地元宮城出身・仙台で15年以上債務整理を行う司法書士
仙台で債務整理の無料相談
稲辺司法書士事務所
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「家族にバレないように債務整理できるの?」
「家族に秘密で債務整理する方法は?」
借金問題を解決するために、債務整理を検討される方は多いと思います。
そもそも債務整理とは、借金問題を法的に解決するために国が作った制度なので、一定の条件さえ満たせれば原則誰でも手続をすることが可能です。
しかしそうはいっても、借金の存在や、それが原因で債務整理することを家族に内緒にしたいという方も、非常に多くいらっしゃいます。
そのような方は、なんとかして家族にバレないように債務整理できる方法を知っておきたいところでしょう。
そこで今回は、家族にバレないように債務整理できるのか解説したいと思いします。
家族にバレにくい債務整理は、ズバリ任意整理です。
「任意整理」とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金(借金を滞納すると発生する罰金)をカットして、3年~5年の分割払いにしてもらえるよう交渉する債務整理の一種です。
任意整理をすると、毎月の返済負担が下がる点がメリットです。
また、任意整理の手続は司法書士に手続を依頼することで、家族に内緒で手続できる可能性が非常に高くなります。
まず、手続を正式に依頼すると、専門家はすぐにカード会社に対して「受任通知」を送付します。
受任通知とは「あなたから任意整理の手続を正式に依頼された」という内容が書かれた書類で、これを受け取った時点からカード会社はあなたへの取り立て行為ができなくなるという法的効果もあるのです。
したがって、借金返済を督促するカード会社からの電話や手紙などが一切なくなり、任意整理の手続が終わるまでは一時的に借金を返済する義務がなくなります。
よって、精神的にも落ち着き、家族に「何か様子がおかしい」と気づかれにくくなるため、バレる可能性も低くなるのです。
任意整理の手続を専門家にお願いすると、カード会社や裁判所とのやり取りを行う窓口になってもらえます。
また、カード会社や裁判所から届く郵便物や連絡を、すべて専門家宛てに届くようにしてもらうことが可能です。
したがって、あなたの自宅にカード会社からの連絡や郵便物が一切届かなくなり、任意整理したことが家族にバレる可能性も低くなるでしょう。
また、司法書士事務所から届く郵便物についても、事務所名が入っていないも封筒などを使ってもらうことができますので、依頼時に「家族に内緒にしたい」旨を伝えるようにしましょう。
任意整理は裁判所を通さない債務整理のため、複雑なルールや手続が必要なく、早ければ3ヶ月程度で手続が終了する場合もあります
そのため手続が非常にスムーズに進むため、その分家族にバレる可能性も低くなるのです。
任意整理は専門家にお願いすることで、家族にバレずに手続が行える可能性が高くなるのですが、注意すべき点もあります。
借金の保証人になると、借り主による借金の返済が滞った際には、カード会社は保証人になってくれた人に対して全額一括返済するよう要求します。
したがって、保証人付きの借金を任意整理すると、保証人にあなたが任意整理したことが判明するだけでなく、多大な迷惑をかけることになるのです。
そして、このとき家族が保証人になっている場合には、当然ながらカード会社から家族に連絡が入ります。
そのため、家族にあなたが任意整理したことがバレてしまうのです。
ただし、任意整理では、整理する借金の対象を自由に選択することが可能です。
よって、家族が保証人になっている借金を除外して任意整理すれば、家族に連絡が入ることはありません。
とはいえ、借金の返済はそのまま残りますので、任意整理するメリットが減ることを忘れないようにしましょう。
任意整理の手続きは、個人で行うことも可能です。
しかし、金融のプロであるカード会社を相手取って、一般人が対等に交渉するのは不可能に近いでしょう。
そのため、まともに相手をしてくれないだけでなく、場合によっては交渉に応じてもらえず任意整理の手続きが進まない可能性も十分に考えられます。
また、カード会社との交渉窓口はあなた自身になるため、当然カード会社からの電話や郵便物がすべてあなたの自宅に届きます。
よって、家族に内緒にすることなど不可能です。
したがって、任意整理の手続きは、司法書士にお願いするのが賢明といえます。
司法書士に任意整理の手続を依頼すると、前述したように、カード会社の取り立て行為はストップします。
しかし、カード会社側には、依然として借金を取り戻すための訴訟を行う権利が残っているのです。
そのため、万が一カード会社から訴訟された場合には、あなたの自宅に裁判所から訴状が届きます。こうなると、家族に内緒で任意整理するのは不可能になるでしょう。
さらに、裁判でカード会社に負けた場合には、あなたの給与が差し押さえられる可能性もありますので、家族にバレる可能性に拍車がかかることになるのです。
個人再生と自己破産は、家族にバレやすい債務整理です。
「個人再生」とは裁判所に申立することで、借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間(最大5年まで延長可)で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
したがって、個人再生とは、裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理といえるでしょう。
いっぽう、「自己破産」とは、「破産」と「免責」という2つの手続を行う債務整理になります。
まず、破産手続とは申立人の財産を清算し換価(お金に換えることで)して、カード会社に配当する手続です。
次に、免責手続とは裁判所に借金の支払いが不能な状態と認められることで、借金の返済が免除される手続になっています。
つまり、自己破産とは、財産を失う代わりに裁判所に借金の支払いをチャラにしてもらう債務整理といえるのです。
個人再生と自己破産では、裁判所に申立する際、家計の収入と支出の状態を報告するために、直近2カ月分の家計収支表を提出する必要があります。
そのため、あなたの給与明細をはじめとする収入はもちろん、家賃や食費、電気・水道・ガスといった光熱費、ケータイ代や保険といった支出状況の報告も必須です。
また、添付書類として銀行口座や、公共料金の領収書なども必要になります。
したがって、こうした書類をあなた一人ですべて集めるのは困難だと思われるため、個人再生と自己破産は同居した家族にバレやすい債務整理といえるのです。
また、同居した家族に収入がある場合には、家族の給与明細書も裁判所に提出する必要があります。
もちろん、家族の給与明細書が自宅に保管されており、内緒で拝借できる場合であれば問題ないかもしれません。
しかし、そうでない場合には、家族にお願いして準備してもらう必要があるため、内緒で手続を進めるのは非常に困難です。
自己破産すると、99万円以上の現金と、20万円以上の価値ある財産は処分対象になり、換価された後カード会社に配当されます。
したがって、市場価値が20万円以上ある車や、マイホームをはじめとした不動産や株式といった目立つ財産が自宅から無くなるため、家族に自己破産したことを内緒にしておくのは困難になるのです。
ここまで説明した理由から、個人再生や自己破産は家族に内緒で行うことが非常に困難です。
しかし、逆に言えば、ここまで紹介した家族にバレやすい原因さえ回避できれば、家族に内緒で個人再生や自己破産できる可能性が絶対にないとは言い切れません。
たとえば、個人再生の場合、単身赴任などで同居した家族がいない方であれば、家族にバレずに手続が行える可能性は高いでしょう。
いっぽう、自己破産の場合には、同居した家族がいないことに加え、自宅や車といった処分対象になりそうな財産を持っていない方であれば、家族にバレずに手続できる可能性も十分あり得ると思います。
また、住宅ローンを返済中の自宅を持っている方であれば、個人再生の「住宅ローン特則」いう制度を利用するのがおすすめです。
住宅ローン特則とは、住宅ローン返済中の自宅を手元に残しながら、借金を減額してもらえる制度になります。
そのため、マイホームを失わずに済むため、自己破産よりは家族にバレずに借金を減額できる可能性が高くなるのです。
宮城県登米市出身。2003年司法書士資格取得。
仙台駅より5分。花京院スクエア向かいに、稲辺司法書士事務所を運営。
「市民のための法律活用」をモットーに、債務整理、交通事故、離婚などの業務が専門。