(相談無料)仙台市で債務整理経験豊富な司法書士事務所
稲辺司法書士事務所(仙台)
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Jさんは、海外旅行に行くことが趣味で、旅行や旅行先でのショッピングを楽しむために、40代後半の頃からカード会社の借金を利用し始めたそうです。
当時のJさんは会社員として勤務していました。
そのため、少し多く借りすぎてしまったときもなんとか返済を続けていけたそうです。
しかし、50代なかば頃に会社を定年退職すると、収入がなくなる一方で、返済しきれなかった借金だけが残り、徐々に返済が困難になっていったといいます。
毎月の返済額を捻出するために他のカード会社から借金をするようになったとき、「このままでは生活が破綻する」と自覚し、当センターの無料相談にお越しになりました。
無料相談にお越しになった際、Jさんの借金や収入の状態をご確認させていただいたところ、利息の免除や元本の圧縮だけでは、借金の完済は難しいと考えられたため、自己破産をおすすめさせていただきました。
当初からJさんは、「借金が解決するのであれば何でもする」という姿勢でいらっしゃったので、自己破産を前向きに検討されていました。
一方、趣味である海外旅行に行けなくなるようなことはあるのかを心配されていました。
「結論からお伝えすると、自己破産をしても海外旅行にいけなくなるということはございません。たしかに、自己破産では手続き中の数ヶ月間、旅行や出張など自宅を長期間空ける際には裁判所の許可を得る必要がありますが、許可を得られれば海外に行くことは可能です。また、自己破産の手続きが終わってしまえば、自己破産をした記録が戸籍やパスポートに記録されることはありませんし、手続き後に海外旅行を制限するようなものは一切ありません。」とお伝えしたところ、ホッとしたご様子でした。
海外旅行についてのご質問を頂いたので、自己破産後の海外旅行について、以下のことも補足でお伝えしました。
「自己破産後の海外旅行で唯一注意しなければならないことは、ブラックリスト入りによるクレジットカードの使用・作成の制限です。自己破産後10年間は信用情報に傷がつく、いわゆるブラックリスト入りをしてしまうため、新たな借金ができないことはもちろん、旅先であってもクレジットカードを使用できませんので、現地で通過を利用して買い物することになります。」
これらのアドバイスを踏まえ、Jさんはなるべく早く借金を解決したいという思いもあり、自己破産の手続きを行うことを決心されました。
Jさんはカード会社全6社からおよそ340万円の借金をしており、月々の返済額はおよそ12万円でした。その内訳は以下のとおりです。
自己破産の結果、総額340万円の借金は全額免除され、将来かかる予定であったおよそ92万円の利息が免除されました。
また、Jさんは自動車や住宅など自己破産によって没収される財産を持っていなかったため、その他の自己破産による影響を受けることはありませんでした。
自己破産前 | 自己破産後 | |
借金総額 | 約340万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約12万円 | 0円 |
自己破産後、Jさんは「借金をしていた頃のように、月末の返済を不安に思う心配がないので、今はとても心が清々しい。」とお話くださいました。
また、趣味であった海外旅行に関しても、「思いつきで行くことをやめ、長期的に計画し、貯金しながら1つ1つの旅行を楽しみたい」と意識の変化を感じていらっしゃいました。
借金の返済のために、別のカード会社から借金をして、それを繰り返してしまうことを「自転車操業」といいます。
自転車操業に陥ると、いくら返済しても借金が減らず、完済が難しくなってしまいます。
そのため、自転車操業に陥る前に弁護士事務所などにご相談されることをおすすめします。
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