地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
仙台で債務整理の無料相談
稲辺司法書士事務所
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「差し押さえ通知が来てからでも債務整理はできる?」
「差し押さえ予告通知が来たら何をすればいい?」
借金を滞納し続けていると、カード会社から差し押さえ通知が届きます。この通知を無視していると、給与や預貯金をカード会社に回収され、借金の返済に充てられてしまうことになります。
差し押さえ通知がきたあとであっても、債務整理を行い、借金の負担を軽減することはできるのでしょうか。
本ページでは、差し押さえ通知から実際に差し押さえが行われるまでの流れや、通知が来たあとの債務整理についてご説明します。
借金を長らく滞納していると、差し押さえが行われます。
差し押さえとは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)が催促を繰り返しても返済しない人に対し、裁判所を通じて借金を回収するための手続きです。
借金の滞納の場合、給与や口座に入っている貯金を差し押さえられ、これらが借金の返済のために回収されてしまいます。
給与を差し押さえられる場合、カード会社は職場から直接あなたの借金を取り立てることが可能となります。
毎月の手取り給与の4分の1が強制的に取り立てられ、借金が完済されるまで続きます。
例えば、手取りが20万円の方は5万円が強制的に返済に充てられるというわけです。
また、給与を差し押さえられると、カード会社が職場と直接やり取りをすることになるため、あなたが借金をし、滞納していたことが必然的に職場に知られてしまいます。
預貯金が差し押さえられる場合、銀行の口座が凍結し、預金がカード会社によって回収されてしまいます。
口座の凍結とは、銀行口座に入っている預金を引き出せなくなることをいいます。
口座が凍結すると、自分がお金を引き出せなくなることはもちろん、銀行引き落としにしていた水道・光熱費なども引き落とされなくなりますのでご注意ください。
以上のように、差し押さえが行われると、日常生活に大きなダメージが生じます。
しかし、借金を滞納していると、いきなり差し押さえが行われるわけではありません。
以下では、差し押さえが行われるまでの流れについてご説明します。
借金の支払い期日になっても支払いをしないでいると、数日後からカード会社による電話・郵送物での催促が行われます。
これらを無視していると、滞納から1〜2ヶ月ほど経過した頃にカード会社から「差し押さえ予告通知」が届きます。
差し押さえ予告通知とは、「借金を一括返済してくれなければ、後日裁判に申し立てをして、差し押さえ手続を行います」という予告の通知です。
この通知がきたら、裁判を起こされる前に直ちに借金の一括請求を行うか、司法書士に相談して債務整理を検討する必要があります。
差し押さえ予告通知を受け取ってもなお、特に行動を起こさずにいると、その後1ヶ月ほど経過した段階で、カード会社は裁判所に支払い催促の申立を行います。
ここで初めて裁判所が介入します。申し立てを受けた裁判所は、あなた宛てに支払督促という郵便物を送ってきます。
支払督促は「特別送達」という特殊な郵便で送られてくるため、受け取りを拒むことができません。
支払督促が到着したら、以下のような対応を取る必要があります。
<支払督促が到着したら……>
支払督促が届いてもなお、行動を起こさずにいると、今度は「仮執行宣言付支払督促」が裁判所から送られてきます。
これが届くと、実際に差し押さえを実行されてしまいます。
差し押さえ通知が届いたあとでも、債務整理を行うことは可能です。
差し押さえの実行を防ぐためには、なるべく早い段階で債務整理を検討することをおすすめします。
支払督促が届いていた場合は、なるべく早く、異議申し立て期間内(支払督促到着から2週間以内)に司法書士へ相談し、債務整理手続きをスタートするようにしましょう。
差し押さえされてしまう前に債務整理を行うと、差し押さえを未然に防げること以外にも、いくつかのメリットがあります。
以下では、差し押さえ前に債務整理を行うことによるメリットについてご説明します。
債務整理を行うと、利息が免除されることはもちろん、遅延損害金も免除できる可能性があるため、借金の負担が大きく軽減します。
遅延損害金とは、借金の返済が遅れたことによるペナルティのようなもので、年利20%と非常に高金利になっています。
たとえば、300万円の借金を3ヶ月滞納していた場合、
300万円×20%÷365日(1年)×90日(3ヶ月)=およそ15万円
もの遅延損害金が発生します。
差し押さえ予告通知以降の一括請求では、元本・将来かかる利息のほか、この遅延損害金もまとめての支払いが求められるため、支払いがかなり厳しくなるのです。
また、借金の返済に追われている場合でも、一度債務整理の手続きを初めてしまえば、一時的にカード会社からの請求がストップするため、精神的・金銭的なゆとりを生み出すことができます。
貸金業法21条9項では、司法書士に債務整理などを依頼した場合、カード会社は借金の取り立てをしてはいけないと決められています。
そのため、債務整理の手続きの間は、借金の取り立てを心配する必要なく、今後の返済や生活に向けて貯金をすることもできるわけです。
差し押さえが実行されてしまうと、職場や家族に借金があり、それを滞納しているということが知られてしまう可能性が高いです。
しかし、差し押さえ前に債務整理の手続きをスタートすれば、家族や職場に知られずに借金を解決できる可能性が高くなります。
「家族や職場に知られずに借金を解決したい」と思ったら、差し押さえを実行される前に、司法書士に相談し、債務整理を検討するとよいでしょう。
■借金を滞納すると給与・預貯金などを差し押さえられる
・給与が差し押さえられる場合、職場に借金を滞納していることがバレてしまう
・預貯金を差し押さえられた場合、口座が凍結し、お金が引き出せなくなる
■借金滞納から差し押さえまでの流れ
・滞納から1〜2ヶ月で「差し押さえ予告通知」が届く
・裁判所から「支払督促」が届く
・裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届く
■差し押さえ通知が届いたらなるべく早く債務整理を検討
・債務整理を行うと利息だけでなく遅延損害金も免除される
・債務整理の手続中は借金の返済が一時ストップする
・差し押さえ前に債務整理を行えば家族・職場にもバレにくい
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。