める手続きのことです。
これからかかる利息をカットしてもらえたり、さらに比較的長期の分割払いにしてもらえます。
そして、家賃滞納している方にとって、任意整理することの最大のメリットといえば、「整理する対象を選べる」ということでしょう。
この手続きにより、今住んでいる部屋を出なくて良くなるかもしれません。
任意整理は整理する対象を選べるので、家計を圧迫するような借金の返済のみを整理し、滞納している家賃は任意整理の対象から外すことができます。
対象から外すことにより、今住んでいる部屋を失わずに済むかもしれません。
任意整理でカードローンやキャッシングなどの高い利息をカットすることができれば、月々の返済額を減らすことが可能です。
経済状況に余裕が生まれ、家賃の支払いができるようになる可能性が高いのです。
逆にすべての借金を整理対象にしてしまうと、債務整理の通知を受けた時点で立ち退きを求められる可能性がありますので、ご注意ください。
個人再生とは、裁判所に頼んで借金を大幅に減らしてもらう手続きのことです。
債務整理の中でも複雑な手続きになりますので、滞納家賃の扱いも注意しなければなりません。
司法書士など専門家に相談し、手続きの方法を考えてもらう必要があるでしょう。
個人再生は整理する対象が選べません。滞納している家賃も個人再生の中で扱われるものとなるので、返済してはいけません。
なので、任意整理のように整理する対象から外して滞納家賃を支払うことはできないのです。
つまり、今住んでいる部屋を失いたくないばかりに、滞納している家賃を返済してはいけないのです。
もし返済してしまった場合、個人再生で決定された返済額にその分が上乗せされる可能性があります。
しかし、滞納が重なり、強制的に立ち退きをせまられる可能性があるなら、個人再生の依頼後であっても、滞納家賃の支払いをする判断をするかもしれません。
いずれにしても、司法書士や弁護士など債務整理を依頼している相手にしっかりと滞納の状況を説明し、対応策を練ってもらう必要があります。
もちろん、毎月の家賃はきちんと支払う必要があります。
個人再生で決定された借金の減額が80%だったとします。
滞納家賃も同じように減額されますので、家賃を11万円滞納していた場合、2万2千円を分割で返済することになります。
個人再生は裁判所が決定した金額と期間で返済していく必要があるので、滞納家賃を支払えるのは個人再生が終わった後になります。
滞納の状況によっては、今住んでいる家に住めなくなる可能性があります。
自己破産とは、裁判所に頼んで、財産をすべて返上するかわりに借金をなくしてもらう手続きのことです。
あまりに有名な言葉なので知っている方が多いですよね。
返済に苦しみ生活費が全くない、ということであれば当然家賃を払えるはずもなく、自己破産しか打つ手がない、という方もいるでしょう。
個人再生と同じように、自己破産は債務整理する対象を選ぶことができないので、滞納した家賃も債務整理の対象として裁判所に申告しなければいけないのです。
司法書士などに自己破産を依頼した後、滞納した家賃を返済してはいけません。
返済した場合、自己破産自体できなくなる可能性があります。
個人再生と同じように、何ヶ月も家賃を払えず、強制的に立ち退きをせまられる可能性があるなら、司法書士や弁護士など債務整理を依頼している相手に対策を考えてもらうことが必要です。
今住んでいる部屋を追い出されないためにも、毎月発生する家賃についてはきちんと支払う必要があります。
自己破産をスタートさせた後に家賃を滞納してしまった場合、滞納家賃は支払う必要があります。
自己破産の対象となる借金などは、裁判所に申告されたもののみだからです。
また、自己破産した際に申告された滞納家賃に関しては、返済する義務がなくなっていますので、返済する必要はありません。
たとえ大家さんや家主の方に滞納家賃の返済を求められても、返済はしなくて良いのです。
しかし。家賃を滞納していて、しかも払ってもくれない人をいつまでも住まわせる大家さんはなかなかいないですよね。
賃貸住宅ならその契約において強制的に追い出されることになるかもしれません。
もしも自己破産した後も今の部屋に住み続けたいのであれば自己破産が決定した時点で滞納家賃は支払うべきでしょう。
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